スーダン共和国
スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する資産凍結等の措置
平成27年6月19日
日本政府は、2005年3月採択された国際連合安全保障理事会決議第1591号に基づき、同理事会制裁委員会により指定されたスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等の4個人に対し、次の通り資産凍結等の措置を講じている。今般、同委員会が発出してきた追加情報に基づき、制裁対象者に関する情報を本ホームページ上でも更新することとした。
1 措置の内容
外務省告示第374号(6月30日公布)により、スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等として指定された者に対し、外国為替及び外国貿易法に基づき、次の措置を6月30日から実施する。
(1)支払規制
上記委員会が指定したスーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等向け支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
上記委員会が指定したダルフール和平阻害関与者等との間の資本取引(預金契約、信託契約及び貸付契約)等を許可制とする。
2 対象者
- 上記委員会が指定した制裁対象者リスト(PDF)(160KB)
参考 スーダンにおけるダルフール和平阻害関与者等に対する資産凍結等
- スーダン西部のチャドと国境を接するダルフール地域では、2003年初頭からスーダン政府と反政府組織の間で武装闘争が激化する一方、武装集団による地域住民・人道支援関係者に対する攻撃が頻発し、現在までに約20万人の難民と約180万人の国内避難民が発生している。悪化の一途を辿るダルフール情勢を巡り、国連安保理は、2005年3月29日、国連憲章7章下で、ダルフール和平阻害関与者等に対する制裁措置(移動の制限及び資産凍結等)に関する決議第1591号を採択し、加盟国に対して必要な措置を講じるよう求めている。
- 国連安保理は、2006年4月25日、決議第1591号の制裁を課すべき個人に関する決議第1672号を採択し、同決議に基づき、決議第1591号に基づき設立された同理事会委員会が制裁措置の対象となる個人を指定した。