アジア

令和3年7月13日

問1 先の大戦に対して、日本政府はどのような歴史認識を持っていますか。

 日本政府の歴史認識については、これまで戦後50年にはいわゆる「村山談話」、戦後60年にはいわゆる「小泉談話」が出されていますが、それに加え、2015年8月14日、戦後70年目の節目に内閣総理大臣談話が閣議決定されました。談話の内容については、次のリンクを御覧ください。

問2 日本は戦争で被害を受けたアジア諸国に対して公式に謝罪していないのではありませんか。

  1. 先の大戦における行いに対する、痛切な反省と共に、心からのお詫びの気持ちは、戦後の歴代内閣が、一貫して持ち続けてきたものです。そうした気持ちが、戦後50年に当たり、村山談話で表明され、さらに、戦後60年を機に出された小泉談話においても、その反省とお詫びの気持ちは、引き継がれてきました。
  2. こうした歴代内閣が表明した反省とお詫びの気持ちを、揺るぎないものとして、引き継いでいきます。そのことを、2015年8月14日の内閣総理大臣談話の中で明確にしました。
  3. 他方、戦争とは何ら関わりのない、将来の世代が、謝罪を続けねばならないような状況を作ってはなりません。これは、今を生きる、現在の世代の責任であると考えています。

問3 日本は先の戦争で被害を受けた国や人々に対し、どのように賠償したのですか。

  1. 我が国は、終戦後、関係国との間で、賠償や財産、請求権の問題を一括して処理しました。そのような方式は、当時の国際社会によって一般的に受け入れられていたものでした。
  2. 具体的には、我が国は、関係国との間でサンフランシスコ平和条約、二国間の平和条約等を締結し、それらに従って賠償の支払い等を誠実に行ってきました。このように先の大戦に関する請求権等の問題については、これら条約等の当事国との間においては、法的に解決されています。
(参考1)サンフランシスコ平和条約に基づく戦後処理の例
フィリピンに対し5億5,000万ドル(1980億円)、ベトナムに対し3,900万ドル(140億4000万円)の賠償。
捕虜(POW)に対する償いとして赤十字国際委員会に対して450万ポンド(約45億4109万円)支払い。
在外財産の放棄(約236億8100万ドル:約3794億9900万円)。
(参考2)個別の平和条約等による戦後処理の例
ビルマに対し2億ドル(720億円)、インドネシアに対し2億2,308万ドル(803億880万円)の支払い。
ソ連:日ソ共同宣言(1956年)
ソ連は日本に対する賠償請求権を放棄し、日ソ双方は戦争の結果として生じたすべての請求権を相互に放棄。

問4 政府間における請求権の問題は解決済みでも、個人の請求権問題は未解決なのではないですか。

  1. 終戦後、我が国は、関係国との間で、賠償や財産、請求権の問題を一括して処理しましたが、その際、個人の請求権についても併せて処理しました。例えば、サンフランシスコ平和条約では、連合国国民及び日本国国民の相手国及びその国民に対する請求権はそれぞれ放棄されています。
  2. このように個人の請求権の問題についても、サンフランシスコ平和条約、二国間の平和条約等の当事国との間では、法的に解決されています。
(参考)サンフランシスコ平和条約
第14条(b)(抜粋)
「この条約に別段の定めがある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合軍の請求権を放棄する。」
第19条(a)
「日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権を放棄する。」

