自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)

令和3年3月26日

 今般、英国政府から日本政府に対し、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英包括的経済連携協定(日英EPA))附属書2-D(焼酎の輸出の促進)に規定する五合瓶の単式蒸留焼酎の流通を認めるために必要な英国の国内手続の完了が、日英EPAの効力発生後90日にあたる本年4月1日より後になる見込みである旨の通報がありました。
 英国政府から上記の国内手続の完了が通告され次第、改めて外務省ホームページに掲載します。

[参考]日英EPA附属書2-D 焼酎の輸出の促進
 日本国の酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十号に定義する単式蒸留焼酎であって、日本国において単式蒸留機によって生産され、瓶詰にされるものは、英国の他の適用可能な法的要件が満たされる場合には、四合(注1)、五合(注2)又は一升(注3)の伝統的な瓶で英国の市場に提供することを認められる。
  • 注1 一合は、百八十ミリリットルと等しい。
  • 注2 英国は、自国の必要な国内手続の完了を条件として、この附属書に規定する五合の伝統的な瓶に関する義務を履行する。英国は、当該義務の履行を確保するため迅速に必要な手段をとり、及びこの協定の効力発生の日の後九十日以内に、当該義務の履行のために必要とされる自国の国内手続の完了を日本国に通告する。
  • 注3 一升は、千八百ミリリットルと等しい。

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