世界貿易機関(WTO)
船積み前検査に関する協定
加盟国は、
閣僚がウルグァイ・ラウンドの多角的貿易交渉においては「世界貿易の一層の自由化及び拡大を実現すること」、「ガットの役割を強化すること」及び「変化する国際的な経済環境へのガット体制の対応を増進させること」を目標とすべきであることを千九百八十六年九月二十日に合意したことに留意し、
多数の開発途上加盟国が船積み前検査を利用していることに留意し、
輸入貨物の品質、数量又は価格を審査するために必要である限りにおいて開発途上国が船積み前検査を利用する必要性を認め、
このような検査の制度が不必要な遅延又は不平等な取扱いをもたらすことのないよう実施されなければならないことに留意し、
この検査がその用語の意義のとおり輸出加盟国の領域において実施されるものであることに留意し、
利用加盟国及び輸出加盟国の双方の権利及び義務に関する合意された国際的な枠組みを設定する必要性を認め、
千九百九十四年のガットの原則及び義務が世界貿易機関の加盟国の政府により委任された船積み前検査の機関の活動について適用されることを認め、
船積み前検査の機関の運営及び船積み前検査に関する法令について透明性を確保することが望ましいことを認め、
この協定の下で生ずる輸出者と船積み前検査の機関との間の紛争の迅速、効果的かつ衡平な解決について定めることを希望して、
ここに、次のとおり協定する。
第一条 適用範囲及び定義
- この協定は、加盟国の領域において実施されるすべての船積み前検査の活動(加盟国の政府又は政府機関との契約によるものであるかこれらからの委任によるものであるかを問わない。)について適用する。
- 「利用加盟国」とは、自国の政府又は政府機関が船積み前検査の活動の利用について契約し又は委任する加盟国をいう。
- 「船積み前検査の活動」とは、利用加盟国の領域に輸出される貨物の品質、数量、価格(通貨の為替換算率及び支払条件を含む。)又は関税のための分類の審査に関連するすべての活動をいう。
- 「船積み前検査の機関」とは、加盟国が契約し又は委任する主体であって船積み前検査の活動を実施するものをいう。(注)
注: この4の規定は、加盟国に対し、自国の領域において他の加盟国の政府機関が船積み前検査の活動を実施することを認める義務を負わせるものではないと了解する。
第二条 利用加盟国の義務
無差別待遇
- 利用加盟国は、船積み前検査の活動が無差別な態様で実施されること並びに当該活動の実施に当たって用いられる手続及び規準が客観的であり、かつ、当該活動により影響を受けるすべての輸出者に対して平等に適用されることを確保する。利用加盟国は、自国が契約し又は委任した船積み前検査の機関のすべての検査員により検査が統一的に実施されることを確保する。
政府が課する要件
- 利用加盟国は、自国の法令及び要件に関連する船積み前検査の活動の過程においては、千九百九十四年のガット第三条4の規定が当該活動に関連を有する限りにおいて、同規定が遵守されることを確保する。
検査の場所
- 利用加盟国は、すべての船積み前検査の活動(検査結果の最終証明書の発行及びこれを発行しない旨の通知を行うことを含む。)が、貨物の輸出される関税地域において実施されること又は、船積み前検査が貨物の関連産品の複雑な性質にかんがみその輸出される関税地域において実施することができない場合若しくは当事者双方が合意する場合には、当該貨物の製造される関税地域において実施されることを確保する。
規格
- 利用加盟国は、数量及び品質の検査においては、購入契約において売手及び買手が定めた規格について当該検査が実施されること及び、このような規格がない場合には、関連する国際規格(注)が適用されることを確保する。
注: 「国際規格」とは、すべての加盟国が加盟することのできる政府機関又は非政府機関であって、その認められた活動の一の活動が標準化であるものにより制定された規格をいう。
透明性の確保
- 利用加盟国は、船積み前検査の活動が透明性のある態様で実施されることを確保する。
