ロシア連邦
新日・露租税条約の発効
平成30年9月10日

- 1 9月10日,ロシアのウラジオストクにおいて,上月豊久・駐ロシア大使とミハイル・ユーリエヴィチ・ガルージン駐日大使(His Excellency Mr. Mikhail Y. GALUZIN, Ambassador of Russia to Japan)との間で,「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約」(平成29年9月7日署名)を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。
- 2 これにより,この条約は,10月10日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)に効力を生じ,次のものについて適用されることとなります。
- (1)課税年度に基づいて課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
- (2)課税年度に基づかないで課される租税に関しては,平成31年1月1日以後に課される租税
- (3)情報交換及び徴収共助に関する規定は,対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず,本年10月10日から適用されます。
(注)新条約は,ロシア連邦以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約
(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。