報道発表

日・キルギス租税協定の署名

令和7年12月19日

 12月19日、東京において、茂木敏充外務大臣と、バクト・スドゥコフ・キルギス共和国経済・商務大臣(H.E. Mr. Bakyt SYDYKOV, Minister of Economy and Commerce of the Kyrgyz Republic)との間で、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定」(日・キルギス租税協定)の署名が行われました。

  1. 本協定は、1986年に発効した現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)を全面的に改正するものであり、具体的には、事業利得及び投資所得に対する課税の改正のほか、本協定の濫用防止措置の導入及び租税に関する情報交換の拡充を行うものです。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
  2. 本協定の主な内容は、以下のとおりです。
    1. 事業利得に対する課税
       事業利得については、企業が進出先国内に支店等の恒久的施設を設けて事業活動を行っている場合に、その恒久的施設に帰属する利得に対してのみ、進出先国において課税することができます。
    2. 投資所得に対する課税
       投資所得(配当、利子及び使用料)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、又は課税が免除されます。
      ●現行条約
      配当 :15%
      使用料:免税(著作権)
          10%(その他)
      ●新協定
      利子 :免税(政府受取等)
          8%(その他)
      使用料:8%
      (注)持分は、日本法人支払の場合は議決権、キルギス法人支払の場合は資本を指します。
    3. 相互協議手続
       本協定の規定に適合しない課税は、両国の税務当局間の協議による合意に基づき解決されます。
    4. 情報交換
       国際的な脱税及び租税回避に効果的に対処するため、両国間における租税に関する情報交換の対象となる租税及び事案が拡大されます。
    5. 協定の特典の濫用防止
       本協定の特典の濫用を防止するため、本協定の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合については、本協定の特典は認められません。
  3. 本協定は、両国それぞれの国内手続(我が国においては、国会の承認を得ることが必要)を経た後、外交上の経路を通じて、その国内手続の完了を確認する通告を相互に行い、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
    1. 我が国においては、
      1.  課税年度に基づいて課される租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      2.  課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
    2. キルギス共和国においては、
      1.  源泉徴収される租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
      2.  その他の租税に関しては、本協定が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      (注)本協定は、キルギス以外の一部の旧ソ連諸国と我が国との間で適用されている現行の租税条約に影響するものではありません。

(参考)別添

 「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とキルギス共和国との間の協定」(日・キルギス租税協定)(和文(PDF)別ウィンドウで開く英文(PDF)別ウィンドウで開く


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