報道発表

日米貿易協定改正議定書の効力発生のための通告

令和4年12月9日

 12月9日(現地時間同日)、米国ワシントンDCにおいて、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書(日米貿易協定改正議定書)の定める手続に従い、書面により相互に通告を行い、本議定書の発効日を令和5年1月1日とすることを日米両国で決定しました。これにより、本議定書は、令和5年1月1日に効力を生ずることとなります。

 この議定書の締結により、米国からの牛肉についての農産品セーフガード措置が、令和5年1月1日から新たな仕組みの下で運用されることとなり、セーフガードの目的である対象産品の輸入の急増への適切な対応を引き続き確保するとともに、日米経済関係の一層の発展を促すことが期待されます。

(参考)本議定書の効力発生に関する規定(日米貿易協定改正議定書第7条)

「この議定書は、両締約国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国が決定する他の日に効力を生ずるものとし、協定が効力を失う日に効力を失う。」

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