問5 慰安婦問題に対して、日本政府はどのように考えていますか。

1 日韓間の慰安婦問題

  • (1)慰安婦問題は、1990年代以降、日韓間で大きな外交問題となってきましたが、日本はこれに真摯(しんし)に取り組んできました。日韓間の財産及び請求権の問題は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で完全かつ最終的に解決済みです。その上で、元慰安婦の方々の現実的な救済を図るとの観点から、1995年、日本国民と日本政府が協力して財団法人「女性のためのアジア平和国民基金」(略称:「アジア女性基金」)を設立し、韓国を含むアジア各国等の元慰安婦の方々に対し、医療・福祉支援事業及び「償い金」の支給を行うとともに、歴代総理大臣からの「おわびの手紙」を届ける等、最大限の努力をしてきました。
  • (2)さらに、日韓両政府は、多大なる外交努力の末に、2015年12月の日韓外相会談における合意によって、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」を確認しました。また、日韓両首脳間においても、この合意を両首脳が責任を持って実施すること、また、今後、様々な問題に対し、この合意の精神に基づき対応することを確認しました。この合意については、潘基文(バンギムン)国連事務総長を始め、米国政府を含む国際社会も歓迎しています。
     この合意に基づき、2016年8月、日本政府は韓国政府が設立した「和解・癒やし財団」に対し、10億円の支出を行いました。「和解・癒やし財団」は、これまで、合意時点でご存命の方々47人のうち35人に対し、また、お亡くなりになっていた方々199人のうち64人のご遺族に対し、資金を支給しており、多くの元慰安婦の方々の評価を得ています。
  • (3)しかしながら、2016年12月、韓国の市民団体により、在釜山(プサン)総領事館に面する歩道に慰安婦像が設置されました。その後、2017年5月に新たに文在寅(ムンジェイン)政権が発足し、外交部長官直属の「慰安婦合意検討タスクフォース」による検討結果を受け、2018年1月9日には、康京和(カンギョンファ)外交部長官が、(1)日本に対し再協議は要求しない、(2)被害者の意思をしっかりと反映しなかった2015年の合意では真の問題解決とならない等とする韓国政府の立場を発表しました。2018年7月、韓国女性家族部は、日本政府の拠出金10億円を「全額充当」するため予備費を編成し、「両性平等基金」に拠出すると発表しました。また、11月には、女性家族部は、「和解・癒やし財団」の解散を推進すると発表しました。
  • (4)さらに、2021年1月8日、元慰安婦等が日本国政府に対して提起した訴訟において、韓国ソウル中央地方裁判所が、国際法上の主権免除の原則の適用を否定し、日本国政府に対し、原告への損害賠償の支払などを命じる判決を出し、同23日、同判決が確定しました。日本としては、この国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟は却下されなければならないとの立場を累次にわたり表明してきました。上述のとおり、慰安婦問題を含め、日韓間の財産・請求権の問題は、1965年の日韓請求権・経済協力協定で「完全かつ最終的に解決」されており、また、2015年12月の日韓外相会談における合意によって、慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」が確認されています。したがって、この判決は、国際法及び日韓両国間の合意に明らかに反するものであり、極めて遺憾であり、断じて受け入れることはできません。日本としては、韓国に対し、国家として自らの責任で直ちに国際法違反の状態を是正するために適切な措置を講ずることを改めて強く求めていく方針です。
  • (5)国と国との約束である日韓合意は、たとえ政権が代わったとしても責任を持って実施されなければなりません。日韓合意の着実な実施は、日本はもとより、国際社会に対する責務でもあります。日本は、上述のとおり、日韓合意の下で約束した措置を全て実施してきています。文在寅大統領を始め、韓国政府もこの合意が両国政府の公式合意と認めているものであり、国際社会が韓国側による合意の実施を注視している状況です。日本政府としては、引き続き、韓国側に日韓合意の着実な実施を強く求めていく方針に変わりはありません。

