北朝鮮

平成28年12月9日
内閣官房
外務省
財務省
経済産業省

平成28年9月9日に北朝鮮が核実験を実施したこと等を踏まえ、我が国は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決するため、更なる独自措置の一環として、資産凍結等の措置の対象者の拡大を決定した。
これを受け、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)に基づき、以下の措置を実施する。

資産凍結等の措置

12月9日の閣議了解「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者等に対する資産凍結等の措置について」において、北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者として新たに6団体・9個人が指定されたことに伴い、これらに対する外為法に基づく資産凍結等の措置を講じることとする。

(1)措置の内容
外務省告示「国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画等に関与する者を指定する件の一部を改正する件」(12月9日公布)により指定される者に対し、外為法に基づく以下の措置を12月9日から実施する。

(ア)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。

(イ)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約、信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。

(2)対象者

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