海外渡航・滞在

令和2年3月20日

1 3月18日,新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「水際対策強化に係わる新たな措置」に基づき,3月21日午前0時(日本標準時)から4月末日までの間,以下の対象国に対する査証免除措置が停止されます。

シェンゲン協定加盟国(アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク),アイルランド,アンドラ,イラン,英国,キプロス,クロアチア,サンマリノ,バチカン,ブルガリア,モナコ,ルーマニア

2 本件措置により,上記の国の旅券所持者で日本の査証を取得せずに日本へ入国しようとする方は,3月21日午前0時(日本標準時)以降,日本に入国できなくなります。本件措置の対象国から日本への渡航を検討されている方は,ご留意願います。


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