経済協力開発機構(OECD)

令和3年7月14日

 7月13日(現地時間同日)、フランス(パリ)において、我が国政府から「日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文」(令和3年2月13日署名)(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く)(以下、「本交換公文」という。)の効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の通告を経済協力開発機構(OECD)に対して行いました。これにより、本交換公文は、令和3年8月12日に効力を生ずることになります。

 OECDとの間では、1967年に、OECD及びその職員等が享有する特権及び免除等について定めるものとして、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定及び同協定の規定の適用範囲に関する交換公文を締結しました。本交換公文は、1967年に締結された上記交換公文を改正するものであり、我が国が新たに与える特権及び免除等を規定するものです。本交換公文により、OECD東京センターを始め、我が国におけるOECDの活動の円滑化及び強化に向けた環境整備につながり、OECDとの更なる関係強化が期待されます。


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