査証
査証手数料
令和8年6月24日
査証手数料を規定している「領事官の徴収する手数料に関する政令」が改正され、令和8年7月1日から施行されます。同日以降に査証申請が在外公館で受理された場合の手数料額は、それぞれ邦貨換算で、一次有効査証は約15,000円、数次有効査証は約30,000円となります。原則として、査証の発給を受ける日本国大使館又は総領事館の所在地国(地域)の通貨でお支払いいただきます。
(注)令和8年6月30日までに申請が受理された場合の手数料についてはこちらをご確認ください。
渡航目的及び国籍によって、手数料を必要としない場合や、金額が異なる場合があります。
査証が発給されない場合、査証の手数料は必要ありません。なお、日本国大使館又は総領事館が承認した代理申請機関を経由して申請する場合、査証が発給された場合の査証の手数料のほか、代理申請機関の取次ぎに係る手数料がかかります。
