届出・証明

令和8年3月26日

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、令和8年4月1日から、離婚後の親権者を父母双方又は一方を親権者と指定することなどができることとなりました。

 改正法の詳細については、法務省ホームページ別ウィンドウで開く及び改正法に関するパンフレット(PDF)別ウィンドウで開くをご覧ください。

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