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恩給の申請について
平成28年4月21日
恩給の請求についてご案内します。詳細については、アジア大洋州局地域政策課外地整理班にご照会ください。
- 朝鮮、台湾、樺太、関東州及び南洋群島に置かれていた外地官署に勤務していた公務員の場合、所属官庁は無くなりましたが、その履歴書等の管理・証明の事務は外務省で行っており、これらの方々の恩給請求についても、外務省(アジア大洋州局地域政策課)を経由して総務省政策統括官(恩給担当)に提出する手続となっています。
- これらの方々から寄せられた照会事項の中で主な質問とそれに対する回答は以下の通りです。
- (1)Q.外地の官吏として10年の在職期間がありますが、恩給は支給されますか。
- A.判任官以上の文官の最短恩給年限は17年です(警察監獄職員の最短恩給年限は12年です。)。10年では普通恩給の支給対象にはなりません。但し、戦地戦務加算、在勤加算、海外抑留加算等を実在職年に加算して合計が17年を越える場合には支給対象になります。
- (2)Q.戦地戦務加算等を得るための軍歴証明はどこで取れますか。
- A.旧陸軍については退職当時の本籍地の都道府県です。旧海軍については厚生労働省が発行します。
- (3)Q.難しくてどう手続して良いか分かりません。簡単に分かるやり方はありますか。
- A.貴方の履歴書をアジア大洋州局地域政策課外地整理班宛に郵送してください。それにより当課で恩給申請が出来るか否か判断し、出来ると判断される場合には、必要書類をお知らせします。それが第一歩となるでしょう。申請者の履歴書は一人一人異なっており、履歴書により恩給の種類、恩給の申請に必要とされる書類等が判断出来るからです。
- (4)Q.外務省に私の履歴書の原本が保存されているのですか。
- A.戦後、各外地官署の残務整理事務所が日本国内に設置され、外地から引揚げてこられた官公署職員のため恩給業務等を行っていましたが、昭和27年に外務省に引継がれ今日に至っています。完全ではありませんが、アジア大洋州局地域政策課外務整理班が外地官公署官吏の履歴書等を保管しています。
- (5)Q.雇員、傭人の方については官吏では無く恩給の対象外と聞いていますが。
- A.雇員、傭人の方については恩給の対象外となります。なお、朝鮮、台湾については、旧令共済組合加入期間の確認のため、年金事務所(又はご本人)より依頼があれば審査の上履歴証明を発出しています。
- (6)Q.旧軍人等はどこに申請するのですか。
- A.旧陸軍及び旧海軍部内の公務員の人事記録の管理・整備の事務は各都道府県及び厚生労働省社会・援護局業務課で行われています。したがって、これらの方々の恩給請求書類は、退職当時の本籍地の都道府県及び厚生労働省社会・援護局を経由して総務省政策統括官(恩給担当)に提出することになっています。