在外選挙・国民投票・国民審査
第51回衆議院議員総選挙等に伴う在外投票の実施について
第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査に伴う在外投票が以下のとおり行われます。在外選挙人証(注)をお持ちの方は、「在外公館等投票」、「郵便等投票」、「日本国内における投票」のうちいずれかを選択して投票してください。
(注)在外選挙人証は、申請に基づいて交付されます。申請手続について知りたい方は、在外選挙人名簿登録申請の流れのページを参照してください。
1 選挙の日程
- 公示日
- :令和8年1月27日(火曜日)
- 在外公館等投票の開始日
- :令和8年1月28日(水曜日)
- 日本国内の投票日
- :令和8年2月8日(日曜日)
2 各投票方法について
在外公館等投票
- 投票期間:
- 令和8年1月28日(水曜日)から(投票終了日は在外公館等によって異なります。)
- 投票時間:
- 9時30分~17時00分(一部例外あり。)
- 投票場所:
- 在外公館等投票を実施する在外公館等(日本大使館、総領事館、領事事務所等)
在外公館等ごとの投票期間、投票時間等の詳細については、こちらを御覧ください。 - 持参すべき書類:
- (1)在外選挙人証 (2)パスポート等の写真付き身分証明書
(注)在外公館等投票を実施している公館であれば、お住まいの国でなくても投票できます。
郵便等投票
郵便等投票をされる方は、登録先の市区町村選挙管理委員会委員長に対して投票用紙等を請求の上、投票してください。具体的な手続、日程は以下のとおりです。詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
- (1)投票用紙等の請求は、選挙の公示前であっても、いつでもできます。請求の際には、在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、在外選挙関連申請書一覧のページからダウンロードしてください。
- (2)投票用紙等が送られてきたら、選挙の公示日の翌日(1月28日(水曜日))以降に、投票用紙に記載して封をした上で、登録先の市区町村選挙管理委員会宛てに送付してください。
- (3)送付した投票用紙等は、国内投票日である2月8日(日曜日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに投票所に到着する必要がありますので、御注意ください。
郵便等投票の手続には一定の時間がかかりますので御注意ください。なお、郵便等投票のための投票用紙等の交付を受けた後でも、在外選挙人証を提示し、交付済みの投票用紙等を返還することにより、在外公館等投票に変更することができます。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、以下(1)~(3)のいずれかの方法により投票することができます。詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
- (1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票 - (2)不在者投票
登録先以外の市区町村における投票 - 【国内投票日当日】
- (3)投票所における投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所における投票
3 在外選挙人登録について
在外投票を行うには、事前に在外選挙人登録を行い、在外選挙人証を受領いただく必要があります。詳細については、外務省ホームページを御参照ください。現在申請中の方、及び、今後申請される方については可能な限り速やかに対応するようにいたしますが、登録に必要な時間は個別の申請により異なりますので、必要な方については、お気軽に申請された在外公館まで御相談ください。なお、衆議院選挙の期日の公示日から選挙の期日(投票日)までの期間においては、市区町村の選挙管理委員会における在外選挙人登録は行わないこととなっておりますのでご注意ください。また、万が一、在外選挙人登録を申請してから2か月以上、申請された在外公館から連絡が無い場合は、お手数ですが、申請された在外公館までご連絡いただけますよう、お願いいたします。
4 選挙公報・候補者情報
- 公示後、選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載されます。
- 候補者情報については総務省ホームページから確認してください。

