世界貿易機関(WTO)

令和7年4月18日

加盟国は、

世界経済の成長及び発展にとってサービスの貿易の重要性が増大していることを認め、

透明性及び漸進的な自由化を確保しつつサービスの貿易を拡大することを目的として、また、すべての参加国の経済成長及び開発途上国の発展を促進する手段として、サービスの貿易に関する原則及び規則の多角的枠組みを設定することを希望し、

すべての参加国の利益を互恵的な基礎の上に増進し、かつ、権利及び義務の全体的な均衡を確保することを目的として引き続き行われる多角的交渉のラウンドを通じ、国家の政策目的に十分な考慮を払いつつ、漸進的かつ早期に一層高い水準のサービスの貿易の自由化を達成することを希望し、

国家の政策目的を実現するため自国の領域内におけるサービスの提供に関して規制を行い又は新たな規制を導入する権利を有すること及びサービスの規制に係る発展の程度に関して国の間に存在する不均衡にかんがみ開発途上国にはこの権利を行使する必要が特にあることを認め、

特に開発途上国の国内のサービスに関する能力並びにその効率性及び競争力を強化することにより、開発途上国のサービスの貿易への参加の増大及びサービスの輸出の拡大を促進することを希望し、

後発開発途上国の特別な経済的事情並びにこれらの国の開発上、貿易上及び資金上のニーズにかんがみ、

後発開発途上国が重大な困難を有することに特に留意して、

ここに、次のとおり協定する。

第一部 適用範囲及び定義

第一条 適用範囲及び定義

  1. この協定は、サービスの貿易に影響を及ぼす加盟国の措置について適用する。
  2. この協定の適用上、「サービスの貿易」とは、次の態様のサービスの提供をいう。
    1. いずれかの加盟国の領域から他の加盟国の領域へのサービスの提供
    2. いずれかの加盟国の領域内におけるサービスの提供であって他の加盟国のサービス消費者に対して行われるもの
    3. いずれかの加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領域内の業務上の拠点を通じて行われるもの
    4. いずれかの加盟国のサービス提供者によるサービスの提供であって他の加盟国の領域内の加盟国の自然人の存在を通じて行われるもの
  3. この協定の適用上、
    1. 「加盟国の措置」とは、次の措置をいう。
      1. 中央、地域又は地方の政府及び機関がとる措置
      2. 非政府機関が中央、地域又は地方の政府又は機関によって委任された権限を行使するに当たってとる措置
      加盟国は、この協定に基づく自国の義務及び約束を履行するに当たり、自国の領域内の地域及び地方の政府及び機関並びに非政府機関による当該義務及び約束の遵守を確保するため、利用し得る妥当な措置をとる。
    2. 「サービス」とは、政府の権限の行使として提供されるサービス以外のすべての分野におけるすべてのサービスをいう。
    3. 「政府の権限の行使として提供されるサービス」とは、商業的な原則に基づかず、かつ、一又は二以上のサービス提供者との競争を行うことなく提供されるサービスをいう。

第二部 一般的な義務及び規律

第二条 最恵国待遇

  1. 加盟国は、この協定の対象となる措置に関し、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、他の国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を即時かつ無条件に与える。
  2. 加盟国は、1の規定に合致しない措置であっても、「第二条の免除に関する附属書」に掲げられ、かつ、同附属書に定める要件を満たす場合においては、当該措置を維持することができる。
  3. この協定の規定は、特定の地域で生産され、かつ、消費されるサービスを国境に隣接する地域に限定して交換することを容易にするため、加盟国が隣接国に対して有利な待遇を与えることを妨げるものと解してはならない。

第三条 透明性

  1. 加盟国は、一般に適用されるすべての措置であってこの協定の運用に関連を有し又は影響を及ぼすものを速やかに、かつ、緊急の場合を除くほか遅くとも当該措置が効力を生ずる時までに公表する。サービスの貿易に関連を有し又は影響を及ぼす国際協定であって加盟国が締約国であるものも公表する。
  2. 1に規定する情報の公表が実行可能でない場合には、当該情報は、他の方法により公に利用可能なものとする。
  3. 加盟国は、この協定に基づく自国の特定の約束の対象となるサービスの貿易に対して著しい影響を及ぼす法令又は行政上の指針の導入又は変更を速やかに、かつ、少なくとも毎年、サービスの貿易に関する理事会に通報する。
  4. 加盟国は、1に規定する一般に適用される自国の措置又は国際協定に関する特定の情報についての他の加盟国の要請に対し速やかに応ずる。加盟国は、また、これらのすべての事項及び3に規定する通報の義務の対象となる事項に関する特定の情報を要請に応じて他の加盟国に提供するための一又は二以上の照会所を設置する。当該照会所は、世界貿易機関を設立する協定(この協定において「世界貿易機関協定」という。)が効力を生ずる日から二年以内に設置する。個々の開発途上加盟国について、当該照会所を設置する期限に関し適当と認める猶予について合意することができる。当該照会所は、法令の寄託所であることを要しない。
  5. いずれの加盟国も、この協定の運用に影響を及ぼすと認める他の加盟国の措置をサービスの貿易に関する理事会に通報することができる。

第三条の二 秘密の情報の開示

この協定のいかなる規定も、加盟国に対し、その開示が法令の実施を妨げる等公共の利益に反することとなり又は公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなる秘密の情報の提供を要求するものではない。

第四条 開発途上国の参加の増大

  1. 世界貿易における開発途上加盟国の参加の増大については、第三部及び第四部の規定に従い加盟国が行う交渉に基づく次の事項に関連する特定の約束を通じて促進する。
    1. 特に商業的な原則に基づく技術の利用による開発途上加盟国の国内のサービスに関する能力並びにその効率性及び競争力の強化
    2. 開発途上加盟国による流通経路及び情報網の利用の改善
    3. 開発途上加盟国が輸出について関心を有する分野及び提供の態様における市場アクセスの自由化
  2. 先進加盟国及び可能な限り他の加盟国は、自国の市場に関連した次の事項に関する情報の開発途上加盟国のサービス提供者による利用を容易にするため、世界貿易機関協定が効力を生ずる日から二年以内に連絡所を設置する。
    1. サービスの提供の商業的及び技術的側面
    2. 職業上の資格の登録、承認及び取得
    3. サービスに係る技術の利用可能性
  3. 1及び2の規定の実施に当たっては、後発開発途上加盟国を特に優先する。後発開発途上国の特別な経済的事情並びにこれらの国の開発上、貿易上及び資金上のニーズにかんがみ、交渉に基づく特定の約束を受け入れるに際して後発開発途上国が重大な困難を有することを特に考慮する。

第五条 経済統合

  1. この協定は、いずれの加盟国についても、締約国間でサービスの貿易を自由化する協定の締約国であること又は当該協定を締結することを妨げるものではない。ただし、当該協定が次の(a)及び(b)の要件を満たす場合に限る。
    1. 相当な範囲の分野を対象とすること(注)。

      注:この要件は、分野の数、影響を受ける貿易の量及び提供の態様により理解する。この要件を満たすためには、当該協定は、いずれの提供の態様についてもあらかじめ排除することを定めるものであってはならない。

    2. 第十一条、第十二条、第十四条及び第十四条の二の規定により認められる措置を除くほか、(a)の分野において、当該締約国間で第十七条の規定の意味における実質的にすべての差別が次の措置により当該協定の効力発生時に存在しないこと又は合理的な期間において撤廃されることを定めること。
      1. 現行の差別的な措置の撤廃
      2. 新たな又は一層差別的な措置の禁止
  2. 1(b)の要件が満たされているかいないかを評価するに当たっては、1に規定する協定と関係国間の経済統合又は貿易の自由化の一層広範な進展との関係を考慮することができる。
    1. 開発途上国が1に規定する協定の締約国である場合には、分野全体及び個々の分野における当該開発途上国の発展の水準に従い、1に定める要件、特に1(b)の要件を弾力的に適用する。
    2. 6の規定にかかわらず、開発途上国のみが関係する1に規定する協定については、当該協定の締約国の自然人が所有し又は支配する法人に対して一層有利な待遇を与えることができる。
  3. 1に規定する協定は、当該協定の締約国間の貿易を容易にすることを目的とするものとし、当該協定の締約国でない加盟国に対し、それぞれの分野におけるサービスの貿易に対する障害の一般的水準を当該協定が効力を生ずる前に適用されていた水準よりも引き上げるものであってはならない。
  4. 加盟国は、1に規定する協定の締結、拡大又は重大な修正を行うに当たり自国の特定の約束に係る表(この協定において「約束表」という。)に定める条件に反するような特定の約束の撤回又は修正を行うとの意図を有する場合には、その意図を当該撤回又は修正の少なくとも九十日前までに通報する。この場合において、第二十一条の2から4までに定める手続を適用する。
  5. 1に規定する協定のいずれかの締約国の法律に基づいて設立された法人である他の加盟国のサービス提供者は、当該協定の締約国の領域内で実質的な業務を行っている場合には、当該協定に基づいて与えられる待遇を享受する権利を有する。
    1. 1に規定する協定の締約国である加盟国は、当該協定及びその拡大又は重大な修正をサービスの貿易に関する理事会に対して速やかに通報する。当該加盟国は、また、同理事会の要請する関連情報を同理事会に提供する。同理事会は、当該協定又はその拡大若しくは修正について検討するため及びこれがこの条の規定に適合するかしないかについて同理事会に報告するための作業部会を設置することができる。
    2. 1に規定する協定であって締約国間の差別の撤廃が特定の期間において実施されるものの締約国である加盟国は、その実施につきサービスの貿易に関する理事会に対して定期的に報告する。同理事会は、必要と認める場合には、その報告を検討するための作業部会を設置することができる。
    3. サービスの貿易に関する理事会は、適当と認める場合には、(a)及び(b)に規定する作業部会の報告に基づき1に規定する協定の締約国に対して勧告を行うことができる。
  6. 1に規定する協定の締約国である加盟国は、当該協定により他の加盟国に与えられる貿易上の利益について補償を求めてはならない。

第五条の二 労働市場の統合のための協定

この協定は、いずれの加盟国についても、締約国間で労働市場の完全な統合(注)を行うための協定の締約国であることを妨げるものではない。ただし、当該協定が次の(a)及び(b)の要件を満たす場合に限る。

注:典型的な例として、この統合は、締約国の雇用市場に自由に進出する機会を関係締約国の国民に与え、給与条件その他の雇用及び社会的給付についての条件に関する措置を含む。

  1. 当該協定の締約国の国民に対し、居住及び就労の許可のための要件の適用を免除すること。
  2. サービスの貿易に関する理事会に通報されること。

第六条 国内規制

  1. 加盟国は、特定の約束を行った分野において、一般に適用されるすべての措置であってサービスの貿易に影響を及ぼすものが合理的、客観的かつ公平な態様で実施されることを確保する。
    1. 加盟国は、影響を受けたサービス提供者の要請に応じサービスの貿易に影響を及ぼす行政上の決定について速やかに審査し及び正当とされる場合には適当な救済を与える司法裁判所、仲裁裁判所若しくは行政裁判所又はそれらの訴訟手続を維持し、又は実行可能な限り速やかに設定する。加盟国は、当該訴訟手続が当該行政上の決定を行う機関から独立していない場合には、当該訴訟手続が客観的かつ公平な審査を実際に認めるものであることを確保する。
    2. (a)の規定は、加盟国に対し、その憲法上の構造又は法制の性質に反するような裁判所又は訴訟手続の設定を要求するものと解してはならない。
  2. 特定の約束が行われたサービスの提供のために許可が必要な場合には、加盟国の権限のある当局は、国内法令に基づき完全であると認められる申請が提出された後合理的な期間内に、当該申請に関する決定を申請者に通知する。加盟国の権限のある当局は、申請者の要請に応じ、当該申請の処理状況に関する情報を不当に遅滞することなく提供する。
  3. サービスの貿易に関する理事会は、資格要件、資格の審査に係る手続、技術上の基準及び免許要件に関連する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、同理事会が設置する適当な機関を通じて必要な規律を作成する。当該規律は、これらの要件、手続及び基準が特に次の基準に適合することを確保することを目的とする。
    1. 客観的な、かつ、透明性を有する基準(例えば、サービスを提供する能力)に基づくこと。
    2. サービスの質を確保するために必要である以上に大きな負担とならないこと。
    3. 免許の手続については、それ自体がサービスの提供に対する制限とならないこと。
    1. 加盟国は、特定の約束を行った分野において、当該分野に関し4の規定に従って作成される規律が効力を生ずるまでの間、次のいずれかの態様により当該特定の約束を無効にし又は侵害する免許要件、資格要件及び技術上の基準を適用してはならない。
      1. 4の(a)、(b)又は(c)に規定する基準に適合しない態様
      2. 当該分野において特定の約束が行われた時に、当該加盟国について合理的に予想され得なかった態様
    2. 加盟国が(a)に基づく義務を遵守しているかいないかを決定するに当たり、当該加盟国が適用する関係国際機関(注)の国際的基準を考慮する。

      注:「関係国際機関」とは、少なくとも世界貿易機関のすべての加盟国の関係機関が参加することのできる国際機関をいう。

  4. 加盟国は、自由職業サービスに関して特定の約束を行った分野において、他の加盟国の自由職業家の能力を確認するための適当な手続を定める。

第七条 承認

  1. 加盟国は、サービス提供者に対し許可、免許又は資格証明を与えるための自国の基準が全部又は一部について満たされることを認める目的をもって、3に規定する義務に従い、いずれかの国において得られた教育若しくは経験、満たされた要件又は与えられた免許若しくは資格証明を承認することができる。その承認は、措置の調和その他の方法により行うことができるものとし、当該いずれかの国との間の協定若しくは取決めに基づいて又は自主的に行うことができる。
  2. 1に規定する協定又は取決めの当事者である加盟国は、当該協定又は取決めが現行のものであるか将来のものであるかを問わず、関心を有する他の加盟国が当該協定若しくは取決めへの自国の加入について交渉し又はこれと同等の協定若しくは取決めについて交渉するための機会を十分に与える。加盟国は、承認を自主的に与える場合には、他の加盟国に対し、当該他の加盟国の領域内で得られた教育、経験、免許若しくは資格証明又は満たされた要件が承認されるべきであることを明らかにするための機会を十分に与える。
  3. 加盟国は、サービス提供者に対し許可、免許又は資格証明を与えるための自国の基準を適用するに当たり、国の間を差別する手段又はサービスの貿易に対する偽装した制限となるような態様で承認を与えてはならない。
  4. 加盟国は、次のことを行う。
    1. 世界貿易機関協定が自国について効力を生ずる日から十二箇月以内に、承認のための現行の措置をサービスの貿易に関する理事会に通報し、及び当該措置が1に規定する協定又は取決めに基づくものであるかどうかを表明すること。
    2. 1に規定する協定又は取決めの交渉が実質的な段階に入る前に他の加盟国が当該交渉に参加することについての関心を示すための機会を十分に与えるため、当該交渉の開始をできる限り早期にサービスの貿易に関する理事会に対して速やかに通報すること。
    3. 承認のための新たな措置を採用し又は承認のための現行の措置の重大な修正を行った場合には、当該措置をサービスの貿易に関する理事会に対して速やかに通報し、及び当該措置が1に規定する協定又は取決めに基づくものであるかどうかを表明すること。
  5. 1の承認は、適当な場合には、多数国間で合意された基準に基づくべきである。加盟国は、適当な場合には、承認のための共通の国際的基準並びに自由職業等のサービスの業務のための共通の国際的基準を確立し及び採用するため、関連する政府間機関及び非政府機関と協力して作業を行う。