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が輸出者から最初に連絡を受けたときに、検査の要件を満たすために当該輸出者にとって必要なすべての情報の表を当該機関が当該輸出者に提供することを確保する。船積み前検査の機関は、輸出者の要請に応じ、これらの情報を提供する。これらの情報には、船積み前検査の活動に関する利用加盟国の法令を含めるものとし、検査並びに価格及び通貨の為替換算率の審査のために用いられる手続及び規準、船積み前検査の機関に対する輸出者の権利並びに21の規定に基づき定める不服申立ての手続を含む。追加の手続上の要件又は存在する手続の変更は、検査の日が取り決められた時において関係輸出者がこれらの要件又は変更を通知されていない限り、当該船積みについては、適用しない。もっとも、千九百九十四年のガットの第二十条及び第二十一条に定める種類の緊急事態においては、当該追加の要件又は変更は、当該関係輸出者が通知される前の船積みについて適用することができるものとし、また、この6の適用除外は、輸入に関連する利用加盟国の規則の遵守について輸出者の義務を免除するものではない。
- 利用加盟国は、6の情報を輸出者が適当な態様で入手することができること及びこの情報を入手することができる窓口としての役割を船積み前検査の機関の維持する船積み前検査の事務所が果たすことを確保する。
- 利用加盟国は、政府(自国の政府を除く。)及び貿易業者が知ることができるような態様で、船積み前検査の活動に関連するすべての関係法令を速やかに公表する。
業務上の秘密の情報の保護
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が船積み前検査の過程において得たすべての情報が、公開されていない場合、第三者にとって一般に入手することができない場合又は公に知られていない場合には、当該機関が当該情報を業務上の秘密として取り扱うことを確保する。利用加盟国は、船積み前検査の機関がこのための手続を維持することを確保する。
- 利用加盟国は、9の規定を実施するためにとっている措置に関し、要請により加盟国に対して情報を提供する。この10の規定は、いかなる加盟国に対しても、秘密の情報の開示であって、船積み前検査の制度の効果を損なうこととなるもの又は公私の特定の企業の正当な商業上の利益を害することとなるものの開示を要求するものではない。
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が業務上の秘密の情報を第三者に対して漏らさないことを確保する。ただし、当該機関が自己と契約し又は自己に委任した政府機関に対しこの情報を提供することのある場合を除く。利用加盟国は、自国が契約し又は委任した船積み前検査の機関から得る業務上の秘密の情報が十分に保護されることを確保する。船積み前検査の機関は、業務上の秘密の情報が、信用状若しくは他の支払の形式のために慣習的に必要とされる情報又は税関の手続上、輸入許可上若しくは為替管理上の目的のために慣習的に必要とされる情報である限度において、当該情報を自己と契約し又は自己に委任した政府に対し提供する。
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が輸出者に対し次の事項に関する情報を提供するよう要請しないことを確保する。
- 特許、免許若しくは公開されていない製造工程又は特許出願中の製造工程に関連する製造上の資料
- 強制規格又は任意規格に適合していることを示すために必要な資料以外の未公表の技術上の資料
- 内部価格(製造に係る費用を含む。)
- 利益水準
- 輸出者とその供給者との間の契約条件。ただし、船積み前検査の機関が検査を実施することができない場合は、この限りでない。この場合において、当該機関は、このために必要な情報のみを要請する。
- 12の情報で船積み前検査の機関が要請することができないものは、特定の事案を例証するため輸出者が自発的に公表することができる。
利益相反
