核軍縮・不拡散
核軍縮と核兵器不拡散条約(NPT)に関するストックホルム・イニシアティブ:第2回閣僚会合
令和2年2月25日

- [参考1]核軍縮とNPTに関するストックホルム・イニシアティブ会合
- (1)概要
スウェーデンは,本年の核兵器不拡散条約(NPT)運用検討会議に向け,各国の閣僚レベルが積極的に関与し,行動することが必要との立場から,昨年6月11日,問題意識を共有する非核兵器国16か国(注1)による「核軍縮とNPTに関するストックホルム会合」を開催(我が国からは河野前外務大臣が出席)。
アルゼンチン,インドネシア,エチオピア,オランダ,カザフスタン,カナダ,韓国,スイス,スウェーデン(議長),スペイン,ドイツ,日本,ニュージーランド,ノルウェー,フィンランド,ヨルダン - [参考2]核兵器不拡散条約(NPT)
- (1)概要
1968年に署名開放され,1970年に発効(25年間の時限条約)。我が国は1970年署名,1976年批准。1995年にNPTの無期限延長に合意。NPTは,核軍縮・不拡散体制の基礎となる,核兵器国を含む最も普遍的かつ重要な条約となっている。 - (2)条約の目的と内容(PDF)
- ア 核不拡散:米,露,英,仏,中の5か国を「核兵器国」と定め,「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。
(参考)条約第9条3「この条約の適用上,「核兵器国」とは,1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」 - イ 核軍縮:各締約国による誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。
- ウ 原子力の平和的利用:原子力の平和的利用は締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに(第4条1),原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため,非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。
- ア 核不拡散:米,露,英,仏,中の5か国を「核兵器国」と定め,「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。
- (3)NPTへの加入状況(PDF)
締約国は191か国・地域(2018年4月現在)。非締約国はインド,パキスタン,イスラエル,南スーダン。