第八条 独占及び排他的なサービス提供者

  1. 加盟国は、その領域内の独占的なサービス提供者が関連する市場において独占的なサービスを提供するに当たり第二条の規定及び特定の約束に基づく自国の義務に反する態様で活動しないことを確保する。
  2. 加盟国の独占的なサービス提供者が自己の独占権の範囲外のサービスであって当該加盟国の特定の約束に基づくものを提供するに当たって直接に又は提携する会社を通じて競争する場合には、加盟国は、当該サービス提供者が自国の領域内で当該約束に反する態様で活動することにより自己の独占的地位を濫用しないことを確保する。
  3. サービスの貿易に関する理事会は、加盟国が他の加盟国の独占的なサービス提供者が1又は2の規定に反する態様で活動していると信ずるに足りる理由がある場合には、当該加盟国の要請に応じ、当該サービス提供者を設立し、維持し又は許可した加盟国に対し、関連業務に関する特定の情報の提供を要請することができる。
  4. 加盟国は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の後に自国の特定の約束の対象となるサービスの提供に関して独占権を与える場合には、当該独占権を与える予定の遅くとも三箇月前までにサービスの貿易に関する理事会に通報する。この場合において、第二十一条の2から4までの規定を適用する。
  5. この条の規定は、排他的なサービス提供者の場合、すなわち、加盟国が法令上又は事実上(a)少数のサービス提供者を許可し又は設立し、かつ、(b)自国の領域内でこれらのサービス提供者の間の競争を実質的に妨げる場合にも適用する。

第九条 商慣習

  1. 加盟国は、サービス提供者の一定の商慣習(前条の規定に該当するものを除く。)が競争を抑制し及びこれによりサービスの貿易を制限することのあることを認める。
  2. 加盟国は、他の加盟国の要請に応じ、1の商慣習を撤廃することを目的として協議を行う。要請を受けた加盟国は、当該要請に対し十分かつ好意的な考慮を払うものとし、問題となっている事項に関連する秘密でない情報で公に利用可能なものを提供することにより協力する。要請を受けた加盟国は、また、その国内法に従い、かつ、要請をした加盟国による情報の秘密の保護に関し適切な協定が締結されることを条件として、利用可能な他の情報を当該要請をした加盟国に提供する。

第十条 セーフガード措置

  1. セーフガード措置の問題につき無差別の原則に基づいて多角的交渉を行う。この交渉の結果は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日から三年以内に効力を生ずる。
  2. 加盟国は、1に規定する交渉の結果が効力を生ずる前の期間において、特定の約束の修正又は撤回を第二十一条1に規定する三年の期間の経過を待って行うことができない理由をサービスの貿易に関する理事会に示す場合には、同条1の規定にかかわらず、当該約束が効力を生ずる日から一年の期間の経過の後に当該約束を修正し又は撤回するとの自国の意図を同理事会に通報することができる。
  3. 2の規定は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の後三年で適用されなくなる。

第十一条 支払及び資金移動

  1. 加盟国は、次条に規定する場合を除くほか、自国の特定の約束に関連する経常取引のための国際的な資金移動及び支払に対して制限を課してはならない。
  2. この協定のいかなる規定も、国際通貨基金協定の規定に適合する為替の利用を含め、同協定に基づく国際通貨基金の加盟国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。もっとも、加盟国は、次条の規定に基づく場合又は同基金の要請による場合を除くほか、資本取引に関する自国の特定の約束に反するような制限を資本取引に対して課してはならない。

第十二条 国際収支の擁護のための制限

  1. 国際収支及び対外資金に関して重大な困難が生じている場合又は生ずるおそれのある場合には、加盟国は、特定の約束を行ったサービスの貿易に対する制限(当該約束に関連する取引のための支払又は資金移動に対するものを含む。)を課し又は維持することができる。経済発展又は経済の移行の過程にある加盟国の国際収支に対する圧力により、特に経済発展又は経済の移行に係る当該加盟国の計画の実施のために十分な資金準備の水準を維持することを確保するために制限を課することが必要となり得ることが認められる。
  2. 1の制限は、次の(a)から(e)までの要件を満たすものとする。
    1. 加盟国間で差別しないものであること。
    2. 国際通貨基金協定の規定に適合するものであること。
    3. 他の加盟国の商業上、経済上又は資金上の利益に対し不必要な損害を与えることを避けるものであること。
    4. 1に規定する状況に対処するために必要な制限を超えないものであること。
    5. 一時的なものであり、1に規定する状況が改善するに伴い漸進的に廃止されるものであること。
  3. 加盟国は、1の制限を決定するに当たり、自国の経済又は開発の計画にとって一層重要なサービスの提供を優先させることができる。ただし、特定のサービスの分野を保護するために当該制限を採用し又は維持してはならない。
  4. 1の規定に基づいて採用し若しくは維持する制限又はその変更については、一般理事会に対して速やかに通報する。
    1. この条の規定を適用する加盟国は、この条の規定に基づいて採用した制限について、国際収支上の目的のための制限に関する委員会と速やかに協議する。
    2. 閣僚会議は、関係加盟国に対し適当と認める勧告を行うことができるようにすることを目的として、定期的な協議のための手続(注)を定める。

      注:この5の規定に基づく手続は、千九百九十四年のガットの手続と同一であると了解する。

    3. (a)の協議においては、特に次の事項に考慮を払い、関係加盟国の国際収支の状況及びこの条の規定に基づいて採用し又は維持する制限を評価する。
      1. 国際収支及び対外資金の困難の性質及び程度
      2. 協議を行う加盟国の経済及び貿易の対外的な環境
      3. 利用可能な代替的な是正措置
    4. (a)の協議においては、1の制限の2の規定(特に当該制限が2(e)の規定に従って漸進的に廃止されるとの要件)との適合性を取り扱う。
    5. (a)の協議においては、国際通貨基金が提出する外国為替、資金準備及び国際収支に関連する統計その他の事実のすべての調査結果を受理するものとし、協議を行う加盟国の国際収支及び対外資金の状況についての同基金の評価に基づいて結論を出す。
  5. 国際通貨基金の加盟国でないこの協定の加盟国がこの条の規定を適用することを希望する場合には、閣僚会議は、検討のための手続その他の必要な手続を定める。

第十三条 政府調達

  1. 第二条、第十六条及び第十七条の規定は、政府機関が政府用として購入するサービスの調達(商業的再販売を行うこと又は商業的販売のためのサービスの提供に利用することを目的として購入するものを除く。)を規律する法令及び要件については、適用しない。
  2. この協定に基づくサービスの政府調達に関する多角的交渉を世界貿易機関協定が効力を生ずる日から二年以内に行う。

第十四条 一般的例外

この協定のいかなる規定も、加盟国が次のいずれかの措置を採用すること又は実施することを妨げるものと解してはならない。ただし、それらの措置を、同様の条件の下にある国の間において意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又はサービスの貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。

  1. 公衆の道徳の保護又は公の秩序(注)の維持のために必要な措置

    注:公の秩序を理由とする例外は、社会のいずれかの基本的な利益に対し真正かつ重大な脅威がもたらされる場合に限り、適用する。

  2. 人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置
  3. この協定の規定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置。この措置には、次の事項に関する措置を含む。
    1. 欺まん的若しくは詐欺的な行為の防止又はサービスの契約の不履行がもたらす結果の処理
    2. 個人の情報を処理し及び公表することに関連する私生活の保護又は個人の記録及び勘定の秘密の保護
    3. 安全
  4. 取扱いの差異が他の加盟国のサービス又はサービス提供者に関する直接税の公平な又は効果的な(注)賦課又は徴収を確保することを目的とする場合には、第十七条の規定に合致しない措置

    注:直接税の公平な又は効果的な賦課又は徴収を確保することを目的とする措置には、加盟国がその税制の下でとる次の措置を含む。

    1. 非居住者の租税に係る義務が当該加盟国の領域内に源泉のある又は所在する課税項目に関して決定されるという事実にかんがみ、非居住者であるサービス提供者に適用する措置
    2. 当該加盟国の領域内における租税の賦課又は徴収を確保するため、非居住者に適用する措置
    3. 租税の回避又は脱税を防止するため、非居住者又は居住者に適用する措置(租税に係る義務の遵守のための措置を含む。)
    4. 当該加盟国の領域内の源泉に基づき他の加盟国の領域内で又は他の加盟国の領域から提供されるサービスの消費者に対して課される租税の賦課又は徴収を確保するため、当該サービスの消費者に適用する措置
    5. 全世界の課税項目に対する租税が課されるサービス提供者と他のサービス提供者との間の課税の基盤の性質の差異にかんがみ、両者を区別する措置
    6. 当該加盟国の課税の基盤を擁護するため、居住者若しくは支店について又は関連者の間若しくは同一の者の支店の間において所得、利得、収益、損失、所得控除又は税額控除を決定し、配分し又は割り当てる措置
    この(d)及び注に規定する租税に関連する用語又は概念は、(i)から(vi)までのいずれかの措置をとる加盟国の国内法に基づく租税に関する定義及び概念又はこれらと同等の若しくは同様の定義及び概念に従って決定する。
  5. 取扱いの差異が加盟国の拘束される二重課税の回避に関する協定又は他の国際協定若しくは国際取極における二重課税の回避についての規定の結果による場合には、第二条の規定に合致しない措置

第十四条の二 安全保障のための例外

  1. この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
    1. 加盟国に対し、その開示が自国の安全保障上の重大な利益に反すると当該加盟国が認める情報の提供を要求すること。
    2. 加盟国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置をとることを妨げること。
      1. 軍事施設のため直接又は間接に行われるサービスの提供に関する措置
      2. 核分裂性物質若しくは核融合性物質又はこれらの生産原料である物質に関する措置
      3. 戦時その他の国際関係の緊急時にとる措置
    3. 加盟国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従って措置をとることを妨げること。
  2. サービスの貿易に関する理事会は、1の(b)及び(c)の規定に基づいてとられる措置並びにその終了について最大限に可能な範囲で通報を受ける。

第十五条 補助金

  1. 加盟国は、補助金が一定の状況においてサービスの貿易をゆがめるような影響を及ぼすことのあることを認める。加盟国は、この貿易をゆがめるような影響を回避するために必要な多角的規律を作成することを目的として交渉を行う(注)。この交渉においては、相殺措置の妥当性も取り扱うものとし、また、開発途上国の開発計画に対する補助金の役割を認め、及び加盟国、特に開発途上加盟国が補助金の分野において柔軟性を必要とすることを考慮する。加盟国は、当該交渉のため、国内のサービス提供者に対して与えるサービスの貿易に関連するすべての補助金に関する情報を交換する。

    注:将来の作業計画は、多角的規律についての交渉を行う方法及び期間を定める。

  2. 他の加盟国の補助金によって悪影響を受けていると認める加盟国は、当該他の加盟国に対し、その問題について協議を行うよう要請することができる。その要請に対しては、好意的な考慮を払うものとする。

第三部 特定の約束

第十六条 市場アクセス

  1. 加盟国は、第一条に規定するサービスの提供の態様による市場アクセスに関し、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、自国の約束表において合意し、特定した制限及び条件に基づく待遇よりも不利でない待遇を与える(注)。

    注:加盟国は、第一条2(a)に規定する提供の態様によるサービスの提供に関し市場アクセスに係る約束を行う場合において、国境を越える資本の移動が当該サービス自体の重要な部分であるときは、当該約束をもって当該資本の移動を認めることを約束したこととする。加盟国は、同条2(c)に規定する提供の態様によるサービスの提供に関し市場アクセスに係る約束を行う場合には、当該約束をもって自国の領域への関連する資本の移動を認めることを約束したこととする。

  2. 加盟国は、市場アクセスに係る約束を行った分野において、自国の約束表において別段の定めをしない限り、小地域を単位とするか自国の全領域を単位とするかを問わず次の措置を維持し又はとってはならない。
    1. サービス提供者の数の制限(数量割当て、経済上の需要を考慮するとの要件、独占又は排他的なサービス提供者のいずれによるものであるかを問わない。)
    2. サービスの取引総額又は資産総額の制限(数量割当てによるもの又は経済上の需要を考慮するとの要件によるもの)
    3. サービスの事業の総数又は指定された数量単位によって表示されたサービスの総産出量の制限(数量割当てによるもの又は経済上の需要を考慮するとの要件によるもの)(注)

      注:この(c)の規定には、サービスの提供のための投入を制限する加盟国の措置を含まない。

    4. 特定のサービスの分野において雇用され又はサービス提供者が雇用する自然人であって、特定のサービスの提供に必要であり、かつ、その提供に直接関係するものの総数の制限(数量割当てによるもの又は経済上の需要を考慮するとの要件によるもの)
    5. サービスが合弁企業等の法定の事業体を通じサービス提供者によって提供される場合において、当該法定の事業体について特定の形態を制限し又は要求する措置
    6. 外国資本の参加の制限(外国の株式保有比率又は個別の若しくは全体の外国投資の総額の比率の上限を定めるもの)

第十七条 内国民待遇

  1. 加盟国は、その約束表に記載した分野において、かつ、当該約束表に定める条件及び制限に従い、サービスの提供に影響を及ぼすすべての措置に関し、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し、自国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇よりも不利でない待遇を与える(注)。

    注:この条の規定に基づいて行われる特定の約束は、加盟国に対し、関連するサービス又はサービス提供者が自国のものでないことにより生ずる競争上の固有の不利益を補償することを要求するものと解してはならない。

  2. 加盟国は、他の加盟国のサービス及びサービス提供者に対し自国の同種のサービス及びサービス提供者に与える待遇と形式的に同一の待遇を与えるか形式的に異なる待遇を与えるかを問わず、1の義務を履行することができる。
  3. 加盟国が他の加盟国のサービス又はサービス提供者に対して与える形式的に同一の又は形式的に異なる待遇により競争条件が当該他の加盟国の同種のサービス又はサービス提供者と比較して当該加盟国のサービス又はサービス提供者にとって有利となる場合には、当該待遇は、当該加盟国のサービス又はサービス提供者に与える待遇よりも不利であると認める。

第十八条 追加的な約束

加盟国は、第十六条又は前条の規定に基づく約束表への記載の対象となっていないサービスの貿易に影響を及ぼす措置(資格、基準又は免許についての事項に関するものを含む。)に関する約束について交渉することができる。当該約束については、加盟国の約束表に記載する。

