環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉

令和元年12月11日

対象規制措置の範囲(第25・3条)

 TPP協定第25・3条(PDF)別ウィンドウで開くでは,自国の対象規制措置の範囲を決定し、公に入手可能なものとすることが定められています。

 日本の「対象規制措置の範囲」については,以下のように定めることとします。

 「行政機関が行う政策の評価に関する法律(政策評価法)」の対象となっている規制。具体的には,同法第3章第9条(事前評価の実施)及び行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 第3条6号 に定める政策を,「対象規制措置」の範囲とする。」

関連リンク

規制機関の調整・見通しの手続又は仕組み(第25・4条2)

予測される対象規制措置(第25・5条7)

 TPP協定第25・5条7(PDF)別ウィンドウで開く では,「適当と認める方法で,自国の法令に従い,毎年,その後の十二箇月の期間内に自国の規制機関が発出することが合理的に予測される対象規制措置について公告すべきである」と定められております。

 この規定に基づき,日本の関係省庁の予測される対象規制措置を掲載しております。


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