外交シンクタンクとの連携
平成31年度外交・安全保障調査研究事業費補助金(調査研究事業)募集要領
(申請受付期間)
平成31年1月11日(金曜日)~平成31年2月20日(水曜日)
(申請受付時間)
10時30分~12時,14時~16時
月曜日~金曜日(祝日を除く)
(注)郵送の場合は,受付最終日の16時までに必着するよう提出して下さい。
(受付先・問い合わせ先)
外務省総合政策局政策企画室 補助金事業担当
電話03-3580-3311(内線3267(杉本)及び内線3987(清宮))
1 補助金の目的
外交・安全保障に関する我が国の調査研究機関の活動を支援し,同調査研究機関の情報収集・分析・発信・政策提案能力を高める。このことを通じて日本の総力を結集した全員参加型の外交を促進し,以て日本の国益の更なる増進を図る。(参考:国家安全保障戦略IV6(2)及び(4)(PDF))(注)本調査研究事業は総合事業と異なり,調査研究事業のみを補助するものである。調査研究事業においては,基礎的情報収集や専門的調査研究に特化することによって,外交実務遂行に当たって有益な情報や分析等が成果として提供されることが期待される。
2 補助対象者
- (1)日本の法人格を有する団体であり,日本に本部を有していること。
- (2)直近の過去3年間に外交・安全保障に関する基礎的情報収集・調査研究(提言を含む。)を行った活動実績を有していること。
3 補助対象事業・採択件数等
- (1)応募者は,4分野(A:国際政治及び国際情勢一般,B:安全保障,C:経済外交及びグローバルな課題,D:海洋をめぐる問題(PDF
))のうち,B:安全保障について,企画(各分野の範疇に入れば,具体的なテーマは自由。)を提出することができる。
- (2)複数のテーマで応募することも可能。また,既に外交・安全保障調査研究事業費補助金(発展型総合事業及び総合事業)事業を行っている者が調査研究事業に応募することも可能。その際には,別々のテーマでの応募に限らず,同一又は類似のテーマで重ねて応募することも可能であるが,発展型総合事業,総合事業,調査研究事業それぞれの違いを踏まえた企画内容とすること。なお,同一の分野について,同一の応募者が発展型総合事業,総合事業及び調査研究事業の3事業の企画につき申請を行った場合,交付対象はいずれか1事業の企画のみとする。
- (3)企画(事業内容)については,調査研究に必要な活動を行うこととし,研究会開催,海外調査,成果報告書の執筆・製本等を含むことができる。成果報告書を作成する場合は,40部提出するとともに報告書データを納めたCDROM又はDVDROMを1枚提出する。なお,本調査研究事業は成果報告書の作成を必ずしも義務付けるものではなく,その他の形式での成果の提示も可能。
- (4)原則として1件の企画を採択する。
4 補助対象経費
事業を行うために必要な以下の経費を補助対象経費とする。その他の経費についても,必要性が認められる場合は補助対象とする。
(1)会議運営費
会場借料,機器借上費,配布資料作成費,会議費 等
(2)謝金
研究会の外部委員への謝礼 等
(3)旅費
国外旅費,国内旅費,日当,宿泊費,その他雑費 等
(4)成果広報費
報告書等作成費,原稿料,翻訳費,校正費,データ加工費,HP作成費 等
(5)事業推進費
(1)~(4)の他に事業を実施するための経費(例:人件費,研究スペース借料,研究図書等資料購入費,設備備品費,消耗品費,印刷製本費,通信運搬費,光熱水料 等)
(6)事業管理費
(1)~(5)の合計額の10%を上限とする。
5 交付上限額
平成31年度の本補助金交付額の上限金額については,平成31年度予算成立後に決定されるが,現時点では1件あたり約1,000万円を想定。応募者は右想定金額の範囲内で企画を提出するものとする。また,企画審査の結果,予算の範囲内で補助金交付額を調整することがある。
6 交付期間
各年度の予算措置を前提とした上で,3年間を上限に補助金を交付する。ただし,外交・安全保障調査研究事業費補助金審査・評価委員会(以下「審査・評価委員会」という。)による中間評価(2年度事業の場合は初年度の事業終了後に実施。)の結果等を踏まえ,事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある(10.(1))。
7 申請手続き等の概要
(1)申請受付先・問い合わせ先
外務省総合外交政策局政策企画室 補助金事業担当
住所:100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311(内線3267(杉本)及び内線3987(清宮))
FAX:03-5501-8207
(2)受付期間
平成31年1月11日(金曜日)~平成31年2月20日(水曜日)(16時締切)
(注)郵送の場合は,受付最終日の16時までに必着するよう提出して下さい。
(3)提出書類