2 国際社会における慰安婦問題の取扱い

  • (1)慰安婦問題を含め、先の大戦に関わる賠償並びに財産及び請求権の問題について、日本政府は、米国、英国、フランス等45か国との間で締結したサンフランシスコ平和条約及びその他二国間の条約等に従って誠実に対応してきており、これらの条約等の当事国との間では、個人の請求権の問題も含めて、法的に解決済みです。
  • (2)その上で、日本政府は、元慰安婦の方々の名誉回復と救済措置を積極的に講じてきました。1995年には、日本国民と日本政府の協力の下、元慰安婦の方々に対する償いや救済事業等を行うことを目的として、「アジア女性基金」が設立されました。アジア女性基金には、日本政府が約48億円を拠出し、また、日本人一般市民から約6億円の募金が寄せられました。日本政府は、元慰安婦の方々の現実的な救済を図るため、元慰安婦の方々への「償い金」や医療・福祉支援事業の支給等を行うアジア女性基金の事業に対し、最大限の協力を行ってきました。アジア女性基金の事業では、元慰安婦の方々285人(フィリピン211人、韓国61人、台湾13人)に対し、国民の募金を原資とする「償い金」(一人当たり200万円)が支払われました。また、アジア女性基金は、これらの国・地域において、日本政府からの拠出金を原資とする医療・福祉支援事業として一人当たり300万円(韓国・台湾)、120万円(フィリピン)を支給しました(合計金額は、一人当たり500万円(韓国・台湾)、320万円(フィリピン))。さらに、アジア女性基金は、日本政府からの拠出金を原資として、インドネシアにおいて、高齢者用の福祉施設を整備する事業を支援し、また、オランダにおいて、元慰安婦の方々の生活状況の改善を支援する事業を支援しました。
  • (3)個々の慰安婦の方々に対して「償い金」及び医療・福祉支援が提供された際、その当時の内閣総理大臣(橋本龍太郎内閣総理大臣、小渕恵三内閣総理大臣、森喜朗内閣総理大臣及び小泉純一郎内閣総理大臣)は、自筆の署名を付したおわびと反省を表明した手紙をそれぞれ元慰安婦の方々に直接送りました。
  • (4)2015年の内閣総理大臣談話に述べられているとおり、日本としては、20世紀において、戦時下、多くの女性たちの尊厳や名誉が深く傷つけられた過去を胸に刻み続け、21世紀こそ女性の人権が傷つけられることのない世紀とするため、リードしていく決意であります。
  • (5)このような日本政府の真摯な取組にもかかわらず、「強制連行」や「性奴隷」といった表現のほか、慰安婦の数を「20万人」又は「数十万人」と表現するなど、史実に基づくとは言いがたい主張も見られます。
     これらの点に関する日本政府の立場は次のとおりです。
  • 「強制連行」
     これまでに日本政府が発見した資料の中には、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たりませんでした。(このような立場は、例えば、1997年12月16日に閣議決定した答弁書にて明らかにしています。)
  • 「性奴隷」
     「性奴隷」という表現は、事実に反するので使用すべきでない。この点は、2015年12月の日韓合意の際に韓国側とも確認しており、同合意においても一切使われていません。
  • 慰安婦の数に関する「20万人」といった表現
     「20万人」という数字は、具体的裏付けがない数字です。慰安婦の総数については、1993年8月4日の政府調査結果の報告書で述べられているとおり、発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定することは困難です。
  • (6)日本政府は、これまで日本政府がとってきた真摯な取組や日本政府の立場について、国際的な場において明確に説明する取組を続けています。具体的には、日本政府は、国連の場において、2016年2月の女子差別撤廃条約第7回及び第8回政府報告審査を始めとする累次の機会を捉え、日本の立場を説明してきています。また、2017年2月、日本政府は、米国・ロサンゼルス郊外のグレンデール市に設置されている慰安婦像に係る米国連邦最高裁判所における訴訟において、日本政府の意見書を同裁判所に提出しました。

問6 「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。

  1. 日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。
  2. 先の大戦における行いに対する、痛切な反省と共に、心からのお詫びの気持ちは、戦後の歴代内閣が、一貫して持ち続けてきたものです。そうした気持ちが、戦後50年に当たり、村山談話で表明され、さらに、戦後60年を機に出された小泉談話においても、そのお詫びの気持ちは、引き継がれてきました。
  3. こうした歴代内閣が表明した気持ちを、揺るぎないものとして、引き継いでいきます。そのことを、2015年8月14日の内閣総理大臣談話の中で明確にしました。

問7 極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。

  1. 極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けたものです。
  2. この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはないと考えています。
(参考1)サンフランシスコ平和条約第11条
「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。」

問8 ドイツに比べて、日本は過去の問題への取り組みが不十分なのではないですか。

  1. 日独両国ともに、「過去の問題」に対して誠実に対応してきています。
  2. 一方で、ドイツと日本では、先の大戦中に何が起きたのか、そして戦後どういう状況下で戦後処理に取り組んだのかといった歴史的経緯が全く異なります。例えば、日本は、当時の国際社会によって一般的に受け入れられていた方式に則り、サンフランシスコ平和条約等に従って国家間で賠償等の問題を一括処理しましたが、ドイツは戦後、東西に分断されていたことから、我が国のように国家間で賠償等の問題を一括処理することが出来なかったことなどにより、結果的にナチスの犯罪の犠牲者への個人補償という形をとったものと承知しています。
  3. このように、日本とドイツは、それぞれ異なる方式により戦後処理を行っており、両国の取組みを単純に比較して評価することは適当ではありません。
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