オーストラリア連邦
「日豪友好協力基本条約署名50周年」における周年事業の募集
我が国とオーストラリアは、2026年に日豪友好協力基本条約署名から50周年となる節目の年を迎えます。この記念すべき年を、地方自治体、企業、民間団体等の皆様の積極的な参加を得ながら、日豪間の幅広い交流の年にしていきたいと考えています。
今般、2026年1月から12月までの期間で、地方自治体、企業、民間団体等が主催する日豪交流に関連する行事やイベントについて、審査を経た上で、「日豪友好協力基本条約署名50周年事業」として認定することとなりました。
申請に係る詳細は以下のとおりです。多くの方々からの申請をお待ちしております。
1 日豪友好協力基本条約署名50周年事業の認定基準
- 2026年1月1日から2026年12月31日の期間に、日本またはオーストラリアで実施されるもの。
- 事業の内容が、日豪間の様々な分野(注)における交流の促進、相互理解の増進、日豪友好関係の強化に資すると判断されるもの。
(注)経済、社会、芸術、学術、スポーツ、観光など幅広い分野の交流。 - 営利を主たる目的としていないもの。
- 事業の内容や目的が明確であり、実現の見込みが高いもの。
- 特定の主義・主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序又は善良な風俗を害さないもの。
2 認定事業の特典
認定された事業は、当該事業を日豪友好協力基本条約署名50周年事業として名乗ることができるほか、各事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、日豪友好協力基本条約署名50周年ロゴマーク(注)を使用することができます。また、認定された事業は、在豪州日本国大使館・総領事館及び在日オーストラリア大使館のホームページに掲載されます。
(注)日豪友好協力基本条約署名50周年ロゴマークは、2025年12月中に公表予定です。
3 申請方法
(1)提出が必要な事項・書類
- オンライン申請に必要な事項(参考 )(PDF)

- 申請する事業の内容が明確にわかる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
- 事業主催者の普段の活動内容が明確にわかる資料(主催団体の発行するパンフレット、過去の活動実績等)
- 事業収支予算書(Excel)

(注)郵送での申請は受け付けておりません。
(2)提出先・方法
事業の開催場所により、送付先及び方法が異なりますのでご注意ください。
豪州で開催する事業
- 在豪州日本国大使館・総領事館共通オンライン申請リンク(Microsoft Forms)にて(ア)オンライン申請に必要な事項を入力、提出して下さい。
- 加えて、メールにて、件名に【事業認定申請】と必ず記載の上、本文に事業名及び担当者の所属・氏名、連絡先を明記の上、(イ)申請する事業の内容が明確にわかる資料、(ウ)事業主催者の普段の活動内容が明確にわかる資料、及び(エ)収支予算書を添付し、開催場所を管轄する在豪州日本国大使館又は総領事館宛(参考:在豪州日本大使館・総領事館)にお送り下さい。
- 在豪州日本国大使館・総領事館共通オンライン申請リンク:
- Application Form

- メール送付先(開催場所毎):
-
- 豪州首都特別地域:
- 在豪州日本国大使館 メール:event@cb.mofa.go.jp
- ニューサウスウェールズ州、北部準州:
- 在シドニー日本国総領事館 メール:cginfo@sy.mofa.go.jp
- 西オーストラリア州:
- 在パース日本国総領事館 メール:info@pt.mofa.go.jp
- クイーンズランド州:
- 在ブリスベン日本国総領事館 メール:culture@bb.mofa.go.jp
- ビクトリア州、南オーストラリア州、タスマニア州:
- 在メルボルン日本国総領事館 メール:meljapan@mb.mofa.go.jp
日本で開催する事業
在日オーストラリア大使館にメールにて申請の意思をお伝えください。その後、オンライン申請リンクが送付されますので、上記必要書類(ア)~(エ)に含まれる情報を入力していただきます。
- 在日オーストラリア大使館 メール:cultural.tokyo@dfat.gov.au
5 注意事項
- 審査には2週間程度の期間を要するため、十分な時間的余裕をもって申請を行って下さい。(申請内容について追加の照会を行う場合がございます)
- 審査の進捗状況や、審査結果の理由についてのお問い合わせにはお答えできません。
- 事業実施に関する一切の責任は主催者が負うものとし、事業が認定されたことによって、財政面を含む一切の責任及び義務を負うことはありません。また、認定された事業に対する金銭面の支援や補助等は行っておりません。
- 同認定は日豪友好協力基本条約署名50周年事業としての認定であり、実施事業の内容や趣旨に当省が同意するものではありません。
- 事業内容に変更が生じた際は、遅延なくその旨を報告してください。変更された事業内容が認定条件に合致しない場合は、認定を取り消すことがあります。また、事業が中止となった場合も、遅延なく報告してください。
- 事業の認定後、当該事業が日豪友好協力基本条約署名50周年事業として不適格な事由を有すると判断された場合は、認定を取り消すことがあります。
- 事業主催者が実施する他の事業や他の団体等へのロゴマークの転用等、無断使用を禁止します。
- 事後に公表する資料に実施報告書の情報を活用させていただくことがあります。
お問い合わせ
外務省 アジア大洋州局 大洋州課 メール:jpnaus2026@mofa.go.jp
在豪州日本国大使館 日本広報文化センター メール:event@cb.mofa.go.jp
在日オーストラリア大使館 メール:cultural.tokyo@dfat.gov.au


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