ビザ

令和3年7月29日

1 医療滞在ビザとは

  • (1)医療滞在ビザとは、日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(温泉湯治を含む)等)について、これを受けることを目的として訪日する外国人患者・受診者等(以下、「外国人患者等」)及び同伴者に対し、発給されるものです。外国人患者等及び同伴者がビザ申請を行うに際しては、外国人患者等は、日本において受診等が予定されていることを証明する「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」(日本の医療機関及び身元保証機関が記入するもの。外務省ホームページよりダウンロード可)を必要とします。
  • (2)外国人患者等からの依頼を受け、日本の医療機関における外国人患者等の受入れをアレンジする国際医療交流コーディネーター及び旅行会社等(以下、「身元保証機関」)は、日本の医療機関と連絡を取り合い、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を作成し、ビザ申請を行う外国人患者等に送付します。(「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」は一体化された1つの書式です。受入れ医療機関は、身元保証機関と良く打ち合わせを行った上で、書式上段の「医療機関による受診等予定証明書」を記入してください。)また、外国人患者等の治療費について、必要に応じて身元保証機関を通じ、あらかじめ外国人患者等と十分調整してください。
  • (3)なお、外国人患者等から医療機関に直接連絡があった場合は、医療機関から(あるいは外国人患者等から)身元保証機関に連絡をとり、身元保証機関に関与させて「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」の作成や、必要に応じて治療費の調整を進めてください。

2 医療滞在ビザ制度について

  • (1)このビザの対象となる外国人患者等は、大使館又は総領事館において、銀行残高証明書等の提出をもって、「一定の経済力を有する者」であると認められた外国人患者等が対象となります。
  • (2)対象医療機関、即ち、外国人患者等に対して上述1.の各種行為を指示することのできる機関は、日本に所在する全ての病院及び診療所です(都道府県の許可もしくは登録を有する機関)。
  • (3)本ビザの滞在期間は、外国人患者等の病態等を踏まえ決定され、最大で1年までです。ただし、入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合には、外国人患者等は、本人が入院することとなる医療機関の職員又は日本に居住する本人の親族を通じて最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要がありますので、医療機関の職員の方は、外国人患者等から在留資格認定証明書の代理取得について依頼がある場合には、入院予定証明書(様式適宜)等必要書類を作成の上、法務省入国管理局に提示して在留資格認定証明書を取得し、身元保証機関に送付してください。(なお、この際、在留資格認定証明書を取得するため具体的にどのような書類が必要となるかについては、各々の地方入国管理局にお問い合わせください。)なお、外国人患者等が入院を前提としない場合は90日を超える滞在に必要な在留資格認定証明書は取得できません。
  • (4)ビザの種別については、受入れ医療機関が必要と判断した場合には、外国人患者等は数次ビザ(有効期間は最大3年まで)を申請することができます(ただし、1回の滞在期間が90日以内の場合のみ。数次ビザを申請する場合には医師による「治療予定表」の提出が必要)。この場合、受入れ医療機関は、治療のために数次に渡る入国が必要である旨について、「医療機関による受診等予定証明書」の該当欄にチェックを入れるとともに、詳細な治療予定表を添付して、身元保証機関に送付して下さい。なお、入院を前提として滞在予定期間が90日を超える場合、及び査証官が数次ビザの必要がないと判断した場合には、数次ビザは発給されず、一次ビザが発給されます。
  • (5)外国人患者等との親戚関係を問わず、必要に応じ同伴者を同行させることが可能です。同伴者については、必要に応じ、外国人患者等と同じビザが発給されます。なお、同伴者は外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動(注)をしない方です。

(参考)同伴者については、身元保証機関が外国人患者等と協議の上、同伴者が必要と合意され、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に、当該同伴者の氏名等が明記される必要があります。身元保証機関が、誰を同伴者として受け入れるのかについて外国人患者等と協議の上、「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」に記載して、外国人患者等に送付します。

(注)同伴を希望する者のうち、侍医、看護婦、専属介護者、心理カウンセラー、家事使用人(執事、秘書、料理人等)などで日本において行う活動の対価として給付を受ける場合は、その活動は報酬を受ける活動であるとみなされ原則認められません(「報酬を受ける活動」とは、役務提供が日本国内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が日本国内にあるか否か、また、日本国内で支給するか否かに関わらず、「報酬を受ける活動」となります)。「報酬を受ける活動」に該当するか否か判断が困難な場合は、身元保証機関が大使館又は総領事館に照会します。

(参考)提出必要書類について

 ビザ申請時に必要となる提出書類については、以下のとおりですが、オ及びカについては申請人の国籍により異なりますので、ビザを申請する予定の大使館又は総領事館にご確認ください。

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