任期付き職員の募集

令和6年8月29日

 外務省では、制裁に関する法務分野に関し、即戦力として業務に取り組む能力と制裁法務の専門家として調査研究を行う意欲を有する法律専門家について、特定任期付職員として募集を行います。

1 採用期間

 2年間
 (注)採用開始時期、期間は相談可能です。

2 職務内容

 制裁に関する法務分野において、特に弁護士としての専門性を活用して欧州局日露経済室にて以下の業務を行います。

  • (1)対ロシア制裁に関連した法務関連業務等
  • (2)各国の制裁関連法制度等の調査、各国の制裁関連専門家との意見交換等
  • (3)その他の日露経済室の所掌事項に関連する業務
  • (注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、日露経済室が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。

3 待遇

 常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、外務省(東京都千代田区霞が関2-2-1、外務省本省)に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し、初任給決定がなされます。

4 勤務時間、休暇

  • (1)原則として、9時30分から18時15分まで(昼休みは12時30分から13時30分まで)
    7時間45分/日(週38.75時間)。
    上記勤務は、必要に応じ残業があります。
  • (2)年次有給休暇20日(年途中で新たに職員となった場合には、予定在職期間に応じて決定。20日を限度に翌年に繰越可。)、そのほかに特別休暇、病気休暇、介護休暇あり。

5 採用予定人数

 1名

6 応募資格

  • (1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
  • (2)日本の弁護士資格を有し、おおむね3年以上の実務経験を有すること。外為法又は国際法に関連する分野の経験があれば望ましい。
  • (3)一定水準の英語の語学力を有すること。
  • (4)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
  • (5)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。

7 選考方法

 選考は、応募書類が届き次第随時実施いたします。第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)を行います。選考結果は、第一次選考については合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、第二次選考受験者全員宛てに通知します。(注 第二次選考において、専門性(語学力)を判定するため、論文試験(語学試験)を実施する場合があります。)

8 申込書類

  • (1)履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
    (海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してください。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入してください。職務経歴書の追加は任意です。)
  • (2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
  • (3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)(第二次選考に進まれた方のみ必要となります。個人情報となりますので、郵送・手交をお願いします。)
  • (4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
  • (注1)申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、第一次選考を通過した場合に、第二次選考実施日までに郵送又は第二次選考日に持参してください。
  • (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
  • (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。

9 申請締切

 随時(採用者決定次第公募終了)

10 提出先(郵送)

郵送先:
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省欧州局日露経済室
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集(制裁に関する法務分野)」と朱書きし、必ず書留にする。

11 備考

  • (1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    • ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
    • イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
    • ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    • エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
    • オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするものを除く)。
  • (2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業制限等が適用されます)。
  • (3)採用内定者には学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を速やかに提出していただく必要があります。
  • (4)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
  • (5)身分証としてマイナンバーカードを使用するため、勤務に当たってはマイナンバーカードが必要になります。

12 問合せ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省欧州局日露経済室(担当小川・籠尾)
 電話:03-5501-8000(内線5963・5259)

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