自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)
日英EPAサービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引に関する専門委員会第1回会合の開催(結果)
令和3年11月2日
- 11月1日、日英包括的経済連携協定(日英EPA)に基づき設置されたサービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引に関する専門委員会の第1回会合が、テレビ会議形式にて開催されました。
- この専門委員会には、共同議長として、日本側から難波敦外務省欧州連合経済室長及び英国側からアダム・フェン国際貿易省サービス担当室長(Mr. Adam Fenn, Deputy Director Department for International Trade(DIT))が出席し、その他、日本側から外務省、経産省、総務省及び金融庁の関係者並びに英側から国際貿易省及び駐日英国大使館等の関係者が出席しました。
- 今回の会合では主に、日英EPAのサービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引章に係る日英両国における協力分野等について意見交換等を行いつつ、双方による本協定の着実な実施と本分野における日英間の協力を更に進展させていくことで一致しました。
- 第二十三・三条の規定に基づいて設置されるサービスの貿易、投資の自由化及び電子商取引に関する専門委員会は、この章の規定の効果的な実施及び運用について責任を負う。
- 専門委員会は、次の任務を有する。
- (a)この章の規定の実施及び運用並びに附属書八-B附属書Iから附属書IVまでの各締約国の表に記載する適合しない措置について検討及び監視を行うこと。
- (b)次の事項を含む音響・映像サービスの貿易に関連する事項について討議すること。
- (i)音響・映像サービスに関連する規則に係る事項であって、適当な場合には情報及び経験(関係法令及びその実施並びに音響・映像サービスの規制に関する最良の慣行についてのものを含む。)を共有するためのもの
- (ii)両締約国の音響・映像分野の間の一層の協力を奨励するための方法(共同制作を奨励するためのものを含む。)
- (iii)この章の適用範囲に音響・映像サービスを含めることの必要性
- (c)この章の規定に関連する事項についての情報を交換すること。
- (d)この章の規定について改善の可能性を検討すること(音響・映像サービスに関連するこの章の適用範囲の見直しを含む。)。
- (e)この章の規定に関連する問題であって両締約国の代表者の間で合意するものについて討議すること。
- (f)合同委員会が第二十三・一条5(b)の規定に基づいて委任する他の任務を遂行すること。