組織案内・所在地

令和2年2月7日

 平成28年1月4日,旧外地特別会計(注)昭和19年度・20年度の決算が第190回国会(平成28年常会)に提出されました。また,平成27年10月2日に施行された「旧外地特別会計の昭和19年度及び昭和20年度の歳入歳出の決算上の剰余金の処理等に関する政令」に基づき,旧外地特別会計に所属する権利義務関係は一般会計に帰属します。

 これに伴い,外務省内に,旧外地特別会計に属する日本政府に対する債権をお持ちの方のための窓口を設置します。日本政府から支払を受ける必要があると思われる旧外地特別会計に属する債権をお持ちの方は,次の必要書類を郵便にて御送付の上,お問い合わせください。
 なお,民法第167条により,債権の消滅時効は最大10年間と定められていることに照らし,このお問合せの受付については,最長で平成38年までの時限的な措置とさせていただきますので,あらかじめ御了承ください。

 (注)旧外地特別会計:朝鮮総督府特別会計,朝鮮食糧管理特別会計,朝鮮鉄道用品資金特別会計,朝鮮簡易生命保険及郵便年金特別会計,台湾総督府特別会計,台湾食糧管理特別会計,台湾事業用品資金特別会計,樺太庁特別会計,関東局特別会計,南洋庁特別会計の総称。

  1. お問合せフォーム(外務省ウェブサイトからダウンロード(PDFWord)することができます。また,外務省アジア大洋州局地域政策課旧外地特別会計係に「お問合せフォーム」の送付を請求していただくこともできます。)
  2. 日本政府に対する債権の額面を証明する書類(借用証,保険証書等)
  3. お問合せをされる方の身分を証明するもの(公的機関が発行したもの)の写し
  4. (お問合せをされる方と債権の名義とが異なる場合,上記1~3に加え)

    (1)存命中の債権者の方の代理人がお問合せをされる場合
     委任状又は法定代理権を証明する公的文書の写し(法定代理人の場合)

    (2)債権者の方から債権を相続した方がお問合せをされる場合
     ア 贈与証明書(債権者が存命中の場合)
     イ 債権者の死亡証明書(債権者が既に死亡している場合)
     ウ 相続関係を証明する書類(債権者が既に死亡している場合)
     エ 債権者との親族関係が明らかになる戸籍謄本(請求日から半年以内に発行されたもの)(親族の場合)

    (3)債権者の方から債権を相続した方の代理人がお問合せをされる場合
     ア 贈与証明書(債権者が存命中の場合)
     イ 債権者の死亡証明書(債権者が既に死亡している場合)
     ウ 相続関係を証明する書類(債権者が既に死亡している場合)
     エ 債権者との親族関係が明らかになる戸籍謄本(請求日から半年以内に発行されたもの)(親族の場合)
     オ 委任状又は法定代理権を証明する公的文書の写し(法定代理人の場合)

 送付先
 100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省 アジア大洋州局 地域政策課内 旧外地特別会計係

 お問合せ先
 アジア大洋州局 地域政策課 旧外地特別会計係
 電話番号 03-5501-8252
 受付時間 9時30分~12時30分,13時30分~18時15分

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