自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)

令和3年10月1日

 9月29日、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(日英包括的経済連携協定(日英EPA))の規定に基づき、日本国を原産とするぶどう酒産品の英国における輸入及び販売のための自己証明書の様式等に係るぶどう酒に関する作業部会決定を採択しました。

 本年1月1日付けのぶどう酒に関する作業部会決定(参考1)は、日本国を原産とするぶどう酒産品のグレートブリテンにおける輸入及び販売のための自己証明書の様式等を採択するとともに、本年9月30日までは、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(日EU・EPA)に基づき採択した日本国を原産とするぶどう酒産品の欧州連合における輸入及び販売のための自己証明書の様式等を使用できるとするものでした。今回の決定は、本年10月1日以降も引き続き、日本国を原産とするぶどう酒産品のグレートブリテンにおける輸入及び販売のために、日EU・EPAの規定に基づき採択した日本国を原産とするぶどう酒産品の欧州連合における輸入及び販売のための自己証明書の様式等を使用できるとするものです。

[参考1]
[参考2]日英EPA関連規定
第2・27条 自己証明
  1. 日本国の法令の範囲内で認証された証明書(日本国の権限のある当局によって承認された生産者が作成する自己証明書を含む。)は、日本国を原産とするぶどう酒産品の英国における輸入及び販売のための要件(前3条に定めるもの)が満たされた証拠となる文書として十分なものと認められる。
  2. 第23・4条の規定に基づいて設置されるぶどう酒に関する作業部会は、この協定の効力発生の日に、次の方法を決定により採択する。
  • (a)1の規定の実施のための方法(特に証明書において使用される様式及び提供される情報)
  • (b)両締約国が指定する連絡部局の間の協力のための方法
第2・34条 ぶどう酒に関する作業部会
  1. 第23・4条の規定に基づいて設置されるぶどう酒に関する作業部会は、前節及び附属書2-Eの規定の効果的な実施及び運用について責任を負う。
  2. ぶどう酒に関する作業部会は、次の任務を有する。
  • (a)第2・27条2に規定する自己証明に関する方法を採択すること。
  • (b)第2・24条から第2・28条までの規定の実施を監視すること(同条の規定に基づく検討及び協議を含む。)。
  • (c)附属書2-Eの改正を検討し、及びその改正に関する決定の採択について合同委員会に勧告を行うこと。
  1. ぶどう酒に関する作業部会は、この協定の効力発生の日にその第1回会合を開催する。

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