G20(金融・世界経済に関する首脳会合)
G20サミットロゴマークの使用について
平成30年11月28日
外務省G20サミット事務局

G20サミットは,世界の経済成長と繁栄のためのフォーラムであり,2019年日本が初めて議長国となります。議長国である日本ならではのG20サミットを国内外に印象付けるためにロゴマークが決定されました。
ロゴマークの著作権は政府に帰属するため,使用を希望される場合は,以下の要領で,事前に外務省に対し申請し,承認を受ける必要があります。
以下の基準に合致する場合に,G20サミットロゴマークを使用することができます。
1 使用承認条件
- (1)使用する主体が,サミットの広報・PRに協力することについて具体的な意思を有すること。
- (2)ロゴマークの使用目的が,総合的に判断して,G20サミットの趣旨に沿っているものであること。その使用によって同サミットの意義,重要性が損なわれたり,同サミットの準備・実施の上で支障が生じる恐れがないこと。
- (3)G20サミットの品位を傷つける,又は正しい理解の妨げとなるような使用はしないこと。
- (4)ロゴマークの形状,色彩等を損なうことなく使用すること。定められた規格,色等に従い使用するものとし,その一部のみ切り離しての使用や,ロゴマークの変形,もしくは他の図形,文字等と重ねての使用はしないこと。
- (5)特定の政治,思想,宗教等の活動の目的への使用はしないこと。
- (6)外務省G20サミット事務局において,ロゴマークが使用されている状況,結果等を確認できること。
- (7)法令及び公序良俗に反して使用される恐れがないこと。
- (8)特定の商品等の品質や安全性を保証する目的で利用される恐れがないこと。
2 使用承認手続
ロゴマークの使用を希望する方は,「G20サミットロゴマーク使用承認申請書」(別紙)に所定事項を記入の上,必要書類を添付の上,郵送(封筒に「G20サミットロゴマーク使用承認申請書在中」と明記してください)又はメールにて,以下の宛先に使用開始日の3週間前までに提出して下さい。
審査後,承認の可否を連絡します。
3 注意事項
- (1)提出された書類は返送致しません。必要な場合はあらかじめコピーをご用意下さい。
- (2)ロゴマークの使用が承認された場合でも,ロゴマークの使用・事業実施に関する全ての責任は申請者にあります。
- (3)ロゴマークの使用目的及びその方法等に変更が生じる場合,又はロゴマークの使用を中止した場合は,直ちにその旨を書面にて届け出てください。
- (4)使用承認を受けた場合でも,その後に,使用承認条件に違反してロゴマークを使用した場合,ロゴマーク使用承認申請書の内容に虚偽があることが判明した場合,その他外務省が必要と認めた場合には,使用条件の変更,使用承認の取消し又は使用物件の回収を求めることがあります。
- (5)ロゴマークは,定められた規格に従って正しく使用してください。ロゴマークの一部のみの使用,マークの変形,又は他の図形と重ねての使用はしないでください。また,指定外の配色はしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けてください。
- (6)ロゴマークの使用期間は日本がG20サミット議長国を務める2019年11月30日までになります。
4 申請関係書類
5 G20サミットロゴマークデータ
6 G20サミットロゴマーク使用規格
7 問合せ及び申請先
外務省G20サミット事務局
住所:〒100-8919 東京千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8503
メールアドレス:g20.japan-logo@mofa.go.jp