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が9から13までに定める業務上の秘密の情報の保護に関する規定に留意して、次の利益相反を回避するための手続を維持することを確保する。
- 船積み前検査の機関とその関連機関であってその船積みを当該船積み前検査の機関が検査することとなっているもの(当該関連機関が資金上又は商業上の利害関係を有する機関及び当該船積み前検査の機関に資金上の利害関係を有する機関を含む。)との間の利益相反
- 船積み前検査の機関と他のいずれかの機関(船積み前検査の対象者を含み、その検査について契約し又は委任した政府機関を除く。)との間の利益相反
- 船積み前検査の過程の実施に必要な活動以外の活動に従事する船積み前検査の機関の部署間の利益相反
遅延
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が検査に当たり不当な遅延を回避することを確保する。利用加盟国は、船積み前検査の機関及び輸出者が検査の日について合意した場合には、当該機関がその日に検査を実施することを確保する。ただし、当該輸出者及び当該機関が相互の合意により検査の日を繰り延べる場合又は当該機関が当該輸出者若しくは不可抗力(注)により合意した検査の日に検査を実施することを妨げられた場合は、この限りでない。
注: この協定の適用上、「不可抗力」とは、契約の履行を免除することとなるような抵抗することができない強要又は強制及び予見することができない事態の進展をいう。
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が最終の書類を受領し、かつ、検査を完了した後五執務日以内に検査結果の最終証明書を発行すること又は発行しない理由を明記する詳細な説明書を提供することを確保する。利用加盟国は、後者の場合において、船積み前検査の機関が、輸出者に対し書面で自己の見解を提示する機会を与えること及び、当該輸出者が要請した場合には、双方に適当な最も早い日に再検査を実施するための措置をとることを確保する。
- 利用加盟国は、輸出者が要請した場合にはいつでも、船積み前検査の機関が貨物自体の検査の日前に輸出者と輸入者との間の契約、見積送り状及び可能なときは輸入許可申請書に基づき、価格及び可能なときは通貨の為替換算率の予備的な審査を行うことを確保する。利用加盟国は、貨物が輸入書類又は輸入許可書に合致している場合には、当該予備的な審査に基づき船積み前検査の機関が受け入れた価格又は通貨の為替換算率が取り消されないことを確保する。利用加盟国は、船積み前検査の機関が予備的な審査を行った後に価格若しくは通貨の為替換算率の受入れ又は、この受入れを行うことができない場合には、その詳細な理由のいずれかを書面により直ちに輸出者に通知することを確保する。
- 利用加盟国は、支払の遅延を回避するために船積み前検査の機関が輸出者又は輸出者の指定代理人に対しできる限り速やかに検査結果の最終証明書を送付することを確保する。
- 利用加盟国は、検査結果の最終証明書に誤記がある場合において、船積み前検査の機関が当該誤記を訂正し、かつ、訂正された情報を適当な当事者に対しできる限り速やかに送付することを確保する。
価格の審査
- 利用加盟国は、価格が過大及び過小に見積もられた送り状の作成及び詐欺を防止するため、船積み前検査の機関が次の指針により価格の審査(注)を行うことを確保する。
注: 関税評価に関連して船積み前検査の機関が行う役務の提供に関し、利用加盟国は、千九百九十四年のガット及び世界貿易機関協定の附属書一Aに掲げられている他の多角的貿易協定において受け入れた義務を負う。
- 船積み前検査の機関は、自己が行った輸出者と輸入者との間で合意された契約価格についての不満足の認定が(b)から(e)までに定める規準に合致する審査手続に基づいたものであることを証明することができる場合にのみ、当該契約価格を拒否する。
- 船積み前検査の機関は、輸出価格の審査のための価格の比較を、同一の輸出国から同時又はほぼ同時に、競争的なかつ同等の販売条件の下で、商慣行に従い、かつ、適用可能な水準の割引を行って輸出した同種又は類似の貨物の価格に基づいて行う。この比較は、次のことに基づかなければならない。
