サイバーセキュリティ

令和3年6月29日

 6月29日、エストニア主催によるサイバーセキュリティに関する国連安保理公開討論が開催されたところ、概要は以下のとおりです。

  1. カラス・エストニア首相による冒頭発言及び中満泉・国連軍縮担当上級代表によるブリーフィングの後に、安保理理事国のハイレベル(首相、閣僚、常駐代表等)によるオンライン討論がなされました。また、理事国以外は文書によるステートメント提出が可能であり、我が国を含む多くの国及び機関から提出がありました。
  2. 討論では、大半の理事国から、国連GGE及びOEWGにおいてコンセンサスにより採択された報告書の重要性に関する言及及び従来の国連における議論と同様に、サイバー空間への国際法の適用及びサイバー行動からの重要インフラ防護の重要性等について言及がありました。一方で、一部の国が、サイバー空間への国際人道法の適用への反対及びOEWGにおける法的拘束力のある規範策定に関する提言等について言及しました。
  3. 我が国からは、国連GGE及びOEWGにおける報告書採択を歓迎しており、国際法の適用が確認され、行動規範等の内容について進展が見られたことを高く評価していること、我が国を始め第6会期GGEに参加した多くの国がサイバー空間への国際法の適用に関する見解を公表しており、更に多くの国による自発的な公表が更なる議論に有益であること、サイバー行動に適用される国際法に関する我が国の立場として、(1)国家は、サイバー行動によって他国の主権を侵害してはならず、他国の国内管轄事項に干渉してはならないこと、(2)サイバー空間における国家による国際違法行為は当該国家の国家責任を伴うこと、(3)サイバー行動についても国家は国際法上相当の注意義務を負うこと、(4)サイバー行動が関わるいかなる国際紛争も、国連憲章第2条3に従って平和的手段によって解決されなければならず、紛争の平和的解決のため、国連憲章第6章及び第7章に基づく安全保障理事会の権限や他の国連機関の任務はサイバー行動に伴う紛争においても活用されるべきであること等を表明したステートメント(PDF)別ウィンドウで開くを提出しました。

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