届出・証明

令和7年1月6日

 外務省が実施する「所在調査」とは、海外に在留している可能性が高く、長期(概ね半年以上)にわたってその所在が確認されていない日本人の連絡先等を三親等内の親族からの依頼により確認する行政サービスです。

 (注)官公署、及び弁護士会からの、関連法令に基づく照会については、以下「法令に基づく個人情報の照会について」をご覧ください。

 本調査に関する留意事項及び調査依頼のための必要書類は次のとおりです。

1 留意事項

  • (1)調査対象者(以下「被調査人」と呼びます。)は、生存が見込まれる日本国籍者に限ります。
  • (2)本調査は、原則、配偶者及び三親等内の親族(三親等内の血族及び姻族)からの依頼に限りお受けしています。
  • (3)本調査依頼は、連絡先が分かっているにもかかわらず、単に親族間で連絡をとっていない事情が認められるとき、又は連絡可能な全ての親族や知人に所在確認を行っていない事情が認められるときにはお受けできません(本調査は、親族間において長きにわたり連絡がつかない状態が続いていて、所在も親族間で確認できない場合に限り依頼をお受けしています。)。
  • (4)在留届及び旅券情報から被調査人の連絡先が判明し、連絡がついた場合、個人情報保護の観点から、被調査人に、調査依頼人(以下「依頼人」と呼びます。)の氏名、調査の趣旨・目的を伝えた上で、依頼人への連絡先等の通知について被調査人本人の同意を得る必要があります。被調査人の同意が得られず、法令の規定により回答できない場合もありますことをご了承の上、ご依頼ください。
  • (5)本調査は、依頼を受けてから回答までに数か月かかる場合があります。
  • (6)調査依頼に際しお送りいただく以下2の書類は還付できません。
  • (7)本調査における「判明しなかった」との結果は、被調査人が海外に滞在していないことを証明するものではありません。

2 調査依頼のための必要書類(申請は郵送でのみ受け付けています。)

  • (1)所在調査依頼書【依頼書書式(PDF)】別ウィンドウで開く 1通
  • (2)被調査人の戸籍全部事項証明書の原本(いわゆる戸籍謄本。発行後6か月以内のもの。コピー不可。除籍謄本不可)1通
  • (3)被調査人の戸籍の附票全部証明の原本(発行後6か月以内のもの。コピー不可。除籍謄本不可)1通
  • (4)依頼人の戸籍全部事項証明書の原本(いわゆる戸籍謄本。発行後6か月以内のもの。コピー不可)1通
  • (5)依頼人と被調査人との関係を証明する戸籍謄本の原本(改製原戸籍謄本。コピー不可)1通
    (注)相続手続のための調査の場合、上記(5)に代えて、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しでも可能な場合もございますので、事前にお電話でご相談ください。
  • (6)依頼人と被調査人との関係が分かりにくいときは、その関係を表す相関図
  • (7)その他、調査対象国・地域特定の参考となる資料(例えば、被調査人から最後に来た手紙などがあればその封筒のコピーなど。手紙の内容に所在地に関するものがある場合、手紙のコピーも添付してください。)
  • (8)回答文書送付用の返信用封筒 1通(依頼者の住所、氏名を記入。個人情報書類のため、簡易書留にて返信しますので、郵便局等で必要な金額を確認の上、応分の切手を貼付してください。レターパック可。)
  • (9)所在調査の業務を弁護士、司法書士、行政書士に委任している場合には、依頼人からの委任先に対する委任状の原本 1通(依頼人の署名を付すること。)
    (注)委任状の内容は、必要書類の送付、回答の受領、こちらから質問などの連絡を行う場合の連絡先などを具体的に記載すること。
     なお、本業務を委任している場合であっても、依頼書の調査依頼人の欄には三親等内の親族の情報を記載すること。

 (注)所在調査依頼書記入に当たっての留意事項

  • 被調査人が複数の場合には、所在調査依頼書を1名につき1枚ずつご記入ください。
  • 調査対象国・地域をご記入ください。
  • 被調査人の氏名は戸籍上の氏名とし、現地名等がある場合には右欄にご記入ください。現地名等やその読み方は分かる範囲で記入し、分からない部分は「不明」とご記入ください。
  • 被調査人と依頼人の氏名には、必ずふりがな及び分かれば英字スペルをご記入ください。
  • 「調査の目的」には、その内容が被調査人本人へのメッセージとなることを踏まえ、分かりやすく端的な内容をご記入ください。趣旨や目的を伝えたくない場合には、その旨記載ください(ただし、その結果、連絡先の通知について同意が得られない可能性があります。)。
  • 「所在不明」と判断した経緯・理由については、例えば「唯一の手がかりであった住所地(○○)に手紙を送ったが、宛先人不明で返送された。」といった事柄を明確にご記入ください。
  • 依頼人の連絡先について、被調査人から求められた場合には通知してよいかご記入ください。

その他、よくあるご質問についてもご覧ください。

書類送付・お問い合わせ先

〒100-8919 東京都千代田区霞が関2丁目2番1号
外務省領事局海外邦人安全課 所在調査担当
(電話番号:03-3580-3311(代表) 平日9時30分-12時30分、13時30分-18時15分)

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