エネルギー安全保障
「太陽に関する国際的な同盟(ISA)」の概要
令和元年8月1日
1 設立
- (1)2015年11月のCOP21開催期間中に,国際社会における太陽エネルギーの飛躍的な普及,拡大を目的とする日射量の多い国の間での協力のプラットフォームとして,印政府が立ち上げたイニシアティブ。
- (2)2016年には,オランド仏大統領の訪印に合わせた印仏共催の定礎式(Stone Laying Ceremony)の開催(1月),運営委員会の開催等があり,同年10月の運営委員会において,印仏がドラフトしたISA枠組協定案が配布された。COP22期間中の同年11月15日に同協定の署名が開放された。
- (3)2017年11月6日までに15か国が枠組協定の締結文書を寄託し,同協定第13条1の規定により,その30日後にあたる2017年12月6日に同協定は発効した。
2 加盟国(54か国)((注)2019年8月1日現在。計75か国が枠組協定に署名済。)
豪州,バングラデシュ,ベナン,ブルキナファソ,ブルンジ,カーボヴェルデ,チャド,コモロ,コートジボワール,キューバ,コンゴ民主共和国,ジブチ,ドミニカ国,エジプト,赤道ギニア,エチオピア,フィジー,フランス,ガボン,ガーナ,グレナダ,ギニア,ガイアナ,インド,日本,キリバス,マダガスカル,マラウイ,マリ,モーリシャス,ミャンマー,ナミビア,ナウル,オランダ,ニジェール,パプアニューギニア,ペルー,ルワンダ,サントメ・プリンシペ,セネガル,セーシェル,ソマリア,南スーダン,スリランカ,スーダン,スリナム,トーゴ,トンガ,ツバル,ウガンダ,ア首連,英国,バヌアツ,ベネズエラ
(注)現在,ISAの加盟要件は,南北回帰線内に国土の全部又は一部があり,国連加盟国であること(枠組協定第7条1)に限られている(南北回帰線内に国土を有していない国連加盟国は,パートナー国として参加可能(枠組協定第7条2))。しかし,2018年10月の第1回総会で地理的制限を撤廃し,全ての国連加盟国に加盟資格を認める旨の協定改正案が採択された。改正は,加盟国の3分の2の受諾により発効する(枠組協定第11条2)。なお,総会は,加盟申請中の国や,ISAの利益・目的に寄与する機関等にオブザーバー資格を付与することができる。
3 枠組協定の概要
- (1)加盟国は,任意でISAの計画や活動に参加する。計画については,2か国以上の加盟国または事務局が提案することができる。計画の実施経費は,当該計画の参加国が算定・動員する。
- (2)加盟国は,各加盟国においてISAを担当する中央連絡先を指定する。
- (3)総会を置き,年1回,加盟国の閣僚級で会合を開催する。ISAの運営に必要な全ての決定は総会が行う(第4条4)。また,事務局及び事務局長を置く。事務局は,加盟国による計画の準備・実施の支援等を行う。
- (4)総会・事務局の運営費用等のISAの予算は,加盟国や民間部門等からの任意拠出金等による。また,寄付による1,600万ドルを原資とするコーパス基金を設立・強化する。