在外選挙・国民投票・国民審査

令和7年6月1日
  1. 特例措置
     海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
     在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人からお住まいの地域を管轄する在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じた本人確認を行うことができる特例措置を実施しています。
    1. 各在外公館で定めている遠隔地等にお住まいの方
    2. その他在外選挙人名簿登録申請のために在外公館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前に在外公館までご相談ください。)。
  2. 特例措置の手続
    1. 在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、在外公館に宛てて郵送又は電子メールにより提出する(第三者が代理で提出しても差し支えありません。)。
      1. 在外選挙人名簿登録申請書(PDF)別ウィンドウで開く
      2. 申請時出頭免除願書(PDF)別ウィンドウで開く
      3. 旅券身分事項ページ写し
      4. 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合には不要。)
    2. 上記(1)の必要書類が在外公館に届き次第、在外公館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
      (注)ビデオ通話では、Microsoft TeamsCisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
      (注)ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
      (注)次のア~ウのいずれかに該当する場合には、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
      1. 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
      2. 申請者本人と連絡が取れない場合
      3. 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
  3. 在外選挙人証の交付までには一定の日数が必要となりますので、これから在外選挙人名簿登録申請を行われる場合には御留意ください。
    (注)詳しくは管轄する在外公館にお問い合わせください。
  4. なお、これから国外に出国する方は、出国前に在外選挙人名簿の登録申請を行うことが可能です。詳細は、「在外選挙人名簿登録申請の流れ 出国時申請」を御確認ください。

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