ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
外国交流援助申請の方法
(外国にいる子との交流を希望する方へ)
令和8年5月27日
1 申請を行う前に:却下事由の確認
日本に居住しており、外国(日本以外のハーグ条約締約国)にいる子との交流が妨げられている方は、外務省(日本国中央当局)に対し、外国にいる子との交流を実現するための援助申請(外国交流援助申請)を行うことができます。
ただし、以下の却下事由のいずれかに当てはまる場合には、申請が却下されることとなります(ハーグ条約実施法第23条第1項)。このため、申請を行う前に、必ず、御自身の事案が以下の却下事由のいずれにも該当しないことを御確認ください。
- 【却下事由】
-
- 申請に係る子が16歳に達していること。
- 申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
- 申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
- 申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
- 申請者が日本国内に住所又は居所を有していないことが明らかであること。
- 申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
- 申請者が申請に係る子と交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との交流が妨げられていないことが明らかであること。
2 申請書類
(1)必要書類
外務省に対し外国交流援助申請を行う際に必要な書類は、以下のとおりです。
- 交流援助申請書(PDF)

- 2人目以降の子に関する追加ページ(交流援助申請用)(PDF)
- (注)2人以上の子について子との交流を実現するための援助申請を行う場合のみ御提出ください。
- 添付書類一覧表(交流援助申請用)(PDF)

- 添付書類
- 委任状【記載例:日本語(PDF)
/英語(PDF)
】
- (注)代理人弁護士を通じて外務省とやりとりを行う場合には、委任状の提出をお願いします。
(2)解説資料
交流援助申請書の記入及び添付書類の準備にあたっては、以下を御参照ください。
- 交流援助申請の手引き(PDF)
- (注)申請書類の準備を始める前に必ずお読みください。
3 提出方法
申請書に必要事項を記入の上、添付書類とともに、以下の宛先に電子メール又は郵送で御提出ください。電子メール又は郵送以外の方法(持参、ファクシミリ等)による提出は受け付けていません。なお、10MBを超える容量の電子メールは受信できませんので、これを超える場合には、添付書類等を複数のメールに分割して送付してください。
- (電子メールアドレス)
- hagueconventionjapan★mofa.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、「@」を「★」と表示しています。メールをお送りになる際には、「★」を「@」(半角)に直してください。 - (郵送先)
- 〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省領事局ハーグ条約室 申請書受付担当
