インドネシア共和国

記念事業の募集

平成29年12月15日
(画像)ロゴマーク

 2018年に日本、インドネシアの両国は国交樹立60周年の節目を迎えます。この機会をとらえ、「日本インドネシア国交樹立60周年記念事業実行委員会」(以下「実行委員会」)は、お互いの国の幅広い層において相手国への理解や親近感を深めるため、日本インドネシア国交樹立60周年の趣旨にふさわしい事業を広く募集し、日本の団体により日本国内で実施される事業を日本インドネシア国交樹立60周年記念事業として認定します(注)。事業認定基準や申請手続きは以下のとおりです。
 なお、国際交流基金やJICA等が主催・助成する事業等、公的資金を活用した事業については、認定の手続きを経ることなく認定事業として登録され、ロゴマークの使用等ができますが、日本インドネシア国交樹立60周年の事業一覧表への掲載のため、お手数ですが事業概要(事業実施日及び開催場所を含む)及び助成事業の場合は、助成を受けた事業であることが証明できるものを事務局(japan-indonesia60@mofa.go.jp)まで御連絡下さい。

(注)日本の団体により「インドネシア国内」で実施される事業認定は、ジャカルタの日本・インドネシア国交樹立60周年記念事業運営委員会事務局により認定を行います(詳細は「http://www.60jpid.com別ウィンドウで開く」をご参照ください。)

1 事業認定基準

 以下(1)~(7)の基準を満たす場合、実行委員会は国交樹立60周年記念事業と認定します。

  • (1)原則として、2018年1月1日から同年12月31日の期間に実施される事業であること。
  • (2)日本(又はインドネシア)において実施されること((注)インドネシアにおいて実施される事業は、ジャカルタの日本インドネシア国交樹立60周年記念事業運営委員会事務局」により認定を行います。)
  • (3)事業内容が、政治、経済、社会、教育、スポーツ、科学技術、文化芸術、学術、観光等の分野で、日本とインドネシアの間の交流・相互理解の促進、友好関係の強化、インドネシア文化・日本文化の紹介に資すると判断されるもの。
  • (4)特定の主義、主張、宗教の普及を目的とせず、公共の秩序又は善良な風俗を害さないもの。
  • (5)事業実施については、経費も含め、主催者側が一切の責任を負うこと。
  • (6)開催地の法令を遵守し、他者の権利(著作権を含む)を侵害しないこと。
  • (7)主催者が、過去に日本・インドネシア友好関係を害する行為を行ったことがないこと。
  • ア 周年事業に呼応して企画された(営利活動を含む)活動については、事業の趣旨や上記(1)~(7)の基準について個別に検討の上、認定を行うこととします(一般向けに公開しないイベント等は対象といたしません。)。
  • イ 企業の実施する上記(3)を満たす社会的貢献活動、研究事業等については、事業名に民間企業の名称が入っていたとしても認定の対象とします。ただし、同活動が定期的に実施されている場合には、可能な限り周年事業に因んだ追加的要素が盛り込まれていることが必要となります。

2 認定事業の特典

  • (1)認定された事業は、その事業の広報媒体(ポスター、パンフレット、ウェブサイト、看板、垂れ幕等)に、日本インドネシア国交樹立60周年記念事業であることを明記し、日本インドネシア国交樹立60周年のロゴマークを使用することができます。
  • (2)認定された事業は、日本インドネシア国交樹立60周年の事業一覧表に掲載されます。

3 申請書類

  • (1)事業認定申請書(Word別ウィンドウで開くPDF別ウィンドウで開く
  • (2)事業内容が明確にわかる資料(事業概要、事業収支予定等)
  • (3)事業主催者の活動内容を示す資料(主催団体の概要、規約、過去の実績等)

(上記必要書類については、できるだけメールにて送付願います。)

4 結果通知

 認定申請に係る判定結果については、実行委員会事務局よりメールにて通知いたします。

5 申請提出先・照会先

(1)日本国内で実施する事業の申請
日本インドネシア国交樹立60周年記念事業実行委員会事務局
(外務省南部アジア部南東アジア第二課内)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(03)5501-8000(内線:3256)
FAX:(03)5501-8264
Email:japan-indonesia60@mofa.go.jp
(2)インドネシアにおいて実施する事業の申請
日本・インドネシア国交樹立60周年記念事業運営委員会事務局
Email:event@60jpid.com
(御質問は電子メールでお願いいたします)

6 注意事項

  • (1)提出された書類は返却いたしません(あらかじめコピーをお作り下さい)。また、十分な時間的余裕(必ず1~2か月前まで)をもって申請書を送付して下さい。必要書類は日本語にて記入、提出して下さい(外国語文書については日本語訳を必ず添付して下さい。)。
  • (2)審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、御了承下さい。
  • (3)60周年記念事業として認定された場合でも、事業実施に係る全ての責任は事業の主催者にあります。事業が認定されたことによって、実行委員会や同事務局が何らかの責任を負うことはありません。
  • (4)事業に変更が生じたり、中止となった場合には、直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
  • (5)事業内容が中止となった場合、若しくは事業内容の変更後又は事業の認定後に事業内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には、認定を取り消すことがあります。
  • (6)他の団体等へのロゴマークの再配布等、無断使用を禁止します。
  • (7)事業終了後に、事業内容や結果をまとめた報告書を提出して下さい(ロゴマークを使用した制作物等を添付して下さい)。報告書の内容は日本インドネシア国交樹立60周年のホームページ等に掲載される可能性があります。
  • (8)この事業認定は、事業に対する資金援助を行うことを意味するものではありません。


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