第四部 漸進的な自由化

第十九条 特定の約束についての交渉

  1. 加盟国は、この協定の目的に従い及び漸進的に一層高い水準の自由化を達成するため、世界貿易機関協定が効力を生ずる日から五年以内に引き続き交渉のラウンドを開始し、その後も定期的に行う。当該交渉は、効果的な市場アクセスを与える手段として、加盟国の措置がサービスの貿易に及ぼす悪影響を軽減し又は除去することを目的とする。この漸進的な自由化の過程は、すべての参加国の利益を互恵的な基礎の上に増進し、かつ、権利及び義務の全体的な均衡を確保することを目的として進める。
  2. 自由化の過程は、国家の政策目的並びに分野全体及び個々の分野における個々の加盟国の発展の水準に十分な考慮を払いつつ進める。個々の開発途上加盟国には、より少ない分野を開放し、より少ない種類の取引を自由化し及び自国の発展の状況に従い漸進的に市場アクセスを拡大すること並びに、外国のサービス提供者に対し自国における市場アクセスを認める場合には、第四条に規定する目的を達成するための条件を当該市場アクセスに付することについて適当な柔軟性が認められる。
  3. ラウンドごとに、交渉の指針及び手続を定める。サービスの貿易に関する理事会は、当該指針を定めるため、この協定の目的(第四条1に規定するものを含む。)に照らして、サービスの貿易の全体の及び分野ごとの評価を行う。当該指針は、前回の交渉の後に加盟国が自主的に行った自由化の取扱い及び同条3の規定に基づく後発開発途上加盟国に対する特別の待遇の態様を定める。
  4. 漸進的な自由化の過程は、各ラウンドにおいて、この協定に基づいて加盟国が行う特定の約束の一般的水準を引き上げることを目的とする二国間、複数国間又は多数国間の交渉により進める。

第二十条 特定の約束に係る表

  1. 加盟国は、第三部の規定に基づいて行う特定の約束を約束表に記載する。その約束表は、当該約束を行った分野に関し、次の事項を特定する。
    1. 市場アクセスの条件及び制限
    2. 内国民待遇についての条件及び制限
    3. 追加的な約束
    4. 適当な場合には、当該約束の履行のための期間
    5. 当該約束が効力を生ずる日
  2. 第十六条及び第十七条の規定の双方に合致しない措置は、第十六条に関する欄に記載する。この場合において、その記載は、第十七条の規定についての条件又は制限でもあるとみなす。
  3. 約束表は、この協定に附属するものとし、この協定の不可分の一部を成す。

第二十一条 特定の約束に係る表の修正

    1. 加盟国(この条において「修正を行う加盟国」という。)は、その約束表における約束が効力を生ずる日から三年の期間の経過の後いずれの時においても、この条の規定に従い、当該約束を修正し又は撤回することができる。
    2. 修正を行う加盟国は、この条の規定に従って約束を修正し又は撤回するとの自国の意図をその修正又は撤回の実施が予定される日の遅くとも三箇月前までにサービスの貿易に関する理事会に通報する。
    1. この協定に基づく自国の利益が1(b)の規定に従って通報された修正又は撤回の提案によって影響を受け得る加盟国(この条において「影響を受ける加盟国」という。)の要請に応じ、修正を行う加盟国は、必要な補償的な調整について合意に達することを目的として交渉を行う。これらの交渉及び合意において、関係加盟国は、当該交渉の前に約束表において与えられた水準よりもサービスの貿易にとって不利とならない互恵的な約束の一般的水準を維持するよう努める。
    2. 補償的な調整は、最恵国待遇の原則に基づいて行う。
    1. 修正を行う加盟国と影響を受ける加盟国との間で交渉のために与えられる期間の満了までに合意が成立しなかった場合には、当該影響を受ける加盟国は、その問題を裁定に付することができる。影響を受ける加盟国は、補償を受ける権利を行使することを希望する場合には、裁定に参加しなければならない。
    2. いずれの影響を受ける加盟国も裁定を要請しない場合には、修正を行う加盟国は、提案した修正又は撤回を自由に実施することができる。
    1. 修正を行う加盟国は、裁定の決定に従って補償的な調整を行うまでの間自国の約束を修正し又は撤回してはならない。
    2. 修正を行う加盟国が提案した修正又は撤回を実施する場合において裁定の決定に従わないときは、当該裁定に参加した影響を受ける加盟国は、当該決定に適合して実質的に等価値の利益を変更し又は撤回することができる。第二条の規定にかかわらず、その変更又は撤回は、当該修正を行う加盟国についてのみ実施することができる。
  1. サービスの貿易に関する理事会は、約束表の訂正又は修正のための手続を定める。自国の約束表に記載した約束をこの条の規定に基づいて修正し又は撤回する加盟国は、当該手続に従い自国の約束表を修正する。

第五部 制度に関する規定

第二十二条 協議

  1. 加盟国は、この協定の運用に影響を及ぼす問題に関し他の加盟国が行う申立てに好意的な考慮を払うものとし、その申立てに関する協議を行うための機会を十分に与える。紛争解決了解は、当該協議について適用する。
  2. サービスの貿易に関する理事会又は紛争解決機関は、1の規定に基づく協議により満足すべき解決が得られなかった問題について、加盟国の要請に応じいずれの加盟国とも協議することができる。
  3. 加盟国は、自国と他の加盟国との間の二重課税の回避に関する国際協定の対象となる当該他の加盟国の措置に関し、この条又は次条の規定の下で第十七条の規定を援用することができない。いずれかの措置が加盟国間の二重課税の回避に関する国際協定の対象となるかならないかについて当該加盟国間に意見の相違がある場合には、いずれか一方の加盟国は、その問題をサービスの貿易に関する理事会に付託することができる(注)。同理事会は、その問題を仲裁に付する。仲裁人の決定は、最終的なものとし、加盟国を拘束する。

    注:世界貿易機関協定が効力を生ずる日に存在する二重課税の回避に関する協定については、この問題は、当該協定の両当事者の同意がある場合に限り、サービスの貿易に関する理事会に付託することができる。

第二十三条 紛争解決及び実施

  1. 加盟国は、他の加盟国がこの協定に基づく義務又は特定の約束を履行していないと認める場合には、その問題について相互に満足すべき解決を図るため、紛争解決了解を適用することができる。
  2. 紛争解決機関は、いずれかの加盟国においてその義務又は特定の約束の履行の停止を正当とするほど重大な事態が存在すると認める場合には、紛争解決了解第二十二条の規定に従い、当該加盟国の義務又は特定の約束の他の加盟国に対する履行を停止することを承認することができる。
  3. 加盟国は、第三部の規定に基づく他の加盟国の特定の約束に従って自国に与えられることが当然に予想された利益がこの協定の規定に反しない当該他の加盟国の措置の適用の結果無効にされ又は侵害されていると認める場合には、紛争解決了解を適用することができる。当該措置が当該利益を無効にし又は侵害したと紛争解決機関によって決定された場合には、影響を受けた加盟国は、第二十一条2の規定に基づき相互に満足すべき調整(当該措置の変更又は撤回を含むことができる。)を行う権利を有する。関係加盟国間で合意が成立しなかった場合には、紛争解決了解第二十二条の規定を適用する。

第二十四条 サービスの貿易に関する理事会

  1. サービスの貿易に関する理事会は、この協定の運用を容易にし及びこの協定の目的を達成するために与えられた任務を遂行する。同理事会は、その任務を効果的に遂行するため、適当と認める下部機関を設置することができる。
  2. サービスの貿易に関する理事会及び同理事会が別段の決定をしない限りその下部機関への参加は、すべての加盟国の代表に開放する。
  3. 加盟国は、サービスの貿易に関する理事会の議長を選出する。

第二十五条 技術上の協力

  1. 技術上の援助を必要とする加盟国のサービス提供者は、第四条2の連絡所を利用することができる。
  2. 開発途上国に対する技術上の援助は、世界貿易機関事務局が多角的に提供するものとし、サービスの貿易に関する理事会が決定する。

第二十六条 他の国際機関との関係

一般理事会は、国際連合及びその専門機関並びにサービスに関する他の政府間機関との協議及び協力のための適当な取決めを行う。

第六部 最終規定

第二十七条 利益の否認

加盟国は、次の場合に、サービスの提供又はサービス提供者に対し、この協定の利益を否認することができる。

  1. サービスが非加盟国の領域若しくは自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国の領域から又はこれらの領域内で提供されていることを証明する場合
  2. 海上運送サービスの提供については、そのサービスが次の船舶によって、かつ、次の者によって提供されていることを証明する場合
    1. 非加盟国の法律又は自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国の法律に従って登録されている船舶
    2. (i)の船舶を運航し又はその船舶の全体若しくは一部を利用する非加盟国の又は自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国の者
  3. 法人であるサービス提供者が他の加盟国のサービス提供者でないこと又は自国が世界貿易機関協定を適用しない加盟国のサービス提供者であることを証明する場合

第二十八条 定義

この協定の適用上、

  1. 「措置」とは、加盟国の措置(法令、規則、手続、決定、行政上の行為その他のいずれの形式であるかを問わない。)をいう。
  2. 「サービスの提供」には、サービスの生産、流通、マーケティング、販売及び納入を含む。
  3. 「サービスの貿易に影響を及ぼす加盟国の措置」には、次の措置を含む。
    1. サービスの購入、支払又は利用に係る措置
    2. サービスの提供に関連して、加盟国が公衆一般に提供されることを要求しているサービスへのアクセス及び当該サービスの利用に係る措置
    3. 加盟国の領域内におけるサービスの提供のための他の加盟国の者の存在(業務上の拠点を含む。)に係る措置
  4. 「業務上の拠点」とは、業務を行うための又は自由職業のための事業所をいい、これらの事業所には、サービスの提供を目的として加盟国の領域内で行われる次のいずれかの行為により置かれるものを含む。
    1. 法人の設立、取得又は維持
    2. 支店又は代表事務所の設置又は維持
  5. サービスの「分野」とは、次のものをいう。
    1. 特定の約束に関し、加盟国の約束表に特定された当該サービスの一若しくは二以上の又はすべての小分野
    2. 当該サービス分野全体(当該サービス分野のすべての小分野を含む。)
  6. 「他の加盟国のサービス」とは、次のいずれかのサービスをいう。
    1. 他の加盟国の領域から又は領域内で提供されるサービス。ただし、海上運送については、他の加盟国の法律に従って登録されている船舶が提供するサービス又は船舶を運航し若しくは船舶の全体若しくは一部を利用することによってサービスを提供する他の加盟国の者が提供するサービス
    2. 業務上の拠点又は自然人の存在を通じてサービスが提供される場合には、他の加盟国のサービス提供者が提供するサービス
  7. (「サービス提供者」とは、サービスを提供する者をいう(注)。

    注:サービスが法人によって直接提供されず、支店、代表事務所その他の形態の業務上の拠点を通じて提供される場合であっても、サービス提供者(すなわち、当該法人)に対し、当該業務上の拠点を通じこの協定に基づきサービス提供者に与えられる待遇が与えられる。当該待遇は、当該業務上の拠点に及ぼされるものとし、サービスが提供される領域の外に所在する当該サービス提供者の部分に及ぼされる必要はない。

  8. 「独占的なサービス提供者」とは、加盟国がその領域の関連市場においてサービスの唯一の提供者として法令上又は事実上許可し又は設立する者(公私を問わない。)をいう。
  9. 「サービス消費者」とは、サービスを受け又は利用する者をいう。
  10. 「者」とは、自然人又は法人のいずれかをいう。
  11. 「他の加盟国の自然人」とは、他の加盟国又は当該他の加盟国以外の加盟国の領域内に居住する自然人であって、当該他の加盟国の法律の下で次のいずれかの要件を満たすものをいう。
    1. 当該他の加盟国の国民であること。
    2. 当該他の加盟国が次に掲げるいずれかの加盟国である場合には、当該他の加盟国において永住する権利を有すること。
      1. 国民を有しない加盟国
      2. 世界貿易機関協定の受諾又は加入に際して通報するところに従い、自国の永住者に対し、サービスの貿易に影響を及ぼす措置に関し自国民に与える待遇と実質的に同一の待遇を与える加盟国。ただし、いかなる加盟国も、当該永住者に対し、当該他の加盟国が当該永住者に与えることとなる待遇よりも有利な待遇を与える義務を負うものではない。その通報には、当該他の加盟国が自国の法令に従い自国民に対して負う責任と同一の責任を自国の永住者に対して負うことの保証を含む。
  12. 「法人」とは、営利目的であるかないか、また、民間の所有であるか政府の所有であるかを問わず、関係法に基づいて適正に設立され又は組織される法定の事業体(社団、信託、組合、合弁企業、個人企業及び団体を含む。)をいう。
  13. 「他の加盟国の法人」とは、次のいずれかの法人をいう。
    1. 他の加盟国の法律に基づいて設立され又は組織される法人であって、当該他の加盟国又は当該他の加盟国以外の加盟国の領域内で実質的な業務に従事しているもの
    2. 業務上の拠点を通じてサービスが提供される場合には、次のいずれかの者が所有し又は支配する法人
      1. 他の加盟国の自然人
      2. (i)に規定する他の加盟国の法人
    1. 法人が加盟国の者によって「所有」されるとは、当該加盟国の者が当該法人の五十パーセントを超える持分を受益者として所有する場合をいう。
    2. 法人が加盟国の者によって「支配」されるとは、当該加盟国の者が当該法人の役員の過半数を指名し又は当該法人の活動を法的に管理する権限を有する場合をいう。
    3. 法人が他の者と「提携」するとは、当該法人が当該他の者を支配し若しくは当該他の者によって支配される場合又は当該法人及び当該他の者の双方が同一の者によって支配される場合をいう。
  14. 「直接税」とは、所得若しくは財産の全部又は所得若しくは財産の要素に対するすべての租税(財産の譲渡によって生ずる収益に対する租税、遺産、相続及び贈与に対する租税、企業が支払う賃金又は給与の総額に対する租税並びに財産の価額の上昇に対する租税を含む。)をいう。

第二十九条 附属書

この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。

第二条の免除に関する附属書

適用範囲

  1. この附属書は、この協定が効力を生ずる時に加盟国が第二条1の規定に基づく義務から免除される要件を定める。
  2. 世界貿易機関協定が効力を生ずる日の後に適用される新しい免除については、同協定第九条3の規定に従って取り扱う。

審議

  1. サービスの貿易に関する理事会は、免除の期間が五年を超えるすべての免除を審議するものとし、第一回目の審議を世界貿易機関協定が効力を生じた後五年以内に行う。
  2. サービスの貿易に関する理事会は、3の審議において次のことを行う。
    1. 免除の必要性を生じさせた条件が引き続き存在しているかいないかを審議すること。
    2. 次回の審議を行う日を決定すること。

