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令和8年度補習授業校指定の募集
令和8年6月19日
今般、在外教育施設(補習授業校)として、外務大臣の指定を要望する施設の募集を行います。指定を要望される施設の皆様におかれましては、下記1に掲げるすべての資料を記入・作成の上、管轄する在外公館が設定する期限及び方法にて、ご提出ください。
なお、外務大臣の指定に際して、令和4年外務省告示第303号(PDF)
第1条の各号の基準に適合するか審査を行いますので、基準を満たさない場合には指定されないことがあるほか(告示に定めた基準については、外務省ホームページの海外教育1在外教育施設(2)補習授業校をご参照ください)、指定された場合においても、政府支援の開始は政府予算に計上されないこと等により、開始されるまで一定の期間を要することもあります(今次指定を受けた場合における政府支援の開始は令和9年4月以降を予定しています)。
また、今回の募集で提出のあった指定要望書については、外務大臣の指定を受けた場合、政府支援等の準備目的から、文部科学省及び財団法人海外子女教育振興財団の両機関へ共有しますので、申請代表者の方は、申請要望書に記載するすべての教職員等に対して、当該利用目的をあらかじめお伝えいただき、仮にそれら機関への共有を望まない場合には、その旨在外公館に申し出てください。
1 提出書類
要望する場合には、次の資料を管轄の在外公館へご提出ください。なお、審査によっては、追加の資料提出を求めることがあります。
- (1)指定要望書(Excel)
(エクセルのシートに様式1から様式6があり、すべてを記入) - (2)現地法人格を証明する資料(現地政府機関発行証明書等の写し)(注1)
- (3)施設の定款又はそれに相当するもの(注2)
- (4)学校規則又はそれに相当するもの(注3)
- (5)在籍児童・生徒の名簿(注4)
- (注1):現地法人格がない場合には提出不要です。
- (注2):施設運営委員会等の運営の基本方針、組織、現地教職員の人事、予算、決算、審議事項及びその他重要な事項などを規定したもの。
- (注3):次のア~クまでの施設運営基本事項を規定したもの。
- ア 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項
- イ 部科及び課程の組織に関する事項
- ウ 教育課程及び授業日時数に関する事項
- エ 学習の評価及び課程修了の認定に関する事項
- オ 収容定員及び職員組織に関する事項
- カ 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
- キ 授業料、入学科その他の費用徴収に関する事項
- ク 賞罰に関する事項
- (注4):既存のもので差し支えありません。ただし、児童生徒の氏名及び義務教育課程にあたる年齢が確認できるように生年月日が記載されているものをご提出ください。なお、個人情報保護等の現地法令により、氏名が記入できない場合には、やむを得ない措置としてイニシャル表記とすることでも差し支えありませんが、指定の基準を確認する上で、別途在外公館から個別に確認を求めることがあります。
2 指定要望書(上記1(1)の書式)の記入注意事項
(1)様式1(施設の情報)
- ア 在外教育施設の正式名称とは、現地政府機関等で登録されている名称、又は定款、規則等で定められている名称であり、いわゆる通称名の記入は控えてください。
- イ 設置者とは個人ではなく団体等を指しますので、団体名等を記入してください。
- ウ 提出書類は、記載されている書類すべてを提出してください。提出できない場合には、その理由をご説明・報告してください。
(2)様式2(施設の概要)
- ア 2「施設運営委員会等構成員」の欄については、役職に就かれている方の氏名、勤務先を記入してください。理由もなく未記入とする場合には、適合基準の審査において確認ができないことから指定が困難になりますので、ご注意ください。なお、個人情報保護法等を理由により、運営委員会構成員の氏名等を記入できない場合、氏名のみをイニシャル、又はA、B、Cという表記にすることは差し支えありません。ただし、在外公館において人物を特定できない場合には、在外公館から別途確認を求める場合があります。
- イ 6「所在国等における在外教育施設の法的地位」現地政府の許可の有無欄については、右のプルダンから「有」又は「無」を選択の上、更に右にあるプルダウンから該当するステイタスを選択してください。また、現地上級学校への入学資格の有無欄に「有」を選択した場合、具体的な内容も記入してください。
(3)様式4(教職員及び事務職員組織)
上記2(2)アと同じように、現地個人情報保護法等を理由に教職員等の氏名が記載できない場合には、イニシャルやA、B、Cという表記とすることで差し支えありませんが、その場合には必ず生年月日を記入してください。また、在外公館において人物を特定できない場合には、別途確認を求める場合があります。
