ベトナム社会主義共和国

令和5年11月14日

 2023年は、日・ベトナム外交関係樹立50周年に当たります。日越外交関係樹立50周年日本側実行委員会(以下、「実行委員会」という。)は、日・ベトナム両国の関係の次の50周年に向け、50周年事業を、互恵的で対等な立場で、未来へ、世界へ更に大きく飛躍させるための礎を築き、日・ベトナム双方の、あらゆる分野・レベル・世代のすべての有志が参加し、一緒に作りあげる「参加型」「包括型」とすることを目指します。
 この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、様々な事業を50周年事業として認定します。認定された事業は「日・ベトナム外交関係樹立50周年」のロゴマークを使用でき、日・ベトナム外交関係樹立50周年公式ホームページの事業リスト等に掲載されます。申請の要領は下記のとおりです。2023年12月1日時点で申請受付を終了します。また、ロゴマークを使用できる期間は、2024年3月31日までとなります。

1 対象となり得る事業

  • (1)文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日・ベトナム間の相互理解を深め、友好を促進する事業。企業による社会貢献関連事業の実施やその紹介を含みます。
  • (2)原則として、2023年に日本又はベトナムで開催される事業。2022年末や2024年初めに開催される事業についても審査対象とします。2024年初めに開催される事業については、2024年3月31日までに事業を開始することを要件とします。2024年3月31日以前に開始し、2024年4月1日以降も継続する事業についても、実施目的等を踏まえ適当と判断される場合には審査対象とします。
  • (3)次の各項目に該当しない事業。
    • ア 公序良俗に反する事業。
    • イ 日本又はベトナムの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。
    • ウ 日本とベトナムの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。
    • エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。
    • オ 公益性に乏しい事業。
    • カ 営利を主たる目的とした事業。
    • キ その他、実行委員会が適当でないと判断する事業。

2 申請の要領等

 主催者は、原則として事業開催の1か月前必着で、下記のとおり提出ください。ただし、2024年1月1日から同年3月31日までの間に開始する事業については、事業開催時期にかかわらず、2023年12月1日までに提出してください。

  • ベトナムで事業を開催する場合
    下記(1)ア 申請フォームに必要事項を入力してください。また、(1)ウ~オの書類を申請フォームの該当箇所にアップロードしてください。
    申請書類は日本語又はベトナム語にて記入、提出してください。
  • 日本で事業を開催する場合
    下記(1)イ~オの申請書類を外務省南部アジア部南東アジア第一課にメールもしくは郵送にて送付ください。
    申請書類は日本語にて記入、提出してください。
    メールアドレス:japan-vietnam50@mofa.go.jp
    件名:「50周年事業認定申請」
    住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1

 注 オンラインイベントの場合は、主催団体の拠点に応じて応募ください(ベトナム拠点の場合は日越外交関係樹立50周年日本側実行委員会、日本拠点の場合は外務省南部アジア部南東アジア第一課)。

  • (1)申請書類
    • ア 申請フォーム別ウィンドウで開く
    • イ 申請書兼誓約書(別添1)(Word)
    • ウ 収支予算書(別添2)(Excel)
      (注)収支のある事業のみ。
    • エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)
    • オ 主催団体の概要が分かる資料
      • (ア)役員名簿
      • (イ)定款又はそれに準ずる書類(規約、会則、寄付行為等)
      • (ウ)団体等の沿革、事業実績、活動内容等
      • (エ)主催者と申請者が異なる場合、両者の関係を示す書類(契約書等)
      • 注 イ、ウは所定の様式をご使用ください。
      • 注 特に役員や定款等を有していない場合には、オの資料にその旨ご記載ください。
      • 注 官庁、外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、外務省所管の独立行政法人については、オ(ア)、(イ)、(ウ)いずれの提出も省略可能です。
  • (2)実行委員会を構成する機関・団体(注)から後援名義を受けている場合
    (注:在ベトナム日本国大使館、在ホーチミン日本国総領事館、在ダナン日本国総領事館、国際協力機構ベトナム事務所、日本貿易振興機構ハノイ事務所、同ホーチミン事務所、国際交流基金ベトナム日本文化交流センター、ベトナム日本商工会議所、ホーチミン日本商工会議所、ダナン日本商工会議所)
     実行委員会を構成するいずれかの機関・団体から後援名義使用許可を得ている場合には、(1)ア 申請フォームへの入力(又は(1)イ 申請書兼誓約書)、ウ 各機関に提出した収支予算書、及び各団体の後援名義使用許可書の写し(それに付随する資料を含む)の提出で申請することができます((1)エ 事業の概要が分かる資料及び(1)オ 主催団体の概要が分かる資料は免除)。
     なお、各団体後援名義と日越外交関係樹立50周年事業認定を同時に申請する際は、各団体の後援名義使用許可の後に、日越外交関係樹立50周年事業認定の有無について連絡させていただきます(各機関への後援名義申請は後援名義申請の手続きに則って別途提出してください)。
  • (3)実行委員会を組織する機関・団体(各商工会議所加盟企業を含む)の実施する事業について
     (1)ア 申請フォームへの入力のみ(又は(1)イ 申請書兼契約書の提出のみ)で申請できます((1)エ 事業の概要が分かる資料及び(1)オ主催団体の概要が分かる資料は免除)。ただし、その場合であっても、「費用の調達」方法として「自己資金」以外を含む場合には、(1)ウ 収支予算書を提出してください。なお、必要に応じて、その他の資料の提出をお願いする場合があります。

