通常兵器の軍縮及び過剰な蓄積禁止に関する我が国の取組

令和8年6月17日
梅津大使によるステートメントの様子
  1. 6月1日~6月5日、ニューヨークの国連本部において、国連小型武器行動計画(PoA)第9回隔年会合が開催され、2001年に採択されたPoAと、関連文書として2005年に策定された国際トレーシング文書(ITI)の実施状況の確認及び実施強化に向けた議論が行われました。
  2. 我が国は、梅津茂国際連合日本政府代表部大使を代表団長として会議に出席しました。梅津大使のステートメント別ウィンドウで開くにおいて、毎年の小型武器非合法取引決議案の国連総会への提出、国連の「人命を救う軍縮」(SALIENT)基金を通じた支援を始めとする小型武器対策への我が国の貢献を紹介しました。
  3. 会合の最終日に、PoA及びITIの実施に関する各国のコミットメントを確認する成果文書が賛成多数で採択されました。
  4. また、今次会合の期間中に、小型武器の製造、技術及びデザインに関する進展への対処に関するオープン・エンド技術専門家グループの第1回会合が開催されました。
[参考1]国連小型武器行動計画(PoA)の概要
(1)紛争や犯罪で主な武器として使用され、実際に人を殺傷しているのは小型武器であり、このため小型武器は「事実上の大量破壊兵器」と呼ばれる(国連事務総長による安保理報告(2002年9月、S/2002/1053のII.4.))。小型武器は、紛争を長期化、激化させるだけではなく、紛争終了後、国連などによる人道援助活動や復興開発を阻害し、紛争の再発、犯罪の増加等を助長する原因となっている。
(2)PoAは、2001年7月の国連小型武器会議において採択された(A/CONF.192/15)。同行動計画は、小型武器の非合法取引規制に関する具体的措置を規定しており、その後の国際社会における取組の指針となっている。
  1. 非合法取引規制に関する具体的措置
    • 小型武器非合法取引を規制するための法制度整備
    • 小型武器非合法取引に対するトレーシングのための措置(刻印、製造・移譲等に関する記録保持)
    • 実効的な輸出入許認可制度の確立・維持
    • 小型武器の非合法ブローカー取引の規制
    • 小型武器の回収・破壊等を含むDDR(武装解除・動員解除・社会復帰)の実施
    • 各国の法執行機関・国境管理機関・税関による情報共有
  2. 履行及び国際協力・支援
    • 被害国における法制度整備、法執行等の分野における能力構築への支援
    • 税関・警察・軍備管理担当機関の間の協力・経験の共有
    • DDRへの支援
[参考2]「人命を救う軍縮」基金(Saving Lives Entity (SALIENT) fund
2018年5月に発表されたグテーレス国連事務総長の軍縮アジェンダにおいて設置が約束され、2019年に国連内に設けられた任意信託基金。小型武器対策を平和構築や開発支援の文脈の中で行い、紛争予防及び平和の持続の一層効果的な取組を目指す。我が国は、平成30年度補正予算で、同基金に2.2億円(200万米ドル)を拠出した。

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