終了

  1. 個々の措置に関する第二条1の規定に基づく加盟国の義務の免除は、当該免除に定める日に終了する。
  2. 免除の期間は、原則として十年を超えてはならない。いかなる場合にも、免除は、引き続き行われる貿易自由化のラウンドにおける交渉の対象となる。
  3. 免除の期間が満了する時に、加盟国は、第二条1の規定に合致しなかった措置が同条1の規定に合致するようになったことをサービスの貿易に関する理事会に通報する。

この協定に基づきサービスを提供する自然人の移動に関する附属書

  1. この附属書は、サービスの提供に関し、加盟国のサービス提供者である自然人及び加盟国のサービス提供者が雇用する加盟国の自然人に影響を及ぼす措置について適用する。
  2. この協定は、加盟国の雇用市場への進出を求める自然人に影響を及ぼす措置及び永続的な市民権、居住又は雇用に関する措置については、適用しない。
  3. 加盟国は、第三部及び第四部の規定に従い、この協定に基づきサービスを提供するすべての種類の自然人の移動に適用される特定の約束について交渉することができる。特定の約束の対象とされる自然人については、当該約束の条件に従ってサービスを提供することを認める。
  4. この協定は、加盟国がその領域への自然人の入国又は当該領域内における自然人の一時的な滞在を規制するための措置(自国の国境を保全し及び自国の国境を越える自然人の秩序ある移動を確保するために必要な措置を含む。)を適用することを妨げるものではない。ただし、当該措置が特定の約束の条件に従って加盟国に与えられる利益を無効にし又は侵害するような態様で適用されないことを条件とする(注)。

    注:特定の加盟国の自然人に対しては査証を要求し、他の加盟国の自然人に対しては要求しないという事実のみをもって、特定の約束に基づく利益が無効にされ又は侵害されているとはみなさない。

航空運送サービスに関する附属書

  1. この附属書は、航空運送サービス(定期のものであるか不定期のものであるかを問わない。)及び航空運送の補助的なサービスの貿易に影響を及ぼす措置について適用する。この協定に基づく特定の約束又は義務は世界貿易機関協定が効力を生ずる日に効力を有する二国間又は多数国間の協定に基づく加盟国の義務を軽減し又は当該義務に影響を及ぼすものではないことが確認される。
  2. この協定(紛争解決手続を含む。)は、3に規定する場合を除くほか、次のいずれかの事項に影響を及ぼす措置については、適用しない。
    1. 運輸権(いかなる方法で与えられるものであるかを問わない。)
    2. 運輸権の行使に直接関係するサービス
  3. この協定は、次の事項に影響を及ぼす措置について適用する。
    1. 航空機の修理及び保守のサービス
    2. 航空運送サービスの販売及びマーケティング
    3. コンピュータ予約システム(CRS)サービス
  4. この協定の紛争解決手続は、関係加盟国が義務を負い又は特定の約束を行った場合において、二国間及び他の多数国間の協定又は取決めの紛争解決手続が尽くされたときに限り、適用することができる。
  5. サービスの貿易に関する理事会は、航空運送の分野におけるこの協定の適用の更なる可能性を検討することを目的として、定期的に、かつ、少なくとも五年ごとに、この分野における進展及びこの附属書の運用について検討する。
  6. 定義
    1. 「航空機の修理及び保守のサービス」とは、航空機がサービスを提供していない間に当該航空機又はその一部に対して行われる活動をいい、いわゆるライン・メンテナンスを含まない。
    2. 「航空運送サービスの販売及びマーケティング」とは、関係する航空運送人が自己の航空運送サービスの販売及びマーケティング(市場調査、広告、流通等のすべての分野を含む。)を自由に行う機会をいう。これらの活動には、航空運送サービスの価格の決定及びサービスに適用される条件を含まない。
    3. 「コンピュータ予約システム(CRS)サービス」とは、航空機の発着予定、空席状況、料金及び料金規則に関する情報が組み込まれたコンピュータ・システムを通じて予約を行い又は発券を行うことによってそのシステムが提供するサービスをいう。
    4. 「運輸権」とは、いずれかの加盟国の領域から、当該領域に向けて、当該領域内で又は当該領域の上空において、運航し又は有償若しくは貸切りで、旅客、貨物若しくは郵便物を運送する定期又は不定期のサービスのための権利(運航地点、運営路線、運送するものの種類、提供する輸送力、運賃及びその条件並びに数、所有、支配等航空企業を指定するための基準を含む。)をいう。

金融サービスに関する附属書

1 適用範囲及び定義

  1. この附属書は、金融サービスの提供に影響を及ぼす措置について適用する。この附属書において「金融サービスの提供」というときは、第一条2に規定するサービスの提供をいう。
  2. 第一条3(b)の規定の適用上、「政府の権限の行使として提供されるサービス」とは、次の活動をいう。
    1. 中央銀行又は金融当局が行う活動及びその他の公的機関が金融政策又は為替政策を遂行するために行う活動
    2. 社会保障又は公的年金計画に係る法律上の制度の一部を形成する活動
    3. 公的機関が政府の勘定のために若しくは政府の保証の下に又は政府の財源を使用して行うその他の活動
  3. 加盟国が自国の金融サービス提供者に対し(b)の(ii)又は(iii)に規定するいずれかの活動について公的機関又は金融サービス提供者との競争を行うことを認める場合には、第一条3(b)の規定の適用上、「サービス」には、当該活動を含む。
  4. 第一条3(c)の規定は、この附属書の対象となるサービスについては、適用しない。

2 国内規制

  1. この協定の他の規定にかかわらず、加盟国は、信用秩序の維持のための措置(投資者、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービス提供者が負う者を保護し又は金融体系の健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)をとることを妨げられない。当該措置については、この協定の規定に適合しない場合には、この協定に基づく当該加盟国の約束又は義務を回避するための手段として用いてはならない。
  2. この協定のいかなる規定も、加盟国に対し、個々の顧客に関する事項及び勘定に関連する情報、公的機関が所有する秘密の情報又は公的機関が専有する情報の開示を要求するものと解してはならない。

3 承認

  1. 加盟国は、金融サービスに関連する自国の措置の適用方法を決定するに当たり、信用秩序の維持のための他の国の措置を承認することができる。その承認は、措置の調和その他の方法により行うことができるものとし、当該他の国との間の協定若しくは取決めに基づいて又は自主的に行うことができる。
  2. (a)に規定する協定又は取決めの当事者である加盟国は、当該協定又は取決めが現行のものであるか将来のものであるかを問わず、関心を有する他の加盟国に対し、同様の規制及び監督が存在し、その規制が同様に実施され並びに、適当な場合には、当該協定又は取決めの当事者間の情報の共有に関する手続と同様の手続が存在することが可能な状況の下で、当該協定若しくは取決めへの自国の加入について交渉し又はこれと同等の協定若しくは取決めについて交渉するための機会を十分に与える。加盟国は、承認を自主的に与える場合には、他の加盟国に対し、当該状況が存在することを明らかにするための機会を十分に与える。
  3. 加盟国が信用秩序の維持のための他の国の措置を承認することを検討している場合には、第七条4(b)の規定は、適用しない。

4 紛争解決

信用秩序の維持の問題その他の金融の問題に関する紛争のための小委員会は、紛争の対象となっている特定の金融サービスに関して必要な専門的知識を有するものとする。

5 定義

この附属書の適用上、

  1. 「金融サービス」とは、金融の性質を有するすべてのサービスであって加盟国の金融サービス提供者が提供するものをいう。金融サービスは、すべての保険及び保険関連のサービス並びにすべての銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)から成り、次の活動を含む。
  2. 保険及び保険関連のサービス
    1. 元受保険(共同して行う保険を含む。)
      1. 生命保険
      2. 生命保険以外の保険
    2. 再保険及び再々保険
    3. 保険仲介業(例えば、保険仲立業、代理店業)
    4. 保険の補助的なサービス(例えば、相談サービス、保険数理サービス、危険評価サービス、請求の処理サービス)
    銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)
    1. 公衆からの預金その他払戻しを要する資金の受入れ
    2. すべての種類の貸付け(消費者信用、不動産担保貸付け、債権買取り及び商業取引に係る融資を含む。)
    3. ファイナンス・リース
    4. すべての支払及び送金のサービス(クレジット・カード、旅行小切手及び銀行小切手を含む。)
    5. 保証
    6. 自らの又は顧客のために行う次のものの取引(取引所取引、店頭取引その他の方法のいずれで行われるかを問わない。)
      1. 短期金融市場商品(小切手、手形及び預金証書を含む。)
      2. 外国為替
      3. 派生商品(先物及びオプションを含む。)
      4. 為替及び金利の商品(スワップ、金利先渡取引等の商品を含む。)
      5. 譲渡可能な有価証券
      6. その他の譲渡可能な証書及び金融資産(金銀を含む。)
    7. すべての種類の有価証券の発行への参加(公募で行うか私募で行うかを問わず委託を受けた者として行う引受け及び売付け並びに当該発行に関連するサービスの提供を含む。)
    8. 資金媒介業
    9. 資産運用(例えば、現金又はポートフォリオの運用、すべての形態の集合投資運用、年金基金運用、保管、預託及び信託のサービス)
    10. 金融資産(有価証券、派生商品その他の譲渡可能な証書を含む。)のための決済及び清算のサービス
    11. 他の金融サービスを提供する者による金融情報の提供及び移転、金融データの処理並びに関連ソフトウェア
    12. (v)から(xv)までに規定するすべての活動についての助言、仲介その他の補助的な金融サービス(信用照会及び分析、投資及びポートフォリオの調査並びにこれらについての助言並びに企業の取得、再編及び戦略についての助言を含む。)
  3. 「金融サービス提供者」とは、金融サービスを提供することを希望し又は提供している加盟国の自然人又は法人をいう。ただし、金融サービス提供者には、公的機関を含まない。
  4. 「公的機関」とは、次のものをいう。
    1. 加盟国の政府、中央銀行若しくは金融当局又は加盟国が所有し若しくは支配する機関であって主として政府の機能の遂行若しくは政府のための活動の実施に従事するもの(主として商業的な条件に基づき金融サービスの提供に従事する機関を除く。)
    2. 中央銀行又は金融当局が通常遂行する機能を遂行している私的機関。ただし、当該機能を遂行している時に限る。

金融サービスに関する第二附属書

  1. 第二条の規定並びに「第二条の免除に関する附属書」の1及び2の規定にかかわらず、加盟国は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の四箇月後から始まる六十日の期間において、第二条1の規定に合致しない金融サービスに関する措置を同附属書に掲げることができる。
  2. 第二十一条の規定にかかわらず、加盟国は、世界貿易機関協定が効力を生ずる日の四箇月後から始まる六十日の期間において、自国の約束表に記載した金融サービスに係る特定の約束のすべて又は一部を改善し、修正し又は撤回することができる。
  3. サービスの貿易に関する理事会は、1及び2の規定の適用のために必要な手続を定める。

海上運送サービスの交渉に関する附属書

  1. 第二条の規定及び「第二条の免除に関する附属書」の規定(最恵国待遇に合致しない措置であって加盟国が維持しようとするものを同附属書に掲げるための要件を含む。)は、外航海運、補助サービス並びに港湾施設へのアクセス及びこれの利用について次のいずれかの日に効力を生ずる。
    1. 海上運送サービスの交渉に関する閣僚決定4の規定に従って決定される実施の日
    2. 海上運送サービスの交渉が成功しなかった場合には、(a)の閣僚決定に規定する海上運送サービスに関する交渉部会の最終報告が行われる日
  2. 1の規定は、加盟国の約束表に記載されている海上運送サービスに係る特定の約束については、適用しない。
  3. 第二十一条の規定にかかわらず、加盟国は、1に規定する交渉の終了から1(a)の実施の日の前までに、補償することなく海上運送サービスの分野における自国の特定の約束のすべて又は一部を改善し、修正し又は撤回することができる。

電気通信に関する附属書

1 目的

加盟国は、電気通信サービスの分野の特性並びに特に、この分野が経済活動の一の分野として及び他の経済活動の基礎となる伝送手段としての二重の役割を有することを認め、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に影響を及ぼす措置に関し、この協定の規定に基づいて詳細に定めることを目的として次のとおり合意した。したがって、この附属書は、この協定の注釈及び補足規定を定める。

2 適用範囲

この附属書は、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に影響を及ぼす加盟国のすべての措置について適用する(注)。

注:この(a)の規定は、加盟国が必要なすべての措置をとることにより、この附属書の義務が公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの提供者に関して履行されることを確保することを意味するものと了解する。

  1. この附属書は、ラジオ番組又はテレビジョン番組の有線放送又は無線放送に影響を及ぼす措置については、適用しない。
  2. この附属書のいかなる規定も、次のことを要求するものと解してはならない。
    1. 加盟国が、他の加盟国のサービス提供者に対し、当該加盟国の約束表に記載する以外の電気通信の伝送網又は伝送サービスを設置し、建設し、取得し、賃貸し、運用し又は提供することを許可すること。
    2. 加盟国が公衆一般に提供されない電気通信の伝送網若しくは伝送サービスを設置し、建設し、取得し、賃貸し、運用し若しくは提供すること又は加盟国がこれらを自国の管轄の下にあるサービス提供者に義務付けること。

3 定義

この附属書の適用上、

  1. 「電気通信」とは、電磁的手段による信号の送信及び受信をいう。
  2. 「公衆電気通信の伝送サービス」とは、加盟国が公衆一般に提供されることを明示的に又は事実上要求している電気通信の伝送サービスをいう。当該伝送サービスには、特に、顧客が提供する情報を二以上の地点の間で、当該情報の形態又は内容の終端における変更を伴わずに、実時間で伝送することを典型的に行う電信、電話、テレックス及びデータ伝送を含む。
  3. 「公衆電気通信の伝送網」とは、伝送網の定められた終端地点の間での電気通信を可能とする公衆電気通信の基盤をいう。
  4. 「企業内通信」とは、会社内で若しくは当該会社とその子会社、支店若しくは、加盟国の国内法令の範囲内において、提携する会社との間で又はこれらの子会社、支店若しくは、加盟国の国内法令の範囲内において、提携する会社の間で行う電気通信をいう。この(d)の規定の適用上、「子会社」、「支店」及び適用のある場合には「提携する会社」とは、加盟国の定義によるものとする。この附属書に規定する「企業内通信」には、関連の子会社、支店又は提携する会社以外の会社に提供される商業的又は非商業的なサービス及び顧客又は潜在的な顧客に提供される商業的又は非商業的なサービスを含まない。
  5. この附属書の項又は号に言及するときは、その細分されたすべての規定を含む。

4 透明性

加盟国は、第三条の規定を適用するに当たり、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に影響を及ぼす条件に関する情報が公に利用可能であることを確保する。当該情報には、料金その他のサービスの条件、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスとの技術的インタフェースの仕様、当該アクセス及び利用に影響を及ぼす標準の作成及び採択について責任を有する機関に関する情報、端末その他の機器の接続に適用される条件並びに届出、登録又は免許の要件を含む。

