人の交流
募集:対日理解促進交流プログラム「JENESYS2016」(対象国:豪州,ニュージーランド,太平洋島嶼国)実施団体候補の選定に関する企画競争に準じた手続の実施
平成28年5月6日
1 企画競争に準じた手続をする者の氏名並びにその対応する部局の名称及び所在地
外務省アジア大洋州局大洋州課長 杉浦 正俊
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
2 企画競争に準じた手続をする事項
対日理解促進交流プログラム「JENESYS2016」(対象国:豪州,ニュージーランド,太平洋島嶼国)実施団体候補の選定手続
(注)詳細については,外務省ホームページ掲載の説明書(PDF)
,別添1(PDF)
,別添2(PDF)
,別添3(PDF
,Word
),別添4(PDF
,Word
),別添5(PDF)
を参照。
3 説明会の開催
本募集に基づき企画書提出に関心を有する者に対して説明会を開催する。
説明会に参加を希望する者は,平成28年5月19日(木曜日)午後5時00分までに下記7.の問い合わせ先に原則FAX(様式適宜)にて連絡するものとする。
(1)開催日時:平成28年5月20日(金曜日)午前10時00分
(午前9時55分までに東口集合)
(2)開催場所:外務省 入札室
4 企画書の提出
(1)提出期限:平成28年6月8日(水曜日)午後5時00分までに持参又は郵送する(郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し,到着を確認する)。
(2)提出先:外務省アジア大洋州局大洋州課(担当:堤,百瀬)
住所は1.と同じ
電話:03-5501-8000(内線:2635)
5 参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)外務省及び他の省庁等から指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)平成28・29・30年度外務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
6 その他
(1)上記4.の提出期限までに適正な全ての書類の提出が無かった団体・個人は,本件委嘱先に選定される資格を失うものとする。
(2)企画書等提出に伴う一切の費用は提出者が負担する。また,提出のあった企画書等は採否にかかわらず返却しない。
(3)本件企画競争に準じた手続に参加を希望する者は,企画書の提出時に,支出負担行為担当官が別に指定する指名停止措置を受けていない及び暴力団等に該当しない旨の誓約書(説明書VI.1.(7))を提出しなければならない。なお,右誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし,若しくは契約書に反することとなったときは,当該者の企画競争参加を無効とするものとする。
(4)本企画競争により採用された者は,外務省が対日理解促進交流プログラム「JENESYS2016」(対象国:豪州,ニュージーランド,太平洋島嶼国)事業における拠出先となる国際機関等に推薦することにより,同国際機関において検討し,承認することによって最終的に同国際機関との間での被契約者となる。したがって,本企画競争により採用されることを以て実施団体としての承認を行うものではない。
7 問い合わせ先
外務省アジア大洋州局大洋州課 (担当:堤,百瀬)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
電話 03-5501-8000(内線:2635)
FAX 03-5501-8276
外務省アジア大洋州局大洋州課長 杉浦 正俊
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
2 企画競争に準じた手続をする事項
対日理解促進交流プログラム「JENESYS2016」(対象国:豪州,ニュージーランド,太平洋島嶼国)実施団体候補の選定手続
(注)詳細については,外務省ホームページ掲載の説明書(PDF)








3 説明会の開催
本募集に基づき企画書提出に関心を有する者に対して説明会を開催する。
説明会に参加を希望する者は,平成28年5月19日(木曜日)午後5時00分までに下記7.の問い合わせ先に原則FAX(様式適宜)にて連絡するものとする。
(1)開催日時:平成28年5月20日(金曜日)午前10時00分
(午前9時55分までに東口集合)
(2)開催場所:外務省 入札室
4 企画書の提出
(1)提出期限:平成28年6月8日(水曜日)午後5時00分までに持参又は郵送する(郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し,到着を確認する)。
(2)提出先:外務省アジア大洋州局大洋州課(担当:堤,百瀬)
住所は1.と同じ
電話:03-5501-8000(内線:2635)
5 参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下、「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)外務省及び他の省庁等から指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)平成28・29・30年度外務省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」に格付けされた競争参加資格を有する者であること。
6 その他
(1)上記4.の提出期限までに適正な全ての書類の提出が無かった団体・個人は,本件委嘱先に選定される資格を失うものとする。
(2)企画書等提出に伴う一切の費用は提出者が負担する。また,提出のあった企画書等は採否にかかわらず返却しない。
(3)本件企画競争に準じた手続に参加を希望する者は,企画書の提出時に,支出負担行為担当官が別に指定する指名停止措置を受けていない及び暴力団等に該当しない旨の誓約書(説明書VI.1.(7))を提出しなければならない。なお,右誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし,若しくは契約書に反することとなったときは,当該者の企画競争参加を無効とするものとする。
(4)本企画競争により採用された者は,外務省が対日理解促進交流プログラム「JENESYS2016」(対象国:豪州,ニュージーランド,太平洋島嶼国)事業における拠出先となる国際機関等に推薦することにより,同国際機関において検討し,承認することによって最終的に同国際機関との間での被契約者となる。したがって,本企画競争により採用されることを以て実施団体としての承認を行うものではない。
7 問い合わせ先
外務省アジア大洋州局大洋州課 (担当:堤,百瀬)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関二丁目2番1号
電話 03-5501-8000(内線:2635)
FAX 03-5501-8276