ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

(ハーグ条約に基づく外務省による援助について)

令和6年6月10日

1 申請を行う前に:却下事由の事前確認

 外国(日本以外のハーグ条約締約国)にいる子との交流を希望する方は、外務省(日本の中央当局)に対し、子との交流を実現するための援助の申請を行うことができます。
 ただし、以下の却下事由のいずれかに当てはまる場合には申請が却下されます(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第23条第1項)。このため、申請を行う前に必ず御自分の事案が以下の却下事由のいずれにも該当しないことをご確認ください。

  • 外国面会交流援助申請において面会その他の交流を求められている子(以下「申請に係る子」といいます。)が16歳に達していること。
  • 申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
  • 申請に係る子が日本国又は条約締約国以外の国若しくは地域に所在していることが明らかであること。
  • 申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
  • 申請者が日本国内に住所又は居所を有していないことが明らかであること。
  • 申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
  • 申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき、申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。

2 申請の方法

(1)手続の流れ

 子が元々居住していた国の法令に基づいて子との交流を行うことができる地位にありながら、その地位を侵害され、日本以外のハーグ条約締約国にいる子と現在交流ができなくなっている方が、ハーグ条約に基づき、子との交流のための支援を求める場合、手続の概要は下図のような流れになります。

日本以外のハーグ条約締約国にいる子との交流を希望する場合の手続の流れ

 各締約国における手続や支援の詳細は、国によって異なります。各締約国における手続、支援については、ハーグ国際私法会議ホームページに掲載されている各国の「カントリープロファイル(英語)別ウィンドウで開く」(英語、フランス語又はスペイン語のみ。一部の国についてはカントリープロファイルが掲載されていません。)をご確認ください。

(2)外務省へ申請する方法

 外務省に対し、外国にいる子との交流を実現するための援助を申請する場合には、申請書に必要書類を添付して外務省ハーグ条約室に送付していただくこととなります。申請書類や申請方法の詳細についてはこちらをご覧ください。なお、申請書は、日本語又は英語にて提出することが可能ですが、子の居住する国の中央当局が受け付けている言語への翻訳が必要な場合があります。援助を決定した事案については、外務省が提供している翻訳支援を利用することも可能ですが、一定程度の時間を要します。

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