5 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用

  1. 加盟国は、その約束表に記載するサービスの提供に関し、他の加盟国のサービス提供者が合理的な、かつ、差別的でない条件で公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用が認められることを確保する。この義務は、特に、(b)から(f)までの規定を通じて履行する。(注)

    注:「差別的でない」とは、この協定に規定する最恵国待遇及び内国民待遇をいい、分野に特定して用いる場合には、「同様の状況において同種の公衆電気通信の伝送網又は伝送サービスの他の利用者に与えられる条件よりも不利でない条件」を指すものと了解する。

  2. 加盟国は、他の加盟国のサービス提供者について、当該加盟国内で又は当該加盟国の国境を越えて提供される公衆電気通信の伝送網及び伝送サービス(当該伝送網及び伝送サービスには、専用回線を含む。)へのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用を確保するものとし、このため、(e)及び(f)の規定に従い、当該サービス提供者が次のことについて許可されることを確保する。
    1. 当該サービス提供者が当該伝送網に接続される端末その他の機器であってサービスの提供に必要なものを購入し又は賃借し及び接続すること。
    2. 当該サービス提供者が専用回線又は自営回線を公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスと又は他のサービス提供者の専用回線若しくは自営回線と相互に接続すること。
    3. 当該サービス提供者がサービスの提供に当たり、自己の選択する運用のプロトコル(電気通信の伝送網及び伝送サービスを公衆一般にとって利用可能とすることを確保するために必要なプロトコル以外のもの)を利用すること。
  3. 加盟国は、他の加盟国のサービス提供者が国境内の及び国境を越える情報の移動(当該サービス提供者の企業内通信を含む。)のため並びにいずれかの加盟国の領域内でデータベースに含まれ又は機械による判読が可能な他の形態で蓄積された情報へのアクセスのために公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスを利用することができることを確保する。その利用に著しい影響を及ぼす加盟国の新たな又は改正された措置については、この協定の関連規定に従い、通報し、協議に付するものとする。
  4. (c)の規定にかかわらず、加盟国は、通信の安全及び秘密を確保するために必要な措置をとることができる。ただし、当該措置を、意的若しくは不当な差別の手段となるような態様で又はサービスの貿易に対する偽装した制限となるような態様で適用しないことを条件とする。
  5. 加盟国は、次のいずれかの場合を除くほか、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に条件が課されないことを確保する。
    1. 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの提供者の公衆サービスとしての責任、特に、当該提供者の伝送網及び伝送サービスを公衆一般にとって利用可能なものとする能力を確保するために必要な場合
    2. 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの技術的な統一性を保護するために必要な場合
    3. 自国の約束表における約束に基づいて他の加盟国のサービス提供者がサービスを提供することが認められない場合において、当該サービスを提供しないことを確保するために必要なとき
  6. (e)に定める基準を満たす場合に、公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用の条件には、次の事項を含むことができる。
    1. 公衆電気通信の伝送サービスの再販売又は共同利用の制限
    2. 公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスと相互に接続するために特定の技術的インタフェース(インタフェースのプロトコルを含む。)を利用するとの要件
    3. 必要な場合には、公衆電気通信の伝送サービスの相互運用性のための要件及び7(a)に規定する目標の達成を促進するとの要件
    4. 公衆電気通信の伝送網に接続される端末その他の機器の型式認定及び当該伝送網への当該機器の接続に関連する技術上の要件
    5. 専用回線又は自営回線を公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスと又は他のサービス提供者の専用回線若しくは自営回線と相互に接続することの制限
    6. 届出、登録及び免許
  7. (a)から(f)までの規定にかかわらず、開発途上加盟国は、その発展の水準に従い、国内の電気通信の基盤及びサービスに関する能力を強化し並びに電気通信サービスの国際貿易における自国の参加を増大させるために必要な合理的な条件を公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスへのアクセス並びに当該伝送網及び伝送サービスの利用に課することができるものとし、当該条件を自国の約束表に特定する。

6 技術上の協力

  1. 加盟国は、それぞれの国(特に、開発途上国)において効率的な及び進歩した電気通信の基盤が存在することが当該国のサービスの貿易の拡大にとって重要であることを認める。このため、加盟国は、先進国及び開発途上国並びにこれらの国の公衆電気通信の伝送網及び伝送サービスの提供者その他の事業体が、実行可能な限り、国際機関(国際電気通信連合、国際連合開発計画及び国際復興開発銀行を含む。)及び地域的機関の開発計画に参加することを支持し及び奨励する。
  2. 加盟国は、電気通信の分野における開発途上国間の国際的及び地域的協力を奨励し及び支援する。
  3. 加盟国は、実行可能な場合には、関係国際機関と協力して、開発途上国の国内の電気通信サービスの分野の強化を援助するため、国際電気通信サービス並びに電気通信技術及び情報技術の進展に関する情報を当該開発途上国にとって利用可能なものとする。
  4. 加盟国は、後発開発途上国がその電気通信の基盤の発展及び電気通信サービスの貿易の拡大を支援する技術移転、訓練その他の活動を援助するよう電気通信サービスの外国の提供者に奨励する機会について特に考慮する。

7 国際機関及び国際協定との関係

  1. 加盟国は、電気通信網及び電気通信サービスの世界的な互換性及び相互運用性のための国際的標準が重要であることを認め、関係国際機関(国際電気通信連合及び国際標準化機構を含む。)の作業を通じて当該国際的標準を促進することを約束する。
  2. 加盟国は、国内の及び世界的な電気通信サービスの効率的な運用を確保するに当たり、政府間又は非政府の機関又は合意、特に、国際電気通信連合が果たす役割を認め、適当な場合には、この附属書の実施から生ずる問題をこれらの機関と協議するための適当な取決めを行う。

基本電気通信の交渉に関する附属書

  1. 第二条の規定及び「第二条の免除に関する附属書」の規定(最恵国待遇に合致しない措置であって加盟国が維持しようとするものを同附属書に掲げるための要件を含む。)は、基本電気通信について次のいずれかの日に効力を生ずる。
    1. 基本電気通信の交渉に関する閣僚決定5の規定に従って決定される実施の日
    2. 基本電気通信の交渉が成功しなかった場合には、(a)の閣僚決定に規定する基本電気通信に関する交渉部会の最終報告が行われる日
  2. 1の規定は、加盟国の約束表に記載されている基本電気通信に係る特定の約束については、適用しない。

日本国の特定の約束に係る表

この約束表は、英語のみを正文とする。

千九百九十四年四月十五日

りょう性のための注釈

  1. 分野ごとに行う特定の約束に記載するアルファベット及び番号は、サービス分野分類表(千九百九十一年七月十日付けのガット事務局文書MTN・GNS―W―一二〇)及び暫定中央生産物分類(統計文書M第七七号、国際連合国際経済社会局統計部、ニュー・ヨーク、千九百九十一年)によることとする。これらのアルファベット及び番号による分類は、特定の約束の記述の明確性を高めるために記載するものであり、特定の約束の一部を構成するものと解してはならない。
  2. この約束表に記載する(1)から(4)までの提供の態様は、それぞれこの協定第一条2の(a)から(d)までに規定するサービスの提供に対応する。

I 各分野に共通の約束(注:省庁名は発効時点のもの)

分野 市場アクセスに係る制限 内国民待遇に係る制限 追加的な約束
この約束表に掲げるすべての分野  
  • (3)研究及び開発に係る補助金については、約束しない。
 
  • (4)次のいずれかの分類に該当する自然人の入国及び一時的な滞在に関する措置を除くほか、約束しない。
    • (a)日本国への入国及び日本国における一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年以上の期間にわたり日本国以外の加盟国の法人によって雇用されている自然人であって、当該法人が所有し又は支配し、かつ、日本国において設立され又は登録された支店又は法人に五年を超えない期間転任するもの。ただし、当該自然人が次のいずれかの活動に従事する場合に限る。
      • (i)長として支店を管理する活動
      • (ii)役員又は監査役として法人を管理する活動
      • (iii)法人の一又は二以上の部門を管理する活動
      • (iv)物理学、工学その他の自然科学に関する高度の水準の技術又は知識を必要とする活動
      • (v)法律学、経済学、経営学、会計学その他の人文科学に関する高度の水準の知識を必要とする活動
    • (b)日本国への入国及び日本国における一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の一年以上の期間にわたり日本国以外の加盟国の法人によって雇用され又は当該法人の社員である自然人であって、日本国に五年を超えない期間転任し、かつ、当該期間の満了時に当該法人に戻るもの。ただし、当該自然人が自然人としてのみ従事することができ、被雇用者としては従事することができない次のいずれかの自由職業サービスの活動に従事する場合に限る。
      • (i)日本国の法律により「弁護士」としての資格を有する弁護士が提供する法律サービス
      • (ii)サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地の法律に関する相談
      • (iii)日本国の法律により「弁理士」としての資格を有する弁理士が提供する法律サービス
      • (iv)日本国の法律により「海事代理士」としての資格を有する海事代理士が提供する法律サービス
      • (v)日本国の法律により「公認会計士」としての資格を有する会計士が提供する会計、監査及び簿記のサービス
      • (vi)日本国の法律により「税理士」としての資格を有する税理士が提供する税務サービス
    • (c)業務連絡(サービスの販売のための交渉を含む。)その他これに類似する活動(日本国に業務上の拠点を設置するための準備活動を含む。)に参加するため、日本国内から報酬を得ることなく、かつ、一般公衆に対する直接の販売又は自らサービスの提供に従事することなく、日本国に九〇日を超えない期間滞在する自然人
     (a)の(iv)及び(v)にいう自然科学又は人文科学に関する高度の水準の技術又は知識を必要とする活動とは、(a)の自然人が、原則として大学教育(学士号)又はそれ以上の教育を修了することによって得た自然科学又は人文科学の専門的な技術又は知識を用いることなく従事することができない活動をいう。
  • (4)市場アクセスに係る制限の欄に規定する分類の自然人に関する措置を除くほか、約束しない。研究及び開発に係る補助金については、約束しない。

II 分野ごとに行う特定の約束

分野 市場アクセスに係る制限 内国民待遇に係る制限 追加的な約束
  • 1 実務サービス
    • A 自由職業サービス
      • (a)日本国の法律により「弁護士」としての資格を有する弁護士が提供する法律サービス
        (八六一)
  • (1)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (2)制限しない。
  • (3)サービスは、自然人が提供しなければならない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (a)サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地の法律に関する相談
        • (i)法律に関する相談には、次の事項を含まない。
          • (a)裁判所その他の官公署における法律上の手続についての法的な代理及びその手続についての法的な文書の作成
          • (b)サービス提供者が弁護士としての資格を有する管轄地(以下この分野において「管轄地」という。)の法律以外の法律に関する法的な意見の表明
          • (c)公正証書の作成の嘱託についての法的な代理
          • (d)日本国内に所在する不動産に関する権利又は工業所有権、鉱業権その他の日本国内の官公署への登録により成立する権利の得喪又は変更を主な目的とする法律事件についての活動
        • (ii)サービス提供者は、親族関係若しくは相続に関する法律事件であってその当事者として日本国民が含まれるもの又は日本国内に所在する不動産に関する権利若しくは工業所有権、鉱業権その他の日本国内の官公署への登録により成立する権利の得喪若しくは変更を目的とする法律事件であって当該目的が主たる目的ではないものについては、「弁護士」と共同し又は「弁護士」の助言を受けることを必要とする。
  • (1)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (1)サービス提供者は、一年間に一八〇日以上日本国に滞在することが必要である。
  • (3)
    • (i)管轄地において効力を有し、又は有した国際法に関する業務は、認める。第三国の法律及び日本国の法律に関する業務は、認めない。
    • (ii)「弁護士」との共同事業は、認める。「弁護士」の雇用は、認めない。
    • (iii)事業体の名称の使用については、制限しない。ただし、当該名称に「外国法事務弁護士事務所」という文言を付加しなければならない。
    • (iv)仲裁における代理を認める。ただし、その仲裁において適用される法律が当該サービス提供者が日本国において業務を行う資格を有する法律である場合に限る。
  • (2)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (2)サービス提供者は、一年間に一八〇日以上日本国に滞在することが必要である。
  • (3)サービスは、自然人が提供しなければならない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
     サービス提供者は、一年間に一八〇日以上日本国に滞在することが必要である。
りょう性のための注釈
 サービス提供者は、法務大臣により「外国法事務弁護士」として承認を受け、かつ、日本弁護士連合会の登録を受けなければならない。法務大臣が承認を与える条件は、次のとおりである。
  1. サービス提供者が管轄地において弁護士としての資格を有すること。
  2. サービス提供者が管轄地において少なくとも五年間弁護士としての職務に従事したこと。
  3. 「弁護士」に適用された場合に「弁護士」として不適格であると認められるような管轄地における欠格要件にサービス提供者が該当しないこと。
  4. サービス提供者が誠実にその職務を遂行する意思を有すること。
  5. サービス提供者が適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有すること。
  6. サービス提供者が依頼者に与えた損害を賠償する能力を有すること。
分野 市場アクセスに係る制限 内国民待遇に係る制限 追加的な約束
      • (a)日本国の法律により「弁理士」としての資格を有する弁理士が提供する法律サービス
        (八六一一九、八六一二、八六一三、八六一九)
  • (1)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (2)制限しない。
  • (3)サービスは、自然人が提供しなければならない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (a)日本国の法律により「海事代理士」としての資格を有する海事代理士が提供する法律サービス
  • (1)サービスは、自然人が提供しなければならない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)サービスは、自然人が提供しなければならない。
  • (2)制限しない。
  • (3)サービスは、自然人が提供しなければならない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (b)日本国の法律により「公認会計士」としての資格を有する会計士が提供する会計、監査及び簿記のサービス
        (八六二)
  • (1)サービスは、自然人又は監査法人(注)が提供しなければならない。
    • 注 日本国の法律による監査法人とは、日本国の法律により「公認会計士」としての資格を有する会計士であり、かつ、当該監査法人の業務を執行する権利及び義務を有する五人以上の社員によって構成されるものをいう。
     監査法人については、業務上の拠点が必要である。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)サービスは、自然人又は監査法人が提供しなければならない。
     監査法人については、業務上の拠点が必要である。
  • (2)制限しない。
  • (3)サービスは、自然人又は監査法人が提供しなければならない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (c)日本国の法律により「税理士」としての資格を有する税理士が提供する税務サービス
        (八六三)
  • (1)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)サービスは、自然人が提供しなければならない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (2)制限しない。
  • (3)サービスは、自然人が提供しなければならない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
     業務上の拠点が必要である。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (d)、(e)日本国の法律により「建築士」としての資格を有するサービス提供者又は「建築士」を使用するサービス提供者が提供する建築サービスA
         建築サービスAは、日本国の法律により「建築士」としての資格を有するサービス提供者又は「建築士」を使用するサービス提供者が提供しなければならないサービスを対象とする。
        • (八六七一二、八六七一三、八六七二二、八六七二三)
          (八六七一四、八六七二四、八六七二五、八六七二七)(注)
          • 注 建築物の建築のために必要なサービス(建築後のサービスを除く。)に限る。
  • (1)業務上の拠点が必要である。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)業務上の拠点が必要である。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (d)、(e)日本国の法律により「建築士」としての資格を有するサービス提供者又は「建築士」を使用するサービス提供者が提供する建築サービスB
         建築サービスBは、日本国の法律により「建築士」としての資格を有しないサービス提供者又は「建築士」を使用しないサービス提供者が提供することができるサービスを対象とする。(建築物の建築工事契約に関する業務、建築物の建築工事の監督、建築物の調査又は鑑定及び建築物の建築工事に関する法令又は条例に基づく手続の代理の業務を含む。)
  • (1)業務上の拠点が必要である(注)。
    • 注 建築サービスBが日本国の法律により「建築士」としての資格を有しないサービス提供者又は「建築士」を使用しないサービス提供者によって提供される場合には、業務上の拠点は必要でない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)業務上の拠点が必要である(注)。
    • 注 建築サービスBが日本国の法律により「建築士」としての資格を有しないサービス提供者又は「建築士」を使用しないサービス提供者によって提供される場合には、業務上の拠点は必要でない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (d)、(e)、(g)建築サービスA及びB以外の建築サービス
        • (八六七一一、八六七一四、八六七一九、八六七二一、八六七四二)(注)
          • 注 建築物の建築のために必要なサービスに限る。
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (e)、(f)エンジニアリング及び総合エンジニアリングのサービス(石油、ガス又は鉱物に関連するサービスを除く。)
        • (八六七二、八六七三)(注)
          • 注 建築サービス及び土木相談サービスを除く。
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
      • (e)、(g)、F(e)、F(m)土木相談サービス
        • (八六七四一)
          (八六七二一、八六七二四、八六七二七、八六七二九、八六七四二、八六七六一、八六七五一、八六七五二)(注)
          • 注 土木のために必要なサービス(建築物のためのエンジニアリングデザイン・サービスを除く。)に限る。
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • B 電子計算機サービス及び関連のサービス(航空運送のためのコンピュータ予約システムのサービスを除く。)
      • (八四一、八四二、八四三、八四四、八四五、八四九)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • C 研究及び開発のサービス
      • (b)社会科学及び人文科学の研究及び開発のサービス
        • (八五二)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • D 不動産に係るサービス
      • (a)所有し又は賃借する不動産(日本国内にあるもの)に係るサービス
        • (八二一)
  • (1)業務上の拠点が必要である。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)業務上の拠点が必要である。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (a)所有し又は賃借する不動産(日本国外にあるもの)に係るサービス
      • (八二一)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (b)契約に基づき報酬を受けて行う不動産(日本国内にあるもの)に係るサービス
      • (八二二)
  • (1)業務上の拠点が必要である。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)業務上の拠点が必要である。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (b)契約に基づき報酬を受けて行う不動産(日本国外にあるもの)に係るサービス
      • (八二二)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • E 運転者を伴わない賃貸サービス
      • (c)運送機器(船舶及び航空機を除く。)に関する運転者を伴わない賃貸サービス
        • (八三一〇一、八三一〇二、八三一〇五)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (d)、(e)機械及び機器(運送機器を除く。)に関する運転者を伴わない賃貸サービス
      • (八三一〇六 ― 八三一〇九、八三二)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • F その他の実務サービス
      • (a)広告サービス
        • (八七一)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (b)市場調査及び世論調査のサービス
      • (八六四)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (c)経営相談サービス
      • (八六五)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (d)経営相談に関連するサービス
      • (八六六〇一、八六六〇九)
  • (1)制限しない。
  • (1)制限しない。
 
