アイルランド
2027年日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業認定申請
令和8年6月30日
日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業運営委員会では、下記の要領で2027年日・アイルランド外交関係樹立70周年に相応しい事業を幅広く募集し、「日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業」として認定します。認定された事業は、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業」の名称を使用することができます。事業認定基準等は、下記のとおりです。
事業認定基準
- 原則として、2027年1月1日から2028年3月31日までの期間、日本又はアイルランドにおいて実施される事業であること。(注:2026年12月31日までに実施される事業については運営委員会に御相談ください。)
- 事業の実施が日本とアイルランド間の関係を強化し活性化させることに役立つこと。
- 特定の主義・主張又は宗教の普及を目的とせず、また、公序良俗に反しないこと。
- 営利を主たる目的としないこと。
- 事業実施に係る経費については、主催者が一切の責任を負うこと。
認定事業の特典
- 認定された事業は、該当事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に「日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業」であることを明記し、本件70周年のロゴマークを使用することができる。
- 認定された事業は、日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業一覧表に掲載される(外務省ホームページ及び在外公館ホームページ等にて公表)。
申請・認定の流れ
- 事業認定を希望する団体は、以下の必要書類を事業実施の1か月前までに駐日アイルランド大使館(日本国内でのイベントの場合)又は日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業運営委員会事務局(アイルランド国内でのイベントの場合)へEメールで提出する。
- 申請書を受理した駐日アイルランド大使館又は日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業運営委員会事務局は事業認定基準に従い、事業の審査を行う。
- 駐日アイルランド大使館又は日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業運営委員会事務局は、審査結果を申請者に書面で通知し、必要に応じロゴマークの電子データを申請者に送付するとともに、外務省又は日本大使館のホームページの日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業一覧表に事業概要を掲載する。
- 事業開催期間満了後1週間以内に、写真(大使館のホームページ等で使用させていただけるもの)を数枚御送付ください。
- 事業開催期間満了後3か月以内に、事業報告書を御提出ください。(※事業の都合等で3か月以内に事業報告が行えない場合でも、必ず同理由と併せ中間報告として御提出ください。なお、必ず最終的な事業報告を御提出ください。)
申請書類の送付先・問い合わせ先
(1)アイルランド国内でのイベント
日・アイルランド外交関係樹立70周年記念事業運営委員会事務局
在アイルランド日本国大使館
Tel:+353(0)1 202 8305
Eメール:culture@ir.mofa.go.jp
(2)日本国内でのイベント
駐日アイルランド大使館
Tel:+81(0)33 263 0695
Eメール:Tokyoembassy@dfa.ie
- 注意
- 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので御了承ください。
- 事業が中止となった場合、事業内容が認定条件に合致しない場合には、認定を取り消すこともあります。
- 事業に関する道義的責任は主催者に属します。
- ロゴマークに係る諸権利及び採用されたロゴマークの著作権に関する全ての権利は、全て日本国外務省及びアイルランド外務省に帰属するものとします。

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誓約書:
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