核軍縮・不拡散

令和2年6月11日
若宮外務副大臣の核軍縮と核兵器不拡散条約(NPT)に関するストックホルム・イニシアティブ閣僚級テレビ会議参加1
若宮外務副大臣の核軍縮と核兵器不拡散条約(NPT)に関するストックホルム・イニシアティブ閣僚級テレビ会議参加2
6月9日,午後9時から約1時間半,若宮健嗣外務副大臣は,核軍縮と核兵器不拡散条約(NPT)に関するストックホルム・イニシアティブの閣僚級テレビ会議に参加しました。今回の会合は,ハイコ・マース・ドイツ連邦共和国外務大臣(H.E. Mr. Haiko MAAS, Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany)及びアン・リンデ・スウェーデン王国外務大臣(H.E. Ms. Ann LINDE, Minister for Foreign Affairs of the Kingdom of Sweden)の呼びかけによって開催されたものです。

同会議では,グスタヴォ・スラウビネンNPT運用検討会議議長候補(H. E. Ambassador Gustavo Zlauvinen, President-designate of the Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)から,第10回NPT運用検討会議の見通しについて説明が行われた後,同会議に向けて取り組む事項等について議論が行われました。

若宮外務副大臣からは,第10回NPT運用検討会議に向けて,核軍縮をめぐり各国の立場の隔たりが拡大している現実を踏まえ,信頼醸成を進めながら,現実的かつ具体的な措置を地道に進めていくことの重要性を訴えました。また,我が国として,軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)や「核軍縮の実質的な進展のための賢人会議」関連会合,核兵器廃絶に向けた決議等を通じて,同運用検討会議に具体的なインプットを行っていきたい旨述べました。また,北朝鮮情勢について,北朝鮮の完全な非核化に向けて連携していくことを確認しました。各国は,同運用検討会議に向け,引き続き協力して取組を進めることで一致しました。


[参考1]核軍縮とNPTに関するストックホルム・イニシアティブ会合概要
スウェーデンは,第10回核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議に向け,各国の閣僚レベルが積極的に関与し,行動することが必要との立場から,昨年6月11日,問題意識を共有する非核兵器国16か国(注1)による「核軍縮とNPTに関するストックホルム会合」を開催(我が国からは河野外務大臣(当時)が出席)。また,本年2月には,ベルリンにて第2回会合が開催された(我が国からは小笠原軍縮代大使が出席)。
(注1)
アルゼンチン,インドネシア,エチオピア,オランダ,カザフスタン,カナダ,韓国,スイス,スウェーデン,スペイン,ドイツ,日本,ニュージーランド,ノルウェー,フィンランド,ヨルダン

[参考2]核兵器不拡散条約(NPT)
(1)概要
1968年に署名開放され,1970年に発効(25年間の時限条約)。我が国は1970年署名,1976年批准。1995年にNPTの無期限延長に合意。NPTは,核軍縮・不拡散体制の基礎となる,核兵器国を含む最も普遍的かつ重要な条約となっている。

(2)条約の目的と内容
ア 核不拡散:米,露,英,仏,中の5か国を「核兵器国」と定め,「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。
(参考)条約第9条3「この条約の適用上,「核兵器国」とは,1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」
イ 核軍縮:各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。
ウ 原子力の平和的利用:原子力の平和的利用は締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに(第4条1),原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため,非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。

(3)NPTへの加入状況
締約国は191か国・地域(2020年6月現在)。非締約国はインド,パキスタン,イスラエル,南スーダン。
 

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