統計・お知らせ

 個人情報保護法及びその他の法令に基づき、官公署及び弁護士会は、在留届に記載されている住所を照会することができます。具体的な手続及び留意事項は以下のとおりです。

1 手続及び必要書類

 下記(1)・(2)の書類及び返信用封筒を同封し、末尾の宛先まで郵送してください(メール不可)。

(注)希望する返信方法(速達・書留等)を返信用封筒に明記の上、必要金額の切手を貼付してください(レターパック可)。

(1)共通書類

  • 照会依頼書1(Excel)
  • 照会依頼書2(Excel)(弁護士会用。弁護士事務所からの依頼内容に上記照会依頼書1の必要事項が記載されている場合):1名につき各1通
  • 調査対象者の戸籍謄本・戸籍の附票の写し:1名につき各1通。
  • (弁護士会からの依頼の場合)受任事件等の委任状等:1案件につき各1通
  • (訴訟提起済みの場合)訴状の写し等訴訟係属が分かる書類:1案件につき各1通
相続人の在留届を照会する場合には、以下の書類も同封してください。
  • 被相続人から照会対象者となる相続人までの直系血族の相関図及び除籍・戸籍謄本の写し並びに弁護士会については、依頼者が照会を行うことが正当であることを疎明する戸籍謄本等の書類:1案件につき各1通

(2)案件毎に必要な書類

相続関係(相続財産に不動産を含む場合)当該不動産の登記簿謄本の写し
登記関係時効取得を疎明する資料等
賠償請求関係事故証明、事情説明書等
後見人・管理人等の選任関係裁判所が発行したことが分かる審判書の写し又は委任状
競売関係金銭消費賃借契約書、抵当権設定契約書、保証委託契約書等
差押関係前提となる債務名義等の写し、登記簿の写し

(3)住所以外の照会を希望する場合

 特に必要性が認められた場合に限り、提供について検討しますので、照会依頼書に住所以外に必要な具体的情報及び理由を記載の上、必要性を疎明する資料を同封してください。

2 留意事項

  • (1)本照会に対する回答は、照会時点で有効な在留届システムに登録されている情報に基づき、照会対象国・地域における在留届の提出の有無及び同届に記載されている在留地の住所を回答するものであり、対象者の現在の所在地を証明するものではありません。生存及び死亡の事実については、戸籍謄本で御確認ください。
  • (2)本照会は、照会対象者が照会時点で日本国籍を有している場合に限ります。
  • (3)調査対象国・地域は、戸籍の附票、改正原附票、東京出入国在留管理局から発行された出入国記録のいずれかに記載がある国・地域に限ります。いずれの書類にも調査対象国・地域の記載がない場合には、回答できない場合があります。
  • (4)本照会に際し送付していただいた書類は返却できません。ただし、照会依頼書・必要書類の不備により書類一式を返送させていただく場合があります。

3 書類送付・お問い合わせ先

 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2丁目2番1号
 外務省領事局政策課 在留届照会担当
 メールアドレス:kikakuchousa@mofa.go.jp
 電話番号:03-3580-3311  内線5971(官公署からの照会)/4919(弁護士会からの照会)
 (平日9時30分~12時30分、13時30分~18時15分)

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