- 輸入国及び価格の比較のために用いられた国に関する関連の経済的要素を考慮に入れて、比較の有効な基礎となる価格のみを用いること。
- 船積み前検査の機関が積荷に対して最低価格を
恣 意的に課するため他の輸入国への輸出のために提供された貨物の価格を援用しないこと。 - 船積み前検査の機関が(c)に掲げる特定の要素を考慮に入れること。
- 船積み前検査の機関が審査手続のいずれの段階においても、輸出者に対しその価格を説明する機会を与えること。
- 船積み前検査の機関は、価格の審査を行う場合には、売買契約の条件及び取引に係る一般に適用可能な調整要素について適当な考慮を払う。これらの要素には、売買の商業上の水準及び数量、引渡しの期間及び条件、価格の自動調整条項、品質についての仕様、特別なデザイン特性、特別な船積み又は
梱 包についての仕様、受注量、スポット販売、季節的影響、ライセンス料又は知的所有権に係る他の使用料並びに契約の一部として提供される役務(慣習的にこれらの役務に係る送り状が別立てにされない場合に限る。)を含むが、これらに限定されない。また、これらの要素には、輸出価格に関連する要素、例えば、輸出者と輸入者との間の契約上の関係を含める。 - 運送費の審査は、輸送方法についての、合意された輸出国の価格であって、売買契約に記載されているものにのみ関して行われるものとする。
- 次のものは、価格の審査のために用いてはならない。
- 輸入国において生産された貨物の当該輸入国における販売価格
- 輸出国以外の国から輸出される貨物の価格
- 生産費
恣 意的な又は架空の価格又は価額
不服申立ての手続
- 利用加盟国は、船積み前検査の機関が輸出者によって提起される苦情を受け付け及び審査し並びにこれについて決定を行うための手続を定めること並びに当該手続に関する情報が6及び7の規定に従って輸出者に提供されることを確保する。利用加盟国は、次の指針に従って当該手続が定められ及び維持されることを確保する。
- 船積み前検査の機関は、船積み前検査に係る管理運営事務所を維持する各都市又は各港において通常の執務時間中に輸出者の不服申立て又は苦情を受け付け及び審査し並びにこれについて決定を行うことができる一人以上の職員を指名する。
- 輸出者は、指名された職員に対し、問題となっている特定の取引に関する事実、苦情の性質及び解決案を記載した文書を提出する。
- 指名された職員は、輸出者の苦情に好意的な配慮を払うものとし、(b)の文書の受領後できる限り速やかに決定を行う。
特例
- 利用加盟国は、例外的な場合を除くほか、積荷(分割船積みによるものを除く。)の価額が自国の定める最低価額であってそのような積荷に適用されるものを下回るときは、この条の規定の特例として当該積荷に関し船積み前検査が実施されてはならないことを定める。6の規定に基づいて輸出者に提供される情報には、この最低価額を含める。
第三条 輸出加盟国の義務
無差別待遇
- 輸出加盟国は、船積み前検査の活動に関する自国の法令を無差別に適用することを確保する。
透明性の確保
- 輸出加盟国は、政府(自国の政府を除く。)及び貿易業者が知ることのできるような態様で船積み前検査の活動に関する適用可能なすべての法令を速やかに公表する。
技術援助
- 輸出加盟国は、要請があった場合には、利用加盟国に対し、相互に合意する条件でこの協定の目的を達成するための技術援助を供与することを提案する。(注)
注: この技術援助は、二国間、複数国間又は多数国間で供与することができるものと了解する。
第四条 独立の審査手続
加盟国は、船積み前検査の機関及び輸出者が相互に当事者間の紛争を解決することを促進する。もっとも、第二条21の規定に基づく苦情の提出の後二執務日目の日からいずれの当事者もその紛争を独立の審査に付することができる。このため、加盟国は、次の手続が定められ及び維持されることを確保するため、利用し得る妥当な措置をとる。
