パラオ共和国

令和5年12月18日

 外務省では、2024年の日・パラオ外交関係樹立30周年を日・パラオ間の一層の友好関係の進展に向けた年とするため、下記の要領で、日・パラオ外交関係樹立30周年を記念するにふさわしい事業を募集し、「日・パラオ外交関係樹立30周年記念事業」として認定します。
 認定された事業の実施にあたっては、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、「日・パラオ外交関係樹立30周年記念事業」の名称及び記念ロゴマークを使用することができます。
 事業認定基準、認定事業の特典、申請・認定の流れ、注意事項及び申請書類の送付先、問合せ先は以下のとおりです。

1 対象となり得る事業

  • (1)日本とパラオとの間の経済、社会、芸術、文化、学術、スポーツ、観光等の幅広い分野における交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化に資する事業。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含みます。
  • (2)原則として、2024年1月1日から同年12月31日までの期間、日本またはパラオで開催される事業。
  • (3)次の各項目に該当しない事業。
    • ア 公序良俗に反する事業。
    • イ 日本の法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    • ウ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    • エ 公益性に乏しい事業。
    • オ 営利を主たる目的とした事業。

2 申請の要領

  • (1)事業認定を希望する団体は、以下の必要書類を事業実施の1か月前までに外務省大洋州課または在パラオ日本国大使館に提出してください。
    • ア 申請書(Word)
    • イ 収支予算書(Excel)
    • ウ 誓約書(Word)
    • エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
    • オ 主催団体の概要が分かる資料
      • (ア)役員名簿
      • (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
      • (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
      • (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
      (注)官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人については、(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
  • (2)(1)の申請に基づき審査を行います。その後、大洋州課または在パラオ日本国大使館から主催者に結果が通知され、記念事業に認定された場合は記念ロゴマークを送付します。これにより、主催者は、使用する全ての広報媒体に係る資料を事前に大洋州課に提出し、確認を得た上で、各事業の広報媒体に同ロゴマークを使用することが可能となります。

3 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、大洋州課または在パラオ日本国大使館宛てに事業報告書(Word)を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、外務省の広報資料に掲載される可能性があります。

4 留意事項

(1)申請時における留意事項

  • ア 提出された申請書類は返却されません。
  • イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、大洋州課から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
  • ウ 事業開催の直前の申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
  • エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。

(2)準備・実施時における留意事項

  • ア 記念事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、外務省が何らかの責任を負うことはありません。
  • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大洋州課に報告してください。
  • ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
    • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大洋州課または在パラオ日本国大使館に報告がなされない場合。
    • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
    • (ウ)ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、ロゴマークを認定された事業以外に使用する場合。

(3)海外で実施される場合の留意事項

 認定を希望する事業が海外で実施する場合には、当該国を管轄する日本国大使館を窓口として必要な書類の提出及び連絡等を行うこととします。

(4)外務省後援名義を希望する場合

 別途外務省後援名義等の使用許可申請を行ってください。

5 申請・お問合せ先

(1)日本国内

 外務省アジア大洋州局大洋州課
 (住所)〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
 (電話番号)03-5501-8269
 (Email)ayou@mofa.go.jp

(2)日本国外

 在パラオ日本国大使館 Embassy of Japan in Palau
 (住所)Palau Pacific Resort, Ngarkebesang, Koror Republic of Palau
 (電話番号)(+680)488-6455
 (Email)jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp


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