任期付職員の募集

令和8年10月1日

 外務省では、領事分野に関し、以下の要領にて選考による職員の募集を行います。

1 採用期間

 令和9年1月4日より同年3月31日までの3か月間

2 職務内容

 領事局旅券課にて以下の業務を行うことが想定されます。

  1. 旅券に関係する法制度に係る調査・検討業務
  2. 旅券法令の整備業務(法令改正に係る文書作成、渉外、調整等を含む)
  3. その他の旅券課の所掌事項に関する業務(総務的業務を含む)

 (注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、旅券課が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。

3 待遇

 「国家公務員の育児休業等に関する法律」に規定する任期付職員として採用します。
 採用後は、旅券法令分野の担当職員として外務本省(東京都千代田区霞が関2-2-1)に採用期間を通じ勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、職務及び各人のこれまでの経歴に従い決定され、専門職相当として初任給決定がなされます。
 国家公務員共済組合員に該当しますが、採用期間が2か月以下の場合は厚生年金の対象外となるため、国民年金に加入していただきます。また、採用期間が31日以上6か月までの場合は、雇用保険の適用対象となりますので、雇用保険にも加入していただきます。
 なお、任期終了後の就職等の斡旋はしていません。

4 採用予定数

 1名

5 応募資格

  1. 大学卒業又は同等の学歴を有する者。(行政実務一般又は法律実務関連の経験を有する者が望ましい。)
  2. 行政機関、民間企業、法律事務所等において、主として法律分野における通算3年程度以上の勤務経験を有していることが望ましい。
  3. パソコン操作について一定の知識(Microsoft-Word、Excel、Power Point)を有する者。(一太郎を操作出来れば尚可。)
  4. 当該採用期間にわたり継続して勤務が可能な者。
  5. 日本国籍を有し、外国籍を有しない者。

6 申込期限及び申込書類(下記7)の郵送先

(1)締切:
令和8年10月15日まで(日本国内・国外からの応募を問わず、当日までに必着)
(2)郵送先:
〒100-8919
東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
外務省領事局旅券課
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集」と朱書きし、必ず書留にすること。
(3)メール送付先:
ryokenka-syomuhan@mofa.go.jp
(注)件名に「任期付職員募集」と記載。なお、メールでの送付の場合には、個人情報のメール送付に了承いただいた上で送付をお願いします。

7 申込書類

  1. 履歴書1通(履歴書様式例(Excel)/(PDF別ウィンドウで開く):市販のJIS規格履歴書可)
    (海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入して下さい。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。)
  2. 卒業(修了)証明書(大学・大学院等。入学・卒業日が記載されているもの)
  3. 戸籍謄本 1通(発行日から3か月以内のもの)
  • (注1)上記申込書類のうち、(3)の書類については、応募締切日までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記して下さい。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参して下さい。
  • (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは、外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類の提出を求める場合があります。
  • (注3)提出いただいた応募書類は当省において適切に保管し、採用目的で保管する必要がなくなった場合には廃棄または削除します。

8 選考方法

  1. 第一次選考は書類審査で行います。
    書類審査の結果は、令和8年10月15日頃までに応募者全員に通知します。
  2. 第二次選考は、面接による人物試験及び法律分野に関する口頭試験で行います。
    1. 第二次選考の日時(10月中旬頃を予定)、集合場所等は第一次選考を通過した応募者に通知します。
    2. 第二次選考の結果(採用の合否)は、令和8年11月6日頃までに第二次選考受験者全員宛に通知します。

9 備考

  1. 次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
    1. 日本の国籍を有しない者または外国の国籍を有する者。
    2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者。
    3. 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
    4. 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、またはこれに加入した者。
    5. 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
  2. 最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業の制限等が適用)。
  3. 採用内定者には内定直後に学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明書を速やかに提出していただく必要があります。
  4. 採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます。
  5. 身分証としてマイナンバーカードを使用するため、勤務に当たってはマイナンバーカードが必要になります。

10 問合せ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
 外務省領事局旅券課 庶務班
 電話:03-5501-8172
 メール ryokenka-syomuhan@mofa.go.jp

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