- この(a)から(h)までに規定する手続は、この協定の適用上、船積み前検査の機関を代表する団体及び輸出者を代表する団体が共同で設置する独立の機関が運用する。
- (a)の独立の機関は、次の部から成る専門家の名簿を作成する。
- 船積み前検査の機関を代表する団体が指名する委員の部
- 輸出者を代表する団体が指名する委員の部
- (a)の独立の機関が指名する独立の貿易専門家の部
- 紛争を提出することを希望する輸出者又は船積み前検査の機関は、(a)の独立の機関に連絡し、小委員会の設置を要請する。(a)の独立の機関は、小委員会の設置について責任を負う。小委員会は、三人の委員で構成する。小委員会の委員の選定は、不必要な支出及び遅延を回避するように行う。第一の委員は、当該船積み前検査の機関が(b)(i)の名簿の部から選定する。ただし、当該委員は、当該船積み前検査の機関と関係を有しない者とする。第二の委員は、当該輸出者が(b)(ii)の名簿の部から選定する。ただし、当該委員は、当該輸出者と関係を有しない者とする。第三の委員は、(a)の独立の機関が(b)(iii)の名簿の部から選定する。(b)(iii)の名簿の部から選定された独立の貿易専門家については、その選定に対し異議を申し立てることができない。
- (b)(iii)の名簿の部から選定された独立の貿易専門家は、小委員会の議長として職務を遂行する。その独立の貿易専門家は、小委員会による紛争の迅速な解決を確保するための必要な決定(例えば、事案に関する事実について委員の会合が必要であるかないか及び、これが必要である場合には、問題となっている検査の場所を考慮に入れて当該会合をどこで開催するかについての決定)を行う。
- 紛争当事者が合意する場合には、(a)の独立の機関は、問題となっている紛争を審査するため、(b)(iii)の名簿の部から一人の独立の貿易専門家を選定することができる。当該独立の貿易専門家は、例えば、問題となっている検査の場所を考慮に入れて、紛争の迅速な解決を図るための必要な決定を行う。
- 審査は、紛争に係る検査の過程において紛争当事者がこの協定の規定を遵守していたかいなかったかを決定することを目的とする。この手続は、迅速に行われ、及び双方の当事者に対し直接に又は書面により自己の意見を述べる機会が与えられるものとする。
- 三人の委員で構成される小委員会の決定は、過半数による議決で行う。紛争に関する決定は、独立の審査を要請した日から八執務日以内に行い、紛争当事者に通知する。この期限は、紛争当事者の合意により延長することができる。小委員会又は独立の貿易専門家は、事案の決定内容に基づき、費用を割り当てる。
- 小委員会の決定は、紛争当事者である船積み前検査の機関及び輸出者を拘束する。
第五条 通報
加盟国は、世界貿易機関協定が当該加盟国について効力を生ずる日に、この協定を実施するための自国の法令の写し及び船積み前検査に関するその他の法令の写しを事務局に提出する。船積み前検査に関する法令の変更は、その変更が正式に公表される前に実施してはならない。当該変更は、その公表後速やかに事務局に通報する。事務局は、この情報を入手することができる旨を加盟国に通報する。
第六条 検討
閣僚会議は、世界貿易機関協定の効力発生の日から二年を経過した後に、及びその後は三年ごとに、この協定の目的及びこの協定の運用により得られた経験を考慮に入れて、この協定の規定、実施及び運用について検討する。閣僚会議は、その検討の結果、この協定の規定を改正することができる。
第七条 協議
加盟国は、要請により、この協定の運用に影響を及ぼす事項に関して他の加盟国と協議する。この場合において、紛争解決了解によって詳細に定められて適用される千九百九十四年のガット第二十二条の規定は、この協定について準用する。
第八条 紛争解決
この協定の運用に関する加盟国間の紛争は、紛争解決了解によって詳細に定められて適用される千九百九十四年のガット第二十三条の規定に従うものとする。
第九条 最終規定
- 加盟国は、この協定の実施のために必要な措置をとる。
- 加盟国は、自国の法令がこの協定の規定に反しないことを確保する。