中南米
日・カリブ交流年(2014年)事業認定申請について
平成25年3月19日

外務省では、下記の要領で「日・カリブ交流年(2014年)」に相応しい事業を幅広く募集し、「日・カリブ交流年」事業として認定します。認定された事業は、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「日・カリブ交流年」の名称を使用することができます。
事業認定基準等は、下記のとおりです。
1 事業認定基準
- (1)原則として、2014年1月1日から同年12月31日までの期間、日本またはカリブ共同体(CARICOM:カリコム)諸国(注)において実施される事業であること。
(注)アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダード・トバゴ - (2)事業の実施が日本とカリコム諸国間の関係を強化し活性化させることに役立つこと。
- (3)特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず、また、公序良俗に反しないこと。
- (4)営利を主たる目的としないこと。
- (5)事業実施に係る経費については、主催者が一切の責任を負うこと。
2 認定事業の特典
- (1)認定された事業は、該当事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に「日・カリブ交流年事業」であることを明記し、本件交流年のロゴマークを使用することができる。
- (2)認定された事業は、日・カリブ交流年事業一覧表に掲載される(外務省ホームページ及び在外公館ホームページ等にて公表)。
3 申請・認定の流れ
4 申請書類の送付先・問い合わせ先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省中南米局カリブ室
電話:03-5501-8288
FAX:03-5501-8287
<注意>
- ご提出頂いた書類は返送致しません。必要な場合はあらかじめコピーをご用意ください。
- 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
- 事業が中止となった場合、事業内容が認定条件に合致しない場合には、認定を取り消すこともあります。