  • (2)制限しない。
  • (2)制限しない。
  • (3)制限しない。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (k)次に掲げる二九の職業について日本国内において人員をあっせんするサービス(求職及び求人の申込みに基づき求職者と求人者との間に雇用関係を成立させるためのサービスに限る。)
      (i)美術家
      (ii)芸能家
      (iii)科学技術者
      (iv)医師
      (v)歯科医師
      (vi)薬剤師
      (vii)助産婦
      (viii)看護婦
      (ix)医療技術者
      (x)歯科医療技術者
      (xi)服飾デザイナー
      (xii)映画演劇技術者
      (xiii)弁護士
      (xiv)公認会計士
      (xv)弁理士
      (xvi)経営管理者
      (xvii)生菓子製造技術者
      (xviii)家政婦
      (xix)理容師
      (xx)美容師
      (xxi)着物着付師
      (xxii)配ぜん人
      (xxiii)モデル
      (xxiv)調理士
      (xxv)バーテンダー
      (xxvi)クリーニング技術者
      (xxvii)通訳
      (xxviii)マネキン
      (xxix)観光バスガイド
      • (八七二〇一、八七二〇二)
  • (1)約束しない。
  • (1)約束しない。
 
  • (2)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (2)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (3)サービス提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (k)次に掲げる一六の種類の業務について日本国内(注1)において人員を提供するサービス(サービス提供者が雇用する労働者を当該サービス提供者との間の雇用関係を維持しつつ、他の者の指揮の下に労働に従事させるために派遣するサービスに限る。)
      • (i)電子計算機により機能するシステムの設計若しくは保守又は電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは保守
      • (ii)機械、装置若しくは器具(以下「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図
      • (iii)録画、録音等のための機械であって、放送番組の制作に使用されるものの操作
      • (iv)放送番組の制作における演出
      • (v)電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機械の操作
      • (vi)通訳、翻訳又は速記
      • (vii)法人の代表者又はこれに準ずる管理的地位にある他の者の秘書の業務
      • (viii)文書、磁気テープ等の分類又はファイリングであって、高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするもの
      • (ix)新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るために行う市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析
      • (x)貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類の作成その他財務の処理
      • (xi)国際貿易その他の対外取引に関する文書又は契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成
      • (xii)電子計算機、自動車その他適切な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明
      • (xiii)旅行者に同行して行う旅程管理、当該旅程管理に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供(車両、船舶又は航空機内において行う案内のサービスを除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎
      • (xiv)建築物の清掃
      • (xv)建築物に設けられた電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針(以下「建築設備」という。)の運転、点検又は整備
      • (xvi)建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内、建築物に附属する駐車場の管理及び建築物の来訪者又は建築物に勤務し若しくは居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理
        • (八七二〇三、八七二〇九)
  • (1)約束しない。
  • (1)約束しない。
 
  • (2)約束しない(注2)。
    • 注2:技術的に可能でないため、約束しない。
  • (2)約束しない(注2)。
    • 注2:技術的に可能でないため、約束しない。
  • (3)サービス提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。
  • (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

注1:明りょう性のための注釈
 労働者については、企業間又は企業内の転任を通じて日本国外から派遣してはならない。

分野 市場アクセスに係る制限 内国民待遇に係る制限 追加的な約束
    • (m)科学及び技術に関連する相談サービス
      (石油、ガス、鉱物又は測量に関連するサービスを除く。)
      • (八六七五一、八六七五二)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (m)日本国内の土地の測量サービス
      • (八六七五三、八六七五四)
  • (1)基本測量(注1)又は公共測量(注2)の測量成果を使用しないで実施する測量、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量以外の測量については、業務上の拠点が必要である。
    • 注1:基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で、建設省国土地理院の行うものをいう。
    • 注2:公共測量とは、基本測量以外の測量のうち、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量を除き、その費用の一部又は全部を国又は公共団体が負担し又は補助して実施するものをいう。
(1)制限しない。  
(2)基本測量又は公共測量の測量成果を使用しないで実施する測量、局地的測量及び高度の精度を必要としない測量以外の測量については、業務上の拠点が必要である。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (m)日本国外の土地の測量サービス
      • (八六七五三、八六七五四)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (n)機器(船舶、航空機その他の運送機器を除く。)の保守及び修理のサービス
      • (六三三、八八六一 ― 八八六六)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (o)建築物の清掃サービス
      • (八七四〇一、八七四〇二、八七四〇三、八七四〇九)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (p)写真サービス
      • (八七五)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (q)こん包サービス
      • (八七六)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (r)印刷及び出版のサービス
      • (八八四四二)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (s)会議サービス
      • (八七九〇九)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (t)翻訳及び通訳のサービス
      • (八七九〇五)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
    • (t)専門デザイン・サービス
      • (八七九〇七)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 2 通信サービス
    • C 電気通信サービス
      •  第一種電気通信事業又は第二種電気通信事業によって提供される次に掲げる基本電気通信サービス
        • (a)音声電話サービス
          (七五二一)
        • (b)パケット交換データ伝送サービス
          (七五二三)
        • (c)回線交換データ伝送サービス
          (七五二三)
        • (d)テレックス・サービス
          (七五二三)
        • (f)ファクシミリ・サービス
          (七五二一、七五二九)
        • (g)専用回線サービス
          (七五二二、七五二三)
        • (o)その他
      •  第一種電気通信事業とは、電気通信回線設備を設置して電気通信サービスを提供する事業をいう。第二種電気通信事業とは、第一種電気通信事業以外の電気通信事業をいう。電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。
(1)制限しない。 (1)制限しない。  日本国は、この約束表に添付する参照文書に定める義務を履行する。
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)日本電信電話株式会社又は国際電信電話株式会社への直接的及び間接的な外国資本の参加の割合は、五分の一未満でなければならない。 (3)日本電信電話株式会社又は国際電信電話株式会社の取締役及び監査役は、日本の国籍を有しなければならない。
 各分野に共通の約束における記載のとおり、研究及び開発に係る補助金については、約束しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

参照文書

適用範囲
 この文書は、基本電気通信サービスの規制の枠組みに関する定義及び原則について定める。

定義
 「利用者」とは、サービス消費者及びサービス提供者をいう。
 「不可欠な設備」とは、次の(a)及び(b)の要件を満たす公衆電気通信の伝送網又は伝送サービスに係る設備をいう。
  1. 単一又は限られた数のサービス提供者によって専ら又は主として提供されていること。
  2. サービスの提供において代替されることが経済的又は技術的に実行可能でないこと。
 「主要なサービス提供者」とは、次のいずれかの結果として、基本電気通信サービスの関連する市場において(価格及び供給に関する)参加の条件に著しく影響を及ぼす能力を有するサービス提供者をいう。
  1. 不可欠な設備の管理
  2. 当該市場における自己の地位の利用

1 競争条件の確保のためのセーフガード

1.1 電気通信における反競争的行為の防止
 単独又は共同で主要なサービス提供者であるサービス提供者が反競争的行為を行い又は継続することを防止するために適切な措置を維持する。
1.2 セーフガード
 1.1の反競争的行為には、特に次の行為を含む。
  1. 反競争的な内部相互補助を行うこと。
  2. 競争者から得た情報について反競争的な結果をもたらすように利用すること。
  3. 他のサービス提供者に対し、当該他のサービス提供者がサービスを提供するために必要な、不可欠な設備に関する技術的情報及び商業上の関連する情報を適時に利用できるようにしないこと。

2 相互接続

2.1 この2の規定は、特定の約束を行った範囲において、公衆電気通信の伝送網又は伝送サービスを提供するサービス提供者との接続であって、一のサービス提供者に係る利用者が他のサービス提供者に係る利用者と通信し又は他のサービス提供者によって提供されるサービスへアクセスすることを可能にするものについて適用する。
2.2 確保すべき相互接続(注)
 注 この2.2の規定は、不可欠な設備を管理する主要なサービス提供者についてのみ適用する。
 主要なサービス提供者との相互接続については、伝送網の技術的に実行可能ないかなる接続点においても確保する。主要なサービス提供者が提供する相互接続は、次の要件を満たすものとする。
  1. 差別的でない条件(技術上の基準及び仕様を含む。)及び料金に基づき、自己の同種のサービス、提携していないサービス提供者の同種のサービス又は自己の子会社若しくは提携する会社の同種のサービスに提供する品質よりも不利でない品質によって提供されること。
  2. サービス提供者がそのサービスの提供のために必要でない伝送網の構成部分又は設備に対して支払をする必要がないように十分に細分化された、透明性のある、かつ、経済的実行可能性に照らして合理的な条件(技術上の基準及び仕様を含む。)及び料金(原価に照らして定められるもの)に基づいて適時に提供されること。
  3. 請求がある場合には、必要となる追加的な設備の建設費を反映する料金が支払われることを条件として、利用者の多数に提供されている伝送網の終端地点以外の接続点においても提供されること。
2.3 相互接続に関する交渉ための手続の公の利用可能性
 主要なサービス提供者との相互接続に適用される手続は、公に利用可能なものとする。
2.4 相互接続に関する取決めの透明性
 主要なサービス提供者は、確実に、相互接続に関する協定又は参照用の相互接続に関する提案を公に利用可能なものとする。
2.5 相互接続に関する紛争解決
 主要なサービス提供者との相互接続を請求しているサービス提供者は、相互接続の適当と認められる条件及び料金があらかじめ設定されていない場合には、これらに係る紛争を合理的な期間内に解決するために、次のいずれかの時期に、独立した国内機関(5に定める規制機関を含む。)に申し立てることができるものとする。
  1. 随時
  2. 公に周知された合理的な期間の経過後

3 ユニバーサル・サービス

 いずれの加盟国も、当該加盟国が維持することを希望するユニバーサル・サービス義務の内容を定義する権利を有する。この義務は、反競争的とはみなされない。ただし、透明性のある、差別的でない及び競争中立的な態様で履行され、かつ、当該加盟国が定める内容のユニバーサル・サービスを確保するために必要である以上に大きな負担にならないことを条件とする。

4 免許の基準の公の利用可能性

 免許が必要とされる場合においては、次の(a)及び(b)の事項を公に利用可能なものとする。

  1. すべての免許の基準及び免許の申請に係る決定を行うため通常必要とされる期間
  2. 個別の免許の条件

 免許を拒否した理由は、請求があるときは申請者に通知する。

5 独立の規制機関

 規制機関は、いかなる基本電気通信サービスの提供者からも分離され、かつ、いかなる基本電気通信サービス提供者に対しても責任を負わない。規制機関が行う決定及び規制機関が用いる手続は、市場のすべての参加者について公平でなければならない。

6 稀少な資源の分配及び利用

 稀少な資源(周波数、番号及び線路敷設権を含む。)の分配及び利用に係るいかなる手続も、客観的な、透明性のある、かつ、差別的でない態様で適時に実施する。分配された周波数帯の現状は、公に利用可能なものとする。ただし、政府の特定の利用のために分配された周波数を詳細に明らかにすることは、要求されない。

