海外渡航・滞在

令和2年3月18日
  • 1 3月18日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策強化に係わる新たな措置」が決定されました。本件措置は,諸外国での新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中で,各国とも足並みを揃えつつ,水際対策の実施を含め,更なる感染拡大を防止するべく,積極的な措置を講ずる観点から実施するものです。

  • 2 本件措置の中には,以下のとおり査証の制限等の措置が含まれています。これらの措置は,3月21日午前0時(日本標準時)から運用が開始され,4月末日までの間,実施します(この期間は更新され得ます。)。
    • (1)3月20日までに本件措置の対象国(注)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止
    • (2)本件措置の対象国(注)に対する査証免除措置の順次停止。
    • (注)本件措置の対象国:シェンゲン協定加盟国(アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク),アイルランド、アンドラ、イラン、英国、エジプト、キプロス、クロアチア、サンマリノ、バチカン、ブルガリア、モナコ,ルーマニア
  • 3 本件措置により,以下の方は3月21日午前0時(日本標準時)以降,日本に入国できなくなります。
    • (1)3月20日までに本件措置の対象国(注)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証に基づき日本へ入国しようとする方
    • (2)日本国が査証免除措置を停止した国の旅券所持者で日本の査証を取得せずに日本へ入国しようとする方
  • 4 今回の査証の制限等に関する措置に係る最新情報については,随時,外務省や在外公館のホームページに掲載いたします。本件措置の対象国(注)から日本への渡航を検討されている方は,随時確認するようお願いいたします。

  • 5 また,3月21日午前0時(日本標準時)から,本件措置の対象国(注)からの全ての入国者(国籍は問いません。)に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請する措置も取られます。日本への入国・帰国を検討されている方は充分ご注意ください。本件措置に関するお問い合わせについては、厚生労働省別ウィンドウで開くへお願いいたします。

  • 6 「水際対策強化に係わる新たな措置」全体については,官邸ホームページ別ウィンドウで開くをご覧下さい。

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