以下ア~ウにつき,につき正1部,写7部の計8部(公平な審査のため,ア~ウの写については,申請団体名,団体の代表者名及び事業総括者等応募者を特定できる情報を削除すること。)を上記(1)宛に提出すること。なお,必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがある。また,提出書類等の返却はしない。郵送で提出する場合は,封筒に赤字で「外交・安全保障関係調査研究事業費補助金(調査研究事業)」と記入すること。
8 説明会の開催
本募集要領に基づき応募に関心を有する団体に対して説明会を開催する。説明会への参加を希望する団体は平成31年1月22日(火曜日)12時までに上記7.(1)の申請受付先にFAX(様式自由)にて連絡すること。
- (1)開催日時:平成31年1月23日(水曜日)17時~
- (2)開催場所:外務省南庁舎2階会議室(282号室)
9 審査
(1)審査方法
審査は外交・安全保障調査研究事業費補助金審査・評価委員会により行う。委員会の構成は,外交・安全保障調査研究事業費補助金審査・評価委員会のページを参照(審査基準(PDF))。企画審査は,書面審査,委員会の合議及び必要に応じて面接によって行う。審査・評価委員会は外務大臣に対し採択すべき企画を推薦し,外務大臣は,同推薦を踏まえて採択企画を決定し,交付決定を行う。また,交付決定に当たっては,企画審査の結果等を踏まえ,条件を付す場合がある。
(2)審査結果通知
審査結果について,別途,申請者あてに通知する。採択された企画については,別途補助金交付要綱に基づく交付申請手続を行うこととなる。なお,審査結果について異議を申し立てることはできない。過去の審査結果については,本件補助金ホームページ「2.(4)審査結果」を参照。
10 その他留意事項
(1)中間評価・事後評価
2年事業の場合事業1年目について,3年事業の場合事業1年目及び2年目について,審査・評価委員会が事業の中間評価を実施する。また,事業終了後に審査・評価委員会が事後評価を実施する。同評価のための(評価基準(PDF))。なお,評価結果については原則公開する。なお,中間評価の結果等を踏まえ,事業終了を待たずに補助金交付を減額とする又は打ち切る場合がある。
(2)補助金交付方法
本補助金は原則として精算払いであり,事業終了後,完了報告書の提出を受け,その内容・金額等が適正であると認められる場合に補助金額を確定し,交付する。ただし,事業者より申請があり,外務大臣が財務大臣と協議の上必要があると認められる場合には,上記の方法によらずに,交付決定された補助金の一部又は全部について補助金対象事業の期間中に概算払いを受けることができるものとする。
(3)補助事業の遂行及び管理
補助事業者は,交付を受けた補助金の管理に当たっては,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」,「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)」及び「外交・安全保障調査研究事業費補助金交付要綱」等に基づき,適正に執行しなければならない。
(4)補助金の経理事務
本事業の経理については,他の経理と明確に区分し,その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え,その収入及び支出に関する証拠書類を整理し,並びにこれらの帳簿及び書類を当該事業が完了した年度の翌年から5年間保存すること。
(5)情報公開
- ア 外務省ホームページにおける情報公開
採択された事業については,交付先団体名,交付予定額及び事業概要を外務省ホームページにおいて公開する。 - イ 補助事業者による情報公開
本補助金対象事業の成果を広く公に還元するため,補助事業者は,事業の成果を団体のホームページや機関誌等において積極的に広報するものとする。 - ウ 情報公開法に基づく開示請求に対する提出書類の公開
交付申請書,補助事業実績報告書等本事業補助金を利用するに当たり外務省に提出した文書については情報公開法に基づく開示請求の対象となる。
(6)立入検査
補助事業の進捗状況確認のため,外務省が立入検査等を行うことがある。
(7)会計検査及び内部監査
補助事業終了後,会計検査院が会計検査を行うことがある。なお,補助事業者は,補助事業の適正な経理を確保するため,内部監査を実施できる体制を整備するものとする。
(8)違反行為
補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用,虚偽報告など)を行った場合は,補助金の交付取消・返還,不正の内容の公表等を行うことがある。
(9)事業成果の発表
事業終了後,補助事業として実施した事業の成果については,必要に応じて外務省において補助事業者に発表させることがある。
(10)著作権
本事業を実施することにより生じる著作権は補助事業者に帰属するが,著作権の帰属に関し,国が特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には,無償で,当該著作権を利用する権利を国に許諾するものとする。