分野 市場アクセスに係る制限 内国民待遇に係る制限 追加的な約束
  • D 音響・映像サービス
    • (a)映画及びビデオテープの制作及び配給のサービス
      (九六一一)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (b)映画の映写サービス
    (九六一二)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (e)録音サービス
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 3 建設サービス及び関連のエンジニアリング・サービス(鉱物に関連するサービスを除く。)
    • A 建築物に係る総合建設サービス
      (五一二)
    • B 土木に係る総合建設サービス
      (五一三)
    • C 設置及び組立てのサービス
      (五一四、五一六)
    • D 建築物の仕上げのサービス
      (五一七)
    • E その他
      (五一一、五一五、五一八)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 4 流通サービス
    • A 問屋サービス
      (六二一、六一一一一、六一一三〇、六一二一〇)
    • B 卸売サービス
      (六二二、六一一一一、六一一三〇、六一二一〇)
    • C 小売サービス
      (六三一、六三二、六一一一二、六一一三〇、六一二一〇)
    • D フランチャイズ・サービス
      (八九二九)
     流通サービスの分野における特定の約束には、石油、米、たばこ、塩又は酒類に関連するサービス及び公共卸売市場において提供されるサービスを含まない。

     公共卸売市場とは、国又は地方の政府の認可に基づき生鮮食料品(野菜、果物、海産物、肉類その他日常の用に供する食料品を含む。)又は花の問屋及び卸売のサービスのために設置される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の前記の物品の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 5 教育サービス
    •  日本国内で設置された学校教育機関によって提供される次に掲げる教育サービス(この学校教育機関とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園をいう。)
      • A 初等教育サービス
        (九二一一、九二一九)
      • B 中等教育サービス
        (九二二一、九二二二、九二二三)
      • C 高等教育サービス
        (九二三一、九二三九)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
  • (2)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (2)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (3)学校教育機関は、学校法人(注)が設置しなければならない。
    • 注 学校法人とは、日本国の法律に基づき教育サービスを提供する目的で設立される法人であって、営利目的でないものをいう。
(3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)約束しない。 (4)約束しない。
  • D 成人教育サービス
    •  成人のための外国語教育サービス(日本国内で設置された学校教育機関によって提供されるサービスを除く。この学校教育機関とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 6 環境サービス
    • A 汚水サービス
      (九四〇一)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • B 廃棄物処理サービス
    (九四〇二)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)海上における船舶からの廃油の処理サービスの提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • C 衛生サービス及びこれに類似するサービス
    (九四〇三)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • D その他  
    • 排気ガス処理サービス
      (九四〇四)
    • 騒音除去サービス
      (九四〇五)
    • 自然及び景観の保護サービス
      (九四〇六)
    • その他の環境保護サービス
      (九四〇九)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
7 金融サービス
 日本国は、金融サービスに関し、この協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に加えて「金融サービスに係る約束に関する了解」(以下「了解」という。了解は、この約束表に附属するものとし、この約束表の不可分の一部を成す。)に従い、この協定に基づく特定の約束を行う。金融サービスの分野においては、了解に基づく義務をこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負うものとする。
 日本国は、金融サービスに関する附属書2(a)の文脈における信用秩序の維持を理由として、業務上の拠点の法的な形態に対する差別的でない制限等の措置をとることを妨げられない。日本国は、同様の理由により、新たな金融サービスの市場への進出に対する差別的でない制限(このような信用秩序の維持の目的を達成するための規制の枠組みに合致するもの)を課することを妨げられない。このこととの関連において、証券会社は、日本国の関係法に定義する有価証券を取り扱うことを認められ、及び銀行は、当該関係法に従って認められる場合を除くほか、当該有価証券を取り扱うことを認められない。
 金融サービスの分野に係る特定の約束に関し、サービス提供者が積極的な勧誘を行うことなく日本国以外の加盟国の領域内で日本国内のサービス消費者に提供するサービスについては、この協定第一条2(b)の規定に基づいて提供するサービスであると認める。
A 保険及び保険関連のサービス  この協定第一条2の(a)及び(b)に規定するサービスの提供に関して市場アクセスに係る制限の欄に記載する特定の約束については、それぞれ、了解の3及び4の規定に基づきこの分野においてこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負う義務を除くほか、約束しない。了解の3及び4の規定に基づく義務については、次の条件及び制限に従う。    日本国は、この約束表に添付する追加的な約束を履行する。
  • (1)次に掲げるもの及びこれらのものから生ずる責任に係る保険契約については、原則として業務上の拠点が必要である。
    • (a)日本国内で運送される貨物
    • (b)国際海上運送に使用されない日本国籍の船舶
     自動車損害賠償責任保険については、政府が六〇パーセントの額を強制的に再保険する。

     保険サービスについては、日本国内の仲介を通じて提供することが認められない。
(1)制限しない。
  • (2)次に掲げるもの及びこれらのものから生ずる責任に係る保険契約については、原則として業務上の拠点が必要である。
    • (a)日本国内で運送される貨物
    • (b)国際海上運送に使用されない日本国籍の船舶
     自動車損害賠償責任保険については、政府が六〇パーセントの額を強制的に再保険する。

     保険サービスについては、日本国内の仲介を通じて提供することが認められない。
(2)制限しない。
  • (3)自動車損害賠償責任保険については、政府が六〇パーセントの額を強制的に再保険する。

     保険仲介サービスについては、日本国内で免許を受けていない保険サービス提供者が行う保険契約のために提供することが認められない。
(3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
B 銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)  この協定第一条2の(a)及び(b)に規定するサービスの提供に関して市場アクセスに係る制限の欄に記載する特定の約束については、それぞれ、了解の3及び4の規定に基づきこの分野においてこの協定の第三部及び金融サービスに関する附属書の規定に基づく義務に追加して負う義務を除くほか、約束しない。了解の3及び4の規定に基づく義務については、次の条件及び制限に従う。    日本国は、この約束表に添付する追加的な約束を履行する。
  • (1)投資一任契約に係るサービスについては、業務上の拠点が必要である。
(1)制限しない。
  • (2)一九九八年四月以降、制限しない。それ以前のサービスの提供については、次のすべての制限に服する。

     外国通貨で表示された日本国外における預金又は信託契約であって、これらの合計額が二億円相当額を超えるもの及び日本国通貨で表示された日本国外における預金又は信託契約については、許可が必要である。営業を行う法人のうち、大蔵省が定める法務、リスク管理及び財務管理に関する体制の基準を満たすものは、ポートフォリオ投資のための二億円相当額を超える外国通貨で表示された日本国外における預金について、期限を定めない許可を与えられる。当該預金については、事後の報告のみを行う。

     次の資本取引に係るサービスについては、日本国内の外国為替公認銀行を通じて提供を受けることができ、当該外国為替公認銀行を通じて提供を受けない場合には、原則として許可が必要である。
    • (a)(i)小切手、手形等の支払手段の取引
      (ii)外国為替の取引
      (iii)現物決済が行われる外国為替取引を伴う派生商品(例えば、通貨の現物オプション)の取引

       営業を行う法人は、許可を受けることなく、自己の勘定において、日本国外の取引所に上場されているすべての証券派生商品に投資することができる。当該投資については、事後の報告のみを行う。

       営業を行う法人のうち、大蔵省が定める法務、リスク管理及び財務管理に関する体制の基準を満たすものは、許可を受けることなく、自己の勘定におい て、日本国外の取引所に上場されている金融の先物又はオプションに投資することができ る。当該投資については、事後の報告のみを行う。
    • (b)相殺、居住者が非居住者のために行う他の居住者に対する支払、居住者が非居住者のために行う他の居住者による支払の受領等の特殊な方法による決済
    • (c)スワップ
(2)制限しない。
  • (3)投資信託の委託サービスの業務上の拠点については、日本国内で設立された法人でなければならない。
(3)預金保険制度は、外国銀行の支店が扱う預金を対象としない。
 各分野に共通の約束における記載のとおり、研究及び開発に係る補助金については、約束しない。
(3)日本国は、厚生大臣が投資一任契約に係るサービス提供者による運用を認める厚生年金基金の資産については、ニュー・マネー(注)とニュー・マネー以外の資産の区分を使用しない。
注 「ニュー・マネー」とは、厚生大臣が厚生年金基金の資産運用の方法を拡大して投資一任契約に係るサービスを含めることにつき適格であると認定した日以後に当該基金が徴収した掛金の累積により主として構成される資産をいう。
  • (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

日本国の追加的な約束

A 保険及び保険関連のサービス
 追加的な約束の欄に特定の約束として適当な当局が申請を認可すること又は届出を受け入れることが記載されている場合には、このような申請又は届出は、これに適用される法的基準に適合するものでなければならない。適当な当局は、そのような法的基準を、公正かつ透明性のある態様により適用するものとし、保険サービス提供者が商品の料率、約款及び販売を担保危険に基づいて差異化することを認めるように解釈する。
  1. 適当な当局は、自動車保険の通信販売に係る申請を認可し、また、保険サービス提供者がクレジット・カードによる支払を受領した日から有効となる保険契約については、クレジット・カードの使用を通じた保険料の支払いを認可する。
     自動車保険の「通信販売」とは、保険サービス提供者が、新聞、雑誌等の広告媒体を通じて又はダイレクト・メール若しくは電話を通じて消費者に自己の商品を提示し、郵便又は電話による消費者からの契約の申込みを受けて、消費者と対面することなく郵便又は電話によるやりとりを通じて消費者と契約を結ぶ販売方式であると定義される。
  2. 適当な当局は、千九百九十八年四月一日以降、一契約当たりの最低保険金額を七十億円に引き下げることにより、商業用火災保険の付加率のアドバイザリー制度の適用範囲を拡大する。
  3. 適当な当局は、料率及び特約について届出制が適用される商品に次の十六の商品を含めるとともに、適当な当局に届出がされた商品の販売を九十日の標準処理期間内に認める(すなわち、届出を受け入れる。)。
    • 医師賠償責任保険
    • 操業開始遅延保険
    • 開業遅延保険
    • 土木構造物保険
    • 原子力保険
    • 企業包括賠償責任保険
    • 環境汚染賠償責任保険
    • 組立保険
    • 動産総合保険
    • コンピュータ総合保険
    • ボイラー・ターボセット保険
    • 運送保険
    • クレジット・カード盗難保険
    • 賠償責任保険
    • 建設工事保険
    • 保証証券
    1. 適当な当局は、料率算出団体の会員が当該料率算出団体によって収集された統計資料を料率を算出するために使用することを許容しつつ、料率算出団体の会員が当該料率算出団体によって算出された料率を保険サービスの提供のために使用しなればならない義務を千九百九十八年七月一日までに撤廃する。
    2. (a)の規定を実施するために必要な立法上の変更が行われかつこれに伴う行政上の措置がとられたときには、適当な当局は、保険サービス提供者が商品の料率、約款及び販売を担保危険に基づいて差異化するような申請を、その提出から九十日の標準処理期間内に、料率算出団体によって算出された統計上の料率を使用しているか否かを考慮することなく認可する。
    3. 必要な立法上の変更が行われかつこれに伴う行政上の措置がとられるまでの間は、適当な当局は、生命保険及び損害保険の分野における主要な商品の種類に属する商品であって、商品の料率、約款及び販売を担保危険に基づいて差異化する柔軟性を有するものに係る申請を、その提出から九十日の標準処理期間内に認可する。
    4. 適当な当局は、料率、約款及び販売を担保危険に基づいて差異化する柔軟性を備えた任意自動車保険(料率が差異化された自動車保険であって通信販売によるものを含む。以下「差異化された自動車保険」という。)に係る申請を千九百九十七年九月一日より認可する。担保危険に基づいた差異化には、次に掲げる危険要因に基づいて範囲料率外に料率を差異化することを含む。
    • 年齢
    • 性別
    • 運転歴
    • 使用目的(例えば、商業用、個人用)及び使用形態(例えば、年間走行距離)
    • 地理(すなわち、北海道、四国、九州及び本州(本州は、東北、関東・甲信越、北陸・東海及び近畿・中国に分けられる。)の各地域)
    • 車種
    • 車の安全上の特性
    • 車の所有台数
    1. 適当な当局は、生命保険サービス提供者の子損害保険会社に対しては次の傷害保険の引受けを認めない。
      1. 法人経営者のための非営利の業種横断的な社団若しくは財団(注1)向けに引き受けられ又はこれにより承認される(注2)単一の保険契約に基づく傷害保険
        (注1)「法人経営者のための非営利の業種横断的な社団若しくは財団」とは、全国法人会総連合、局連法人会、県法人会連合会、単位法人会、納税協会連合会、ブロック会及び納税協会をいう。
        (注2)「承認する」とは、推奨する又は後援することをいう。
      2. 旅行代理店を通じる国内旅行傷害保険及び海外旅行傷害保険
      3. 学校(公立であるか私立であるかを問わず、すべての段階の学校を含む。)若しくは教職員、学生若しくは父母の組織若しくは団体(すなわち、学生団体、同窓会及びPTA)を通じて販売され又はこれにより承認される(注)学生向けの傷害保険
        注 「承認する」とは、推奨する又は後援することをいう。
      4. 通信販売による傷害保険
      5. 団体傷害保険。ただし、子保険会社が共同保険者の幹事会社として又は単独の保険者として活動する場合及び中小の又は外国の保険サービス提供者による同種の又は代替可能な商品の保険契約を直前の六箇月において有していなかった団体に販売する場合を除く。
      6. 積立傷害保険
    2. 適当な当局は、損害保険サービス提供者の子生命保険会社に対してはがん単品保険及び医療単品保険の引受けを認めない。また、適当な当局は、基本保険金額に対する特約給付金額の比率に関し、新保険業法が千九百九十六年四月一日に施行される前に存在していた制限を維持する。
    3. 適当な当局は、4に規定するところにより必要な立法上の変更が行われかつこれに伴う行政上の措置がとられた日までに次のすべての措置がとられていることを条件として、その日から二年半後に、(a)及び(b)に規定する第三分野における急激な変化を避けるための措置(注)を終了させる。この(c)の適用上、(i)、(iii)B及び(v)に規定する措置の標準処理期間に関して軽微に相違した例外的な事例の存在により、これらの措置がとられていないとはされない。
      (注)この措置は、団体長期障害所得補償保険、所得補償保険及び長期障害特約には適用されない。
      1. 適当な当局が、4(d)に規定する差異化された自動車保険の申請を九十日の標準処理期間内に認可すること。
      2. 適当な当局が、2に規定するところにより、商業用火災保険の付加率のアドバイザリー制度の適用に係る一契約当たりの最低保険金額を引き上げること。
      3. 適当な当局が、届出制に関して、
        • A 3に揚げるボイラー・ターボセット保険から保証証券までの六の商品について届出制を実施すること。
        • B 適当な当局に届出がされた3に掲げる十六の商品の販売を九十日の標準処理期間内に認める(すなわち、届出を受け入れる。)こと。
      4. 4に規定するところにより、料率算出団体の会員が当該料率算出団体によって算出された料率を使用しなければならない義務を撤廃するために必要な立法上の変更が行われ、かつ、これに伴う行政上の措置がとられること。
      5. 適当な当局が、差異化された商品又は料率の申請に関し、提出された申請を九十日の標準処理期間内に認可すること。
        (iii)B及び(v)の措置は、この(c)に定める日の九十日前までに申請又は届出がされなかった場合には、とられているものとみなされる。
  4. 保険サービス提供者は、保険商品又は料率に関係する書類であって自己が申請であると考えるものを適当な当局に対して提出したときは、当該適当な当局に対してその申請の位置付けを決定するよう要請することができる。当該適当な当局は、不当に遅延することなくそのような要請に応ずるものとし、当該書類を正式な申請であると認めるか否かを示す。
B 銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)
  1. 適当な当局が投資一任契約に係るサービス提供者による運用を認める厚生年金基金の資産については、各厚生年金基金の設立後八年の経過を必要とするとの要件を三年に短縮する。
  2. 投資一任契約に係るサービス提供者が運用し得る厚生年金基金の資産については、その総資産の二分の一を上限とする。この上限については、千九百九十九年三月までに撤廃する。
  3. 年金福祉事業団の資産(各保険会社において合同して運用される資金を除く。)及び投資一任契約に係るサービス提供者が運用し得る厚生年金基金の資産(各保険会社において合同して運用される資金を除く。)の運用に関しては、年金の資金を運用するサービス提供者ごとの資産配分規制を適用しない。
  4. 投資信託の委託サービス及び投資一任契約に係るサービスについては、一の団体がその双方を提供することができる。もっとも、当該団体が、日本国の法律の関連する信用秩序の維持に係る規定及び適当な当局により定められる信用秩序の維持に係る基準に適合するものであることを条件とする。
  5. 適当な当局は、年金福祉事業団がその資産の運用において指定単の枠組みを通じた投資顧問会社の参加を許容することを認める。このような制度については、千九百九十九年における次回の日本国の年金の財政再計算に際して再検討する。
    「指定単」とは、信託銀行が提供する単独運用指定金銭信託をいう。指定単の下では、受益者は、購入される株式、債券その他の有価証券の個別の銘柄を特定しない。信託銀行は、国内法令により、指定単の元本を保証することを認められている。
  6. 適当な当局は、信用秩序の維持の見地から市場に対する最も適切な監督を行いつつ、証券商品分野における革新を受容するために迅速に対応するよう既存の枠組みを十分に活用する。

