北朝鮮
北朝鮮船籍タンカー「YU SON(ユソン)号」と船籍不明の小型船舶による洋上での物資の積替えの疑い
(平成31年3月20日)
平成31年4月25日
1 事案の概要
平成31年3月20日(水曜日)午前,北朝鮮船籍タンカー「YU SON(ユソン)号」(IMO番号:8691702)と「秦皇島」との表示がある船籍不明の小型船舶(注)が東シナ海の公海上(上海の南約410kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第15護衛隊所属の護衛艦「おおよど」(大湊)が確認しました。また,同日深夜にも,同一のタンカー「YU SON(ユソン)号」と午前とは異なるものと思われる船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南約410kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1海上補給隊所属の補給艦「ときわ」(横須賀)が確認しました。
これらの船舶は,いずれも接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われます。
なお,北朝鮮船籍タンカー「YU SON(ユソン)号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶です。
(注)「秦皇島」(シンコウトウ)は,中国・河北省秦皇島市を意味するものと解されます。
2 我が国としての対応
我が国としては,本事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会(専門家パネル)に通報するとともに,関係国と情報共有を行ったほか,船籍不明の小型船舶に関係している可能性のある中国に対して関心表明を行っています。
(参考)
本件事案は我が国が公表したものとして12件目(「瀬取り」実施が疑われる回数としては13回目及び14回目)。