任期付き職員の募集

令和7年1月27日

 外務省では、対露制裁及びロシア側による「対抗措置」に関し、法的な側面から即戦力として取り組む意欲を有する法律専門家について以下の要領にて選考による職員の任期期限(2年間)付き募集を行います。

1 採用期間

 2年間
 (注)採用開始時期、期間は相談可能です。

2 職務内容

 対露制裁及びロシア側による「対抗措置」に関し、在ロシア大使館経済部にて法的分析を始めとする各種調査とともに、日本企業支援に関する業務を行います。
 (注)上記の業務はあくまで概要であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、在ロシア大使館経済部が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。

3 待遇

  • (1)常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、在ロシア日本国大使館に勤務します。
  • (2)給与及び諸手当は「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し初任給決定がなされます。官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、一等書記官での採用を予定しています。

4 採用予定人数

 1名

5 応募資格

  • (1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
  • (2)日本又は外国の弁護士資格を有し、おおむね3年以上の実務経験若しくは大学等における研究等それと同等と見なすことのできる高度の専門的な知識経験を有すること。又は、関連分野の博士号を有し、複数の査読付学術論文を発表するなど大学等における研究において高く評価される業績を有すること。
  • (3)貿易及び投資等の分野における二国間及び多数国間条約における分野で実務経験又は研究歴を有すること。特に、国際仲裁、ISDSといった分野における専門的知見があれば望ましい。
  • (4)一定水準の英語の語学力を有すること。
  • (5)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
  • (6)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。

6 申請期限及び申請書類(下記7)の郵送先

(1)申請締切:
随時(採用者決定次第公募終了)
(2)郵送先:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省欧州局日露経済室
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集(対露制裁分野)」と朱書きし、必ず書留にする。
(3)メール送付先:
ouro-saiyou@mofa.go.jp
(注1)件名に「任期付職員募集(対露制裁分野)」と記載。
(注2)メールでの送付の場合には、個人情報のメール送付に了承いただいたものと見なさせていただきます。
また、下記7(2)については証明書原本、(3)については戸籍謄本が必要なところ、事後(第二次選考実施日まで)の郵送をお願いします。

7 申込書類

  • (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
    (海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してください。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。)
  • (2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)、該当する場合は弁護士資格の証明。
  • (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
  • (4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
  • (注1)申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参してください。
  • (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
  • (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。

8 選考方法

 選考は、応募書類が届き次第随時実施いたします。第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)を行います。選考結果は、第一次選考については合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、第二次選考受験者全員宛てに通知します。

9 備考

  • (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    • ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
    • イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
    • ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    • エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
    • オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く。)。
  • (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用されます。)。
  • (3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
  • (4)在外公館での勤務に当たっては、ロシアの無条件の受入同意が必要になります。ロシアの滞在資格(永住権等)を有している等の事情により、無条件の同意を得られない場合は採用することができませんので、あらかじめご了承願います。

10 問合せ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省欧州局日露経済室(担当:籠尾)
 電話:03-5501-8000(内線5259)

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