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日・ASEAN友好協力40周年記念事業の募集

平成24年9月

英語版

 外務省では,日・ASEAN友好協力40周年を幅広い交流の年にしていくために,記念事業に関する国民の皆様のアイデア,ご意見を広く募集し,それらを活用させて頂きたいと考えています。

 地方自治体,企業,民間団体などで,2013年1月から12月までの期間に日・ASEAN間の交流事業を行うことを予定しており,日・ASEAN友好協力40周年記念事業としての実施を希望される場合には,「事業概要書式(PDFWORD)」を外務省まで御送付下さい。日・ASEAN友好協力40周年記念事業と位置付けることがふさわしいと判断された事業については,日・ASEAN友好協力40周年記念事業名義及びロゴマーク・キャッチフレーズの使用を許可するとともに,日・ASEAN友好協力40周年事業カレンダーに掲載させて頂く予定です。

日・ASEAN友好協力40周年事業認定基準

  1. 原則として2013年1月1日から2013年12月31日の期間において,日・ASEAN交流の促進を目的として日本またはASEAN諸国内で実施されるもの。
  2. 事業の内容が,日本とASEAN諸国との間の幅広い分野(青少年,芸術,学術,スポーツ,観光,政治,経済等)における多国間または二国間の交流の促進,相互理解の増進,友好関係の強化に資すると判断されるもの。
  3. 事業の内容や目的が明確であり,実現の可能性が高いもの。
  4. 特定の主義・主張,宗教の普及,政治活動や選挙運動を目的とせず,公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。
  5. 事業実施に係る経費については,主催者側が一切の責任を負うこと。
  6. 所定の概要書式及び誓約書が提出されていること。

認定事業の特典

  1. 認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,日・ASEAN友好協力40周年事業の名称,ロゴマーク及びキャッチフレーズを使用することができます。
  2. 認定された事業は,日・ASEAN友好協力40周年のイベントカレンダーに掲載されます。

申請方法

  1. 必要書類
    • 事業概要書式(PDFWORD
    • 誓約書(PDFWORD
    • 申請する事業の内容が明確にわかる資料(事業概要,事業収支予定等)
    • 事業主催者の普段の活動内容が明確にわかる資料(主催団体の発行するパンフレット,過去の活動実績等)

    (注)国際交流基金主催・助成事業,文化庁助成事業等の公的資金を活用した事業は認定の手続きを経ることなく,日・ASEAN友好協力40周年のロゴマーク及びキャッチフレーズの使用ができますので事業概要書式のみ提出して下さい。また,日本とASEANの特定の国との周年事業として認定された事業については下記連絡先までその旨一報頂ければ,認定手続きを経ず日・ASEAN友好協力40周年のロゴマーク及びキャッチフレーズの使用が可能です。

    周年事業名義,ロゴマーク,キャッチフレーズ使用ガイドライン

  2. 送付先

     申請する団体の所在地により,申請受付を行います。

    【日本国内に所在する日本人主体の団体】

    外務省アジア大洋州局地域政策課
    所在地:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
    ファックス:03-5501-8251
    メール:japanasean-event@mofa.go.jp

    【ASEAN諸国に所在する日本人主体の団体】

  3. 日カンボジア外交関係樹立60周年(日カンボジア友好60周年)記念事業、日ベトナム外交関係樹立40周年(日越友好年)記念事業の取り扱い

  4. 日カンボジア友好60周年記念または日越友好年の記念事業に認定された事業については、ご希望があれば、上記1.の日・ASEAN友好協力40周年事業認定の所定手続きを経ることなく日・ASEAN友好協力40周年事業として認定されます。詳しくは下記のホームページにてご確認ください。

申請・認定の流れ

(注)申請の時期,内容に応じて前後しますが,審査には少なくとも2週間程度を要しますので,予めご了承願います。

  1. 事業概要書式に必要事項を入力して必要書類とともに電子メール,ファックス又は郵送にて送付
  2. 外務省による審査
  3. 審査結果の通知

     審査結果を事業の担当者に通知いたします。 認定された事業には,日・ASEAN友好協力40周年」のロゴデータ及びキャッチフレーズを送付いたしますので,使用に関するガイドライン(10月末頃決定)に則して活用下さい。

  4. イベントカレンダーへの掲載

     認定された事業は,送付いただいた情報に基づき,日ASEAN友好協力40周年のイベントカレンダーに掲載いたします。また,認定事業に関するサイトについては,直接リンクを張らせて頂く場合もあります。

(注)認定事業に直接関わりのないサイトへのリンクは行いません。また,40周年イベントページへの掲載完了の連絡は行いませんのでご了承下さい。

注意事項

  1. 提出頂いた書類等は返却いたしません(必要に応じてあらかじめコピーをお手元に残して下さい。)。また,十分な時間的余裕(少なくとも2週間)を もって申請を行って下さい。必要書類は日本語で記入の上,提出して下さい(外国語による記入については日本語訳を必ず添付して下さい。)。
  2. 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので,御了承下さい。
  3. 友好協力年事業として認定された場合でも,経費負担や広報をはじめとする事業実施に係る全ての責任は事業の主催者にあります。事業が認定されたことによって,外務省が何らかの責任を負うことは一切ありません。
  4. 事業内容変更が生じたり,中止となった場合には,直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
  5. 事業内容が中止となった場合,若しくは事業内容の変更後又は事業の認定後に事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には,認定を取り消すことがあります。
  6. 事業主催者が実施する他の事業や他の団体等へのロゴマークやキャッチフレーズの転用等,無断使用を禁止します。
  7. 事業実施後に,事業内容や結果をまとめた報告書を所定の様式にて提出して下さい。報告書の内容は日・ASEAN友好協力40周年のホームページ等に掲載される可能性がありますので,予めご了承願います。

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