海外教育・年金・保険・運転免許・犯罪被害

平成30年12月27日

1 健康保険,厚生年金

 健康保険と厚生年金保険は,一般的に民間企業に勤務する方を対象とするもので,事業所を単位として適用することになります。常時5人以上の従業員が働いている会社,工場,商店,事務所などの事業所と5人未満であっても全ての法人事業所は,「適用事業所」となります(注)

 「適用事業所」と使用関係(労務の提供,賃金等の支払い,人事管理等を総合的に判断)があれば,被保険者となります。出向等により海外に居住している方も,適用事業所と使用関係があれば被保険者となります。

 海外でかかった医療費は,一旦全額負担した(支払った)後,加入している健康保険組合等に請求手続をすると,健康保険組合等が負担する分の医療費が戻ってきます。

 請求手続には,療養に要した費用の額がわかる書類(診療報酬明細書や領収明細書等いずれも日本語翻訳文を添付)が必要です。

 戻ってくる金額は,日本国内で同じ保険診療を受けた場合が目安となります。

(注)5人未満の個人事業所と5人以上であってもサービス業の一部や農業,漁業などの個人事業所は強制加入の扱いとはなりません。

2 国民健康保険

 この制度は,農業者や自営業者,民間企業を退職した方等が加入するもので,各市町村がその市町村に住所を有する方(健康保険組合等に加入する方を除く)を加入対象として運営しています。

 国民健康保険加入者が海外に短期渡航した際の海外療養費支給制度がありますので,各市町村の保険担当課にお問い合せ下さい。

 なお,市町村の住民登録を抹消している場合は,被保険者ではなくなりますので必要な方は民間の医療保険に加入することになります。

3 国民年金

 国民年金は,日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての方が加入する年金制度です。加入者は職業などにより3つの種別に分けられています。

  • (1)第1号被保険者:自営業・自由業・農林漁業・学生・無職の方などで20歳以上60歳未満の方(第2号,第3号被保険者以外の方)
  • (2)第2号被保険者:厚生年金や共済年金に加入している会社員や公務員など。
  • (3)第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

(注)海外に居住する厚生年金または共済年金加入者及びその被扶養者である配偶者もすべて国民年金加入者となります(第2号被保険者と第3号被保険者)。

海外に居住する日本人も国民年金に任意加入できます。

 20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号,第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます。

 任意加入の手続や保険料納付方法などは,最後に住所を置いていた地域を管轄する市区町村役場か社会保険事務所にお問い合せ下さい。
 なお,平成19年6月まで社団法人日本国民年金協会で手続を行っていた方については,千代田年金事務所(電話:03-3265-4381)にて事務を引き継ぎました。

(注)任意加入しない場合,海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが,受給する年金額には反映されません。(任意加入しても保険料を納めない場合には,年金額には反映されません)。
 海外在住時に任意加入したうえで保険料を納めれば,死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
 なお,海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度(学生の方で保険料納付を猶予する制度)は利用できません。

4 年金の受給

 海外に住んでいる方も,海外にいながら年金を受給するための手続(裁定請求)を行ったり,すでに受けている年金を受け続けたりすることができます。

 手続先は,原則として,国民年金のみに加入していた方の年金については日本における最終住所地の市区町村役場,厚生年金に加入していた方の年金については年金事務所,共済年金に加入していた方の年金については各共済組合となります。

5 社会保障協定について

 海外において就労する方は,原則としてその国の年金制度等に加入することになりますが,日本との社会保障協定が締結されている国(ドイツ,英国,韓国,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン)においては,日本からの派遣による一時的な就労(原則5年)の場合,日本の年金制度のみに加入することになり,その国の年金制度等への加入が免除されます。
 また,保険期間の通算に関する規定を持つ協定が締結されている国(ドイツ,アメリカ,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダ,チェコ,スペイン,アイルランド,ブラジル,スイス,ハンガリー,インド,ルクセンブルク,フィリピン)の場合には,年金を受けるために必要とされる年金加入期間は日本と相手国との年金加入期間を相互に通算したものとなります。

6 お問い合せ先

(1)健康保険に関するお問い合せ
全国健康保険協会
〒102-8575 東京都千代田区九段北4-2-1 市ヶ谷東急ビル9F
電話:03-5212-8211
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html別ウィンドウで開く

(2)国民健康保険に関するお問い合せ
最終住所地の市区町村役場にお問い合せ下さい。
(3)国民年金または厚生年金に関するお問い合せ(日本年金機構ねんきんダイヤル)
1)(日本国内)0570-05-1165(ナビダイヤル)
2)(海外からのお問い合せ)+81-3-6700-1165
http://www.nenkin.go.jp別ウィンドウで開く
(4)共済年金に関するお問い合せ
加入されていた共済組合にお問い合せ下さい。
(5)社会保障協定に関するお問い合せ
(3)の日本年金機構ねんきんダイヤル又はお近くの年金事務所にお問い合わせ下さい。
また,日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開くでもご確認いただくことが可能です。
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