報道発表
日・加刑事共助条約の効力発生のための外交上の公文の交換
令和8年8月3日
7月31日、「刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約(日・加刑事共助条約)」(令和7年12月署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がカナダの首都オタワで行われました。 これにより、この条約は、本年8月30日(外交上の公文を交換した日の後30日目の日)に効力を生ずることになります。
- この条約は、日本とカナダとの間で、各締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、また、そのための枠組みとして中央当局(日本:法務大臣及び国家公安委員会等、カナダ:司法大臣等)を指定し、相互に直接連絡すること等を定めるものです。
- この条約の締結によって、共助が確実に実施されることが期待され、また、中央当局間での直接の連絡を通じて、共助の効率化・迅速化が見込まれ、犯罪対策に係る両国間の協力が一層促進されることが期待されます。
(参考)我が国が締結した刑事共助条約・協定
我が国は、これまでに米国、韓国、中国、香港、欧州連合(EU)、ロシア及びベトナムとの間で、刑事共助条約・協定を締結している。