3 審査結果の通知

  • (1)申請から、約1か月後に結果をメールで通知します。
  • (2)50周年事業に認定された事業には、ロゴマークを送付します。これにより、当該事業の主催者は、各事業の広報媒体にロゴマークを使用することが可能となります。なお、ロゴマークは、使用の認定を受けた印刷物・掲載場所に対してのみ、2024年3月31日まで使用することができます。2024年3月31日以前に開始し、2024年4月1日以降も継続する事業についても、新規にロゴマークを使用できる期間は2024年3月31日までとします。
  • (3)50周年事業に認定された事業は、「日・ベトナム外交関係樹立50周年」公式ホームページの事業リストに掲載されます。

4 事業終了後の報告

 主催者は、事業終了後、日越外交関係樹立50周年日本側実行委員会又は外務省南部アジア部南東アジア第一課に事業報告書(別添3)(Word)をメールで提出してください。提出いただいた報告書の内容は、大使館や総領事館、実行委員会等の広報資料に掲載される可能性があります。

5 留意事項

  • (1)申請時における留意事項
    • ア 提出された申請書類は返却されません。
    • イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。
    • ウ 事業開催の1か月前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。
    • エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。
    • オ 日・ベトナム外交関係樹立50周年事業として認定された場合、日本ASEAN友好協力50周年記念事業の認定のご希望があれば、所定手続を経ることなく日本ASEAN友好協力50周年記念事業としても認定されます。ただし、日ASEAN友好協力50周年記念事業については、2023年12月31日までに開催される事業のみ対象としており、2024年1月1日以降に開催される事業は対象となりません。
  • (2)準備・実施時における留意事項
    • ア 50周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。実行委員会が何らかの責任を負うことはありません。
    • イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに報告してください。
    • ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
      • (ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに報告がなされない場合。
      • (イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、1(3)のいずれかに該当することになる場合。
      • (ウ)ロゴマークの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、ロゴマークを認定された事業以外に使用する場合。
    • エ 50周年事業認定は、事業に対する資金助成・資金援助を受けられることを意味するものではありません。
    • オ 実行委員会が事業を認定したことにより、ベトナム側政府関係機関が事業を許可したことにはなりません。ベトナム側関係機関への許可申請は各団体で責任をもって行ってください。
    • カ 認定された事業は、主催者名を含め送付いただいたイベント情報を元に「日越外交関係樹立50周年」公式ホームページの事業リスト等でご紹介させて頂きます。また、同事業リストは定期的にベトナム側政府機関(外務省、文化スポーツ観光省等)に通知します。

6 申請・お問合せ先

  • (1)ベトナムで事業を実施する場合
    日越外交関係樹立50周年日本側実行委員会
    (Email)50japan-vn@ha.mofa.go.jp
  • (2)日本で事業を実施する場合
    外務省南部アジア部南東アジア第一課
    (電話番号)03-5501-8263
    (Email)japan-vietnam50@mofa.go.jp

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