金融サービスに係る約束に関する了解

 ウルグァイ・ラウンドの参加国は、金融サービスに関し、サービスの貿易に関する一般協定(以下「協定」という。)に基づく特定の約束を協定第三部に定める方法に代わる方法に基づいて行うことができる。この方法については次の了解に従って適用することが合意された。

  1. 当該方法は、協定の規定に抵触しないものとする。
  2. 当該方法は、協定第三部に定める方法に従って特定の約束を記載する加盟国の権利を害さないものとする。
  3. 当該方法に基づいて行われた特定の約束は、最恵国待遇に基づいて適用する。
  4. 加盟国が協定に基づいて約束する自由化の程度について、予断を生ぜしめない。

 関心を有する加盟国は、次に規定する方法に適合する特定の約束を、交渉に基づき、かつ、特定した条件及び制限を付して自国の約束表に記載する。

A 現状維持
次のB及びCの約束に対して課される条件及び制限は、当該約束に適合しない現行の措置に限る。
B 市場アクセス
独占権
1 協定第八条の規定に加えて、次の規定を適用する。
 加盟国は、金融サービスに係る自国の約束表に現行の独占権を掲げるものとし、当該独占権を撤廃し又は当該独占権の範囲を縮小するよう努める。この1の規定は、金融サービスに関する附属書1(b)の規定にかかわらず、同附属書1(b)(iii)に規定する活動について適用する。
公的機関が購入する金融サービス
2 加盟国は、協定第十三条の規定にかかわらず、自国の公的機関が自国の領域内で金融サービスを購入し又は取得するに当たり、当該領域内で設立された他の加盟国の金融サービス提供者に対し最恵国待遇及び内国民待遇を与えることを確保する。
国境を越える取引
3 加盟国は、非居住者である金融サービス提供者に対し、内国民待遇を確保しつつ本人として又は仲介により若しくは仲介者として次のサービスを提供することを許可する。
  1. 次の事項に関連する危険に対する保険
    1. 海上運送、商業航空並びに宇宙空間への打上げ及び運送貨物(衛星を含む。)。当該保険は、運送される貨物及び貨物を運送する手段並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする。
    2. 国際間の運送中の貨物
  2. 再保険及び再々保険並びに金融サービスに関する附属書5(a)(iv)に規定する保険の補助的なサービス
  3. 金融サービスに関する附属書5(a)(xv)に規定する金融情報の提供、金融情報の移転及び金融データの処理並びに同附属書5(a)(xvi)に規定する銀行サービスその他の金融サービスについての助言その他の補助的な金融サービス(仲介を除く。)
4 加盟国は、自国の居住者が他の加盟国の領域内で次の金融サービスを購入することを許可する。
  1. 3(a)に規定する金融サービス
  2. 3(b)に規定する金融サービス
  3. 金融サービスに関する附属書5(a)の(v)から(xvi)までに規定する金融サービス
業務上の拠点
5 加盟国は、他の加盟国の金融サービス提供者に対し、自国の領域内で業務上の拠点を設け又は拡張する権利(既存の企業の取得により業務上の拠点を設け又は拡張する権利を含む。)を与える。
6 加盟国は、5の規定に基づく自国の義務を回避せず、かつ、協定に定めるその他の義務に適合する場合には、業務上の拠点を設け又は拡張することを許可するための条件及び手続を課することができる。
新たな金融サービス
7 加盟国は、自国の領域内で設立された他の加盟国の金融サービス提供者に対し、新たな金融サービスを当該領域内で提供することを許可する。
情報の移転及び処理
8 いかなる加盟国も、電磁的手段によるデータの移転を含む情報の移転若しくは金融情報の処理又は機器の移転が金融サービス提供者の通常の業務の遂行にとって必要である場合には、当該情報の移転又は金融情報の処理を妨げる措置をとってはならず、また、国際協定に適合する輸入規則に基づく場合を除くほか、当該機器の移転を妨げる措置をとってはならない。この8の規定は、個人の情報、私生活並びに個人の記録及び勘定の秘密を保護する加盟国の権利を制限するものではない。ただし、当該権利が協定の規定を回避するために行使されないことを条件とする。
人員の一時的な入国
9
  1. 加盟国は、自国の領域内に業務上の拠点を設けている他の加盟国の金融サービス提供者の次の人員が自国の領域へ一時的に入国することを許可する。
    1. 金融サービス提供者のサービスの開設、管理又は営業にとって重要な専有の情報を有している上級の管理職員
    2. 金融サービス提供者の業務上の専門家
  2. 加盟国は、他の加盟国の金融サービス提供者の業務上の拠点に関連する次の人員が自国の領域内で有資格者として利用可能であることを条件として、自国の領域へ一時的に入国することを許可する。
    1. 金融サービス提供者の会計、電子計算機サービス又は電気通信サービスの専門家
    2. 保険数理又は法律の専門家
差別的でない措置
10 加盟国は、次の措置が他の加盟国の金融サービス提供者に及ぼす著しい悪影響を除去し又は限定するよう努める。
  1. 金融サービス提供者が当該加盟国の領域内で当該加盟国が定める形態により金融サービスを提供するに当たり、当該加盟国が許容するすべての金融サービスを提供することを妨げる差別的でない措置
  2. 金融サービス提供者の活動が当該加盟国の領域全体に拡張することを制限する差別的でない措置
  3. 当該加盟国が銀行サービス及び証券サービスの双方の提供について同一の措置をとる場合において、他の加盟国の金融サービス提供者が自己の活動を証券サービスの提供に集中しているときは、当該措置
  4. 他の加盟国の金融サービス提供者が業務を行い、競争し又は当該加盟国の市場に進出する能力に対し、協定の規定を尊重する措置であっても悪影響を及ぼす他の措置
    ただし、この10の規定に基づいてとられる措置は、当該措置をとる加盟国の金融サービス提供者を不当に差別しないものとする。
11 加盟国は、10の(a)及び(b)に規定する差別的でない措置に関し、市場への進出の機会の現在の程度及び他のすべての加盟国の金融サービス提供者が自国の領域内で一の階級として既に享受している利益を限定し又は制限しないよう努める。ただし、この約束が当該措置をとる加盟国の金融サービス提供者を結果として不当に差別することとならないことを条件とする。
C 内国民待遇
1 加盟国は、内国民待遇を確保しつつ、自国の領域内で設立された他の加盟国の金融サービス提供者に対し、公的機関が運用する支払及び清算の制度並びに通常の業務において利用可能な公的な資金供与及びリファイナンスの制度の利用を認める。この1の規定は、加盟国の最終的な決済手段の貸手の利用を認めることを意図するものではない。
2 加盟国は、他の加盟国の金融サービス提供者が自国の金融サービス提供者と平等に金融サービスを提供するため自主規制団体、有価証券若しくは先物の取引所若しくは市場、清算機関その他の組織若しくは団体の構成員となり、これらに参加し若しくはこれらを利用することを要求している場合又は金融サービスの提供に当たりこれらの組織若しくは団体に対し直接しくは間接に特権若しくは利益を与えている場合には、当該組織又は団体が自国の領域内に居住している他の加盟国の金融サービス提供者に対し内国民待遇を与えることを確保する。
D 定義
この方法の適用上、
  1. 「非居住者である金融サービス提供者」とは、加盟国の領域へ他の加盟国の領域内に所在する事業所から金融サービスを提供する当該加盟国以外の加盟国の金融サービス提供者をいう。この場合において、当該金融サービス提供者が金融サービスを提供する当該加盟国の領域内に業務上の拠点を有するか有しないかを問わない。
  2. 「業務上の拠点」とは、金融サービスを提供するための加盟国の領域内の企業をいい、子会社(その全部又は一部が所有されているもの)、合弁企業、組合、個人企業、フランチャイズ経営、支店、代理店、代表事務所その他の組織を含む。
  3. 「新たな金融サービス」とは、金融の性格を有するサービス(既存の又は新たな商品に関連するサービス及び商品が納入される態様を含む。)であって、金融サービス提供者によって当該加盟国の領域内では提供されていないが他の加盟国の領域内では提供されているものをいう。
分野 市場アクセスに係る制限 内国民待遇に係る制限 追加的な約束
  • 8 健康に関連するサービス及び社会事業サービス
    • A 病院サービス
      (九三一一)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)外国の資本の参加に関し制限がないことを除くほか、約束しない。 (3)外国の資本の参加に関し制限がないことを除くほか、各分野に共通の約束において記載した研究及び開発に係る補助金を含め、約束しない。
(4)約束しない。 (4)約束しない。
  • 9 観光サービス及び旅行に関連するサービス
    • A ホテル及び飲食店のサービス(仕出しサービスを除く。)
      (六四一一、六四一二、六四一九四、六四二一、六四二二、六四三一、六四三二)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 仕出しサービス
    (六四二三)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • B 旅行業サービス
    (七四七一)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • C 観光客の案内サービス
    (七四七二)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 10 娯楽、文化及びスポーツのサービス
    • A 興行サービス(演劇、生演奏及びサーカスのサービスを含む。)
      (九六一九)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • B 通信社サービス
    (九六二)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • C 図書館及び記録保管所のサービス
    (九六三一一、九六三一二)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • D スポーツその他の娯楽のサービス
    • スポーツに係るサービス
      (九六四一)
    • 遊園地及び海水浴場のサービス
      (九六四九一)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 11 運送サービス
    • A 海上運送サービス
      • (a)、(b)国際海上運送サービス(旅客及び貨物の運送サービスを含む。)
        (七二一一、七二一二)

 海上運送サービスの分野における特定の約束には、日本国内の港と日本国内の他の港との間の旅客若しくは貨物の運送又は旅客を乗せて日本国内の港から出発し、当該港に終着する運送を対象とする国内営業サービスを含まない。

(1)約束しない。 (1)約束しない。  次のサービスは、国際海上運送提供者に対し、合理的かつ差別的でない条件で利用可能となる。
  • (i)水先サービス
  • (ii)押し船及び引き船のサービス
  • (iii)食料供給、給油及び給水のサービス
  • (iv)ごみ収集及び廃棄物処理のサービス
  • (v)ポートキャプテン・サービス
  • (vi)航行補助サービス
  • (vii)陸岸において行うサービスであって、船舶の運航に不可欠なもの(通信、給水及び電気の供給を含む。)
  • (viii)応急の修理サービス
  • (iv)びょう泊及び係留のサービス
(2)約束しない。 (2)約束しない。
(3)約束しない。 (3)約束しない。
(4)約束しない。 (4)約束しない。
  • A 海上運送の補助的なサービス
    • (e)押し船及び引き船のサービス
      (七二一四)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (f)海上運送の代理店サービス
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (f)引揚げその他の救助サービス、給水サービス、給油サービス及びごみ収集サービス
    (七四五四、七四五九)

     海上運送の補助的なサービスの分野における特定の約束には、日本国内の港と日本国内の他の港との間の旅客若しくは貨物の運送又は旅客を乗せて日本国内の港から出発し、当該港に終着する運送を対象とする国内営業サービスを含まない。
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • B 内陸水路における運送サービス
    • (e)押し船及び引き船のサービス
      (七二二四)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (f)引揚げその他の救助サービス、給水サービス、給油サービス及びごみ収集サービス
    (七四五四、七四五九)

     内陸水路における運送サービスの分野における特定の約束には、日本国内の港と日本国内の他の港との間の旅客若しくは貨物の運送又は旅客を乗せて日本国内の港から出発し、当該港に終着する運送を対象とする国内営業サービスを含まない。
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • C 航空運送サービス
    • (d)航空運送サービスに関する附属書6(a)に規定する航空機の修理及び保守のサービス
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)サービス提供者に与えられる許可の数は、制限され得る。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (e)航空運送サービスに関する附属書6(b)に規定する航空運送サービスの販売及びマーケティング
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (e)航空運送サービスに関する附属書6(c)に規定するコンピュータ予約システム(CRS)サービス
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • E 鉄道運送サービス
    • (d)鉄道運送機器の保守及び修理のサービス
      (八八六八)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • 鉄道運送機器に関する運転者を伴う賃貸サービス
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • F 道路運送サービス
    • (b)貨物運送サービス
      (七一二三)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)サービス提供者の数、サービスの事業の数又はサービスの産出量を制限する緊急調整措置 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (d)道路運送機器の保守及び修理のサービス
    (六一一二、八八六七)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • G パイプライン輸送サービス
    • (b)燃料以外の物品の輸送サービス
      (七一三九)
(1)制限しない。 (1)制限しない。  
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • H すべての形態の運送の補助的なサービス
    • (b)倉庫サービス(石油に関連するサービスを除く。)
      (七四二)
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
(2)制限しない。 (2)制限しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。
  • (d)日本国内の通関業サービス
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (1)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
 
  • (2)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
  • (2)約束しない(注)。
    • 注 技術的に可能でないため、約束しない。
(3)制限しない。 (3)各分野に共通の約束における記載を除くほか、制限しない。
(4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。 (4)各分野に共通の約束における記載を除くほか、約束しない。

(我が国以外の特定の約束に係る表及び第二条の免除に係る表は省略)


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