自由貿易協定(FTA)/経済連携協定(EPA)

令和2年6月15日

 日EU・EPA第2・32条の規定に基づき,欧州委員会との間で,同協定発効1年目(2019年2~12月)の輸入統計注1の交換が行われました。(EU側輸入統計(Excel)Excelのアイコン)(日本側輸入統計(Excel)Excelのアイコン

(参考)
今般交換した貿易統計から試算されるEPA利用率注2は,以下のとおりです。
  • 日本からEU注3への輸出:39%(EUROSTATから算出)
  • 日本のEU注3からの輸入:54%(財務省貿易統計から算出)
  • 注1 日EU・EPAに基づき関税上の特恵待遇を受けた産品の輸入に関する統計を含む。
  • 注2 EPA利用率について
    • EPA利用率(PURs)=(実際にEPAの特恵関税を利用した輸入額(A))/(特恵関税の適用対象になり得る品目の輸入額(B))

      (注)EU側の輸入統計において,一部,同期間に輸入した産品に対する還付手続未了分は反映されていないため,上記計算式の(A)に含まれません。また,EUには,EU域内での加工を目的とした輸入品について,加工後にEU域外に輸出する場合は関税を課されない制度(inward processing procedure)があり,この制度に該当するものは上記計算式の(A)及び(B)のいずれにも含まれません。
  • 注3 英国(2020年1月31日にEUを離脱)を含む28か国。

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