世界貿易機関(WTO)
LDCサービス・ウェーバー(我が国の通報)
平成27年8月6日
7月31日,我が国はWTO(世界貿易機関)事務局に対し,我が国のLDC諸国に対する優遇措置(LDCサービス・ウェーバー)を通報(全文(PDF))した。
ポイント
LDC(Least Developing Countries:後発開発途上国)諸国からの要望を踏まえ,LDC諸国に対して現行のWTO・GATS(サービス貿易に関する一般協定)の下で提供している措置よりも自由化度の高い措置をできる限り確保。
- 自然人の移動について,投資家,契約に基づき高度の水準の技術又は知識を要する事業活動及び同行する配偶者及び子に係る措置。
- ホテル及びレストランサービス,都市計画及び景観建築サービス,ツアーガイドサービス等の分野に係る措置。
経緯
WTO・GATSは,開発途上国によるサービス貿易参加の促進の重要性について規定。
2011年,WTO第8回閣僚会議で,WTO加盟国は,LDC諸国のサービス及びサービス供給者に対し優遇措置を与える場合のウェーバー(LDCサービス・ウェーバー)を採用することを決定。2013年,WTO第9回閣僚会議で,LDCサービス・ウェーバーの運用のあり方を決定。同決定に基づき,2014年,LDC諸国はリクエストをWTO事務局に提出。本年2月,LDCサービス・ウェーバーに関するハイレベル会合で,WTO加盟国は7月31日までに本優遇措置を通